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ソリューション行政書士法人

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企業内転勤

① 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

② 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関(注1)の外国にある事業所の職員が、技能等を修得するため、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(に掲げる活動及び育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く。)

(注1) 当該機関の事業の規模、本邦の事業所における受入れ体制等が技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を適正に修得させることができるものとして法務省令で定める基準に適合するものに限る

上陸許可基準

① 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事している場合で,その期間が継続して1年以上あること

② 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

 ① 転勤後、日本において従事する業務又は関連する業務であることまでは必要ではありません

 日本の事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合は,その期間も「継続して1年以上」に含まれます。ただし、たとえば「技術・人文知識・国際業務」で就労していた期間は含まれません

 

 ② 給与は外国の事業者が支払っても(送金しても)、日本国内の事業所が支払っても構いません

 

技術・人文知識・国際業務」との相違

 

① 行うことができる活動内容は,技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動であるが,

② 同一企業等内の転勤者として日本において限られた期間勤務するものである点で,「技術人文知識国際業務」の在留資格をもって在留する外国人と異なります。

自然学の分野に属する技術又は人文科学の分野に属する知識又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか1つを必要とする業務に従事する活動でなければなりません。

 

転勤」とは

通常,同会社内の異動であるが,

親会社」,「子会社」及び

②「関連会」への出等も

「転勤」に含まれます。

 親会社」とは

「親会社」とは、A社がB社の「意思決定機関」(財務及び営業⼜は事業の⽅針を決定する機関=株主総会その他これに準ずる機関⽀配している場合のA社

 

子会社」とは (財務諸表規則8条5項)

B社がA社の子会社になるパターン

①  AがBの50%超の議決権を有している場合 

②-1 AがBの40~50%の議決権 かつ

Aの議決権 + Aの意思と同⼀の議決権を⾏使する認められる者(C)の議決権を合わせて50%超

②-2 40~50%の議決権 かつ 次のいずれかに該当

 ア、   Bの取締役会の過半数

 イ、 Bの事業の⽅針の決定を⽀配する契約

 ウ、 Bの資⾦調達額の過半の融資

 エ、 Bの意思決定機関を⽀配していることが推測される事実

③ Aの議決権 + Aの意思と同⼀の議決権を⾏使する認められる者(C)の議決権を合わせて50%超(名義株も含む) かつ 次のいずれかに該当

 ア、   Bの取締役会の過半数

 イ、 Bの事業の⽅針の決定を⽀配する契約

 ウ、 Bの資⾦調達額の過半の融資

 エ、 Bの意思決定機関を⽀配していることが推測される事実

* 名義株とは、会社の株主名簿に記載されている株主と、株式の実質的な所有者が一致していない株式

①~③のいずれの場合でもA社がB社の「意思決定機関」を支配していないことが明らかである場合を除く(A社がベンチャーキャピタルである場合など)

子会社には外国会社も含まれます (同条1 項。同条同項の 「会社等」 には外国会社も含まれる。 会社則2条3  項2 号)。

関連会社」とは (財務諸表規則8条6項)

 「関連会社」とは,A社がB社に,出資,人事,資金,技術,取引等の関係を通じて,他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合におけるB社をいいます。

具体的には

① 議決権の20%以上を自己の計算において所有

② 議決権の15%以上を自己の計算において所有し、次のいずれかに該当

 ア、「当該他の会社等の取締役に会社の役員が就任している

 イ、 重要な融費を行っている

 ウ、 重要な技術を提供している

 エ、 営業上又は事業上の重要な取引がある

 オ、 財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる

③ 自己の計算において所有している議決権と、自己と内容の議決権を行使する者とを合わせて、議決権の20%以上を所有し、②のア~オのいずれかに該当

④ 複数の独立した企業により,契約等に基づいて共同で支配されている

 

財務諸表規則とは

上場会社等が投資家向けに作成する有価証券報告書において連結の範囲を明確にするために定めた規則。連結除外によってグループ会社の損失を隠すことがないように定めているものであり、本来は広く関係性を認める趣旨

財務諸表規則8条5項6項

企業内転勤2号

② 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関(注1)の外国にある事業所の職員が、技能等を修得するため、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(に掲げる活動及び育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く。)

(注1) 当該機関の事業の規模、本邦の事業所における受入れ体制等が技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を適正に修得させることができるものとして法務省令で定める基準に適合するものに限る

 

技能実習制度の企業単独型において技能移転による国際貢献という制度目的に合致して適正な受入れを行っていた受入れ機関のうち、新たな制度の趣旨・目的に沿うものについては、監理・支援手段等の適正化を図った上で、企業内転勤2号の在留資格で外国人を受け入れることができるようになります。
受入れ機関の要件等は、受け入れた外国人を単に労働力として扱うことなく適正な技能移転を行うことを確保する観点から設定されます。
また、国際的に活動している企業における1年以内の育成のような、新たな制度とは趣旨・目的を異にするものであっても、引き続き実施する意義があるものについては、適正性を確保するための手段を講じつつ、既存の在留資格の対象拡大等により、新たな制度とは別の枠組みで受け入れることを検討します。

企業内転勤2号に関する案

 

受入れ機関の規模・受入れ体制の要件
  •  受入れ企業(本邦の事業所に限る。)の常勤職員が20人以上
  •  受入れ人数枠(受け入れる外国人は受入れ企業の常勤職員数の5%まで)を設ける。
在留期間 2号での在留は、通算して1年まで
外国人に関する要件
  • 送出元(転勤元)となる子会社、関連会社等がペーパーカンパニー等でないことを担保するため、受け入れる外国人が送出元(転勤元)において1年以上勤務していることとする
  • 受け入れる外国人が日本人と同等以上の報酬を受ける

家族を呼び寄せられますか


企業内転勤1号に関しては、在留資格「家族滞在」として配偶者、子を呼び寄せることも可能です。
その一方で、企業内転勤2号に関しては、家族に中長期在留資格を付与することはできません。

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