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在留資格の取消しについて(入管法第22条の4)

 在留資格の取消しとは、日本に在留する外国人が、

① 偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、

② 在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、

当該外国人の在留資格を取り消す制度です。

 在留資格を取り消す場合は、法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます

在留資格を取消す場合

(1) 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。

 

(2)(1)のほか、偽りその他不正の手段により本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合

(例えば、単純労働を行おうとする者が技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合

又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合)。

 

(3)(1)又は(2)に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。

本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず申請人に故意があることは要しません

 

(4) 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。

 

(5) 「高度専門職」、「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「短期滞在」、「留学」、「家族滞在」、「特定活動」などの在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合

(ただし、正当な理由がある場合を除きます)

 

(6) (5)の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して【3か月以上行っていない場合

高度専門職2号6か月以上

(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)

 

(7)「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます)

 

(8) 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合

(ただし、届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます)

 

(9) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合

(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます)

 

(10) 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合。

 

在留資格の取消しを行わない場合

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