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ソリューション行政書士法人
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特定技能「農業」には、
①耕種農業、
②畜産農業
の2種類があり、それぞれ異なる試験、資格が必要となります。
農業分野での受入れ方法については、
①農業者が受入れ機関として外国人材を直接雇用する場 合、
②派遣事業者が受入れ機関となり外国人材を派遣してもらう場合の 2 つのパターンがあ ります。
JA 等が外国人材を雇用した上で、組合員等の農業者から農作業等を請け負い、外国人 材にその業務に従事してもらう働き方も可能です。
① 農業又は農業関連業務を行っている事業者
② ①又は地方公共団体が資本金の過半数を出資している事業者
③ ①又は地方公共団体が業務執行に実質的に関与していると認められる事業者 (①の役職員又は地方公共団体の職員が役員となっている等)
④ 国家戦略特別区域法第 16 条の5第1項に規定する特定機関(国家戦略特区 で農業支援外国人受入事業を実施している事業者)
なお、「農業関連業務を行っている事業者」に当たり得るものとしては、例え ば、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等が想 定されます。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/index-24.pdf
特定技能制度では、外国人材に、
① 5 年間連続して働いてもらう、
②農閑期等には帰国し通 算で 5 年になるまで働いてもらう、
のどちらも可能です。
また 5 年以内であれば、雇用期間 が終わった後に再雇用することや、別の農業者と雇用契約を締結して働いてもらうことも可能 です。
ただし、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)に出国期間な ど通算在留期間に含まれる場合があるのでご注意ください。
外国人材が従事できる作業について
・特定技能外国人は、主として、
①耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)や、
②畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)に、
従事することが必要です。
・同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事している関連業務(加工・運搬・販売の作 業、冬場の除雪作業等)にも付随的に従事することが可能です。
・ただし、その業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が必ず含まれていることが必要であ り、例えば、選別業務や関連業務等にのみ専ら従事させることはできません。
不法就労の防止や注意点について
・不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主 も処罰の対象となります。不法就労となるのは、
①不法滞在者が働くケース、
②入国管理局か ら許可を受けていないのに働くケース、
③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース です。
・不法就労させたり、不法就労をあっせんした者は、不法就労助長罪として3年以下の懲役か 300 万円以下の罰金が科せられます。また外国人を雇用したのに、ハローワークへ届出をし なかったり、虚偽の届出をした者は 30 万円以下の罰金が科せられます。
試験問題のサンプルを掲載しています。
サンプル問題(PDFダウンロード)。
必要な言語のテキストを各言語のページからダウンロードしてください。
農業技能測定試験【耕種農業】を受験する人のための学習用テキストです。
試験の範囲に準拠しています。
農業技能測定試験【畜産農業】を受験する人のための学習用テキストです。
試験の範囲に準拠しています。
農業技能測定試験を受験する人のための日本語学習用テキストです。
日本語能力の確認・評価の範囲に準拠しています。
試験は、耕種農業あるいは畜産農業の試験の一部として実施されます。
2.日本語テキスト音声ファイル
○ 一括ダウンロード
○ 個別ダウンロード
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