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「外国人雇用状況の届出」は、外国人の①雇入れ及び②離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。
アルバイトで留学生を雇用する場合であっても、届け出をしなくてはなりません。
①雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)又は②雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。
届出期限は、①雇用保険被保険者資格取得届又は②雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様です(①雇入れの場合は翌月10日までに、②離職の場合は翌日から起算して10日以内)
外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出してください。届出期限は、①雇入れ、②離職の場合ともに翌月末日までです。
(1) 雇用保険被保険者の場合
「e-Gov」から申請できます。
(2) 雇用保険被保険者でない場合
「外国人雇用状況届出システム」から申請できます外国人雇用状況届出書(様式第3号)による届出はインターネットで登録できます
過去に一度でも「外国人雇用状況の届出」を行ったことのある事業主が、電子申請の利用を希望する場合は「外国人雇用状況届出電子届出切替・変更申請書」を提出する必要があります。
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