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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
自己都合の退職の場合でも、就職活動を確実に行っていることを証する文書を提出したときは「短期滞在」の在留資格が付与され得ます。
システムエンジニア(【技術】類型)から、法務(【人文知識】類型)への転職の場合は、所属機関に関する届け出は必要だが、在留資格変更申請は必要ない。
システムエンジニアが通訳のアルバイトを定期的に行う場合にも、資格外活動許可を得る必要はない。