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在留資格「育成就労

1. 育成就労の概要


(注1)育成就労産業分野

(注2)特定技能1号については、「試験ルート」での在留資格取得も可能

(注3)永住許可につながる場合があるところ、永住許可の要件を一層明確化し、 当該要件を満たさなくなった場合等を永住の在留資格取消事由として追加する。 

(注4)転籍の制限緩和の内容

2. 育成就労の目的

 育成就労とは、育成就労産業分野における人材育成と人材確保を目的とする制度です。育成就労法(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律)に基づいて行われます。育成就労法は、技能実習法の改正として施行されます。政府は基本方針及び分野別運用方針を定めるものとし、分野別運用方針に おいて、各分野の受入れ見込数を設定するものとされています。

 

育成就労制度の目的

育成就労産業分野において

特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに,

当該分野における人材を確保すること

2-2. 特定技能制度の目的

 深刻な人手不足に対応するため,特定産業分野において,一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人材を受け 入れるもの

2-3. 技能実習制度の目的

技能等の移転による国際協力

 人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進

3. 育成就労在留資格

育成就労は、「1つの」在留資格となります。特定技能や技能実習のように細分化されません。そして、以下の活動を行います。

認定育成就労計画に基づいて、講習を受け、及び育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事する活動」

 

特定技能

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事

 

技能実習

技能実習1号イ」第1号企業単独型技能実習

「技能実習1号口」第1号団体監理型技能実習

技能実習2号イ」第2号企業単独型技能実習

「技能実習2号口」第2号団体監理型技能実習

技能実習3号イ」第3号企業単独型技能実習

「技能実習3号口」第3号団体監理型技能実習

4. 育成就労産業分野

育成就労

特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を就労を通じて修得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野を育成就労産業分野とします。すなわち、育成就労制度の受入れ対象分野は特定産業分野と原則一致させますが、 国内での育成になじまない分野は育成就労の対象外となります

特定産業分野育成就労産業分野

(入管法別表第1の2の表の育成就労の項の下欄、育成就労法2条2号)

 

特定技能

人材を確保することが困類な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るぺき産業上の分野として特定技能分野等省令で定めるもの

(入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄1号)

具体的には介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、業、漁業、飲食料品製造業、外食業自動車運送業鉄道林業木材産業16 分野

 

技能実習

5. 育成就労の類型

5-1. 監理型育成就労 

 5-1-1 原則 

外国人が、

育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、

「育成就労」の在留資格をもって

監理支援機関により受け入れられて必要な講習を受けること、及び

④当該法人 による監理支援を受ける育成就労実施者(本邦の公私の機関)との雇用契約に基づいて

⑤当該機関の本邦にある事業所において

⑥当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事すること

(育成 就労法 2 条 3 号イ)

 

 5-1-2 例外(労働者派遣等監理型育成就労)

育成就労産業分野のうち外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させるに当たり

季節的業務に従事させることを要する分野であって、

⑧当該技能を労働者派遣等(労働者派遣又は船員派遣)による就労を通じて修得させることができると認められるものとして主務省令で定める分野において

派遣形態によって実施

(育成就労法 2 条 3 号口、8 条 2 項括弧書)

 

5-2. 単独型育成就労

①育成就労実施者外国 にある事業所の職員である外国人が、

②育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、

③「育成就労」の在留資格をもって、

④ 当該機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び

⑤当該機関との雇用契約に基づいて

⑥当該機関の本邦にある事業所において

⑦当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事すること

(育成就労法 2 条 2 号)

6. 育成就労計画の認定制度

  6-1.  育成就労計画の認定に当たって、

・育成就労の期間が3年以内(注1)である こと、

業務、技能、日本語能力その他の目標や内容

受入れ機関の体制

外 国人が送出機関に支払った費用額等が基準(注2)に適合していること

といっ た要件を設ける。

 

6-2.  転籍の際には、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受けるものと する

 

(注1)主務省令で定める相当の理由試験不合格がある場合は、最大で1年の延長可

(注2)詳細な要件は、主務省令で定める。

7. 転籍

転籍は

「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに、 手続を柔軟化。

○ 以下を要件に、同一業務区分内での本人意向による転籍を認める。

同一機関での就労が1~2年分野ごとに設定)を超えている

技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格

転籍先が、適切と認められる一定の要件を満たす

 

詳細な要件は、主務省令で定める。具体的には、

・ 技能等の水準については、技能検定試験基礎級等及び分野ごとに設定するA1~A2 相当の日本語能力に係る試験への合格

を予定している。 

 

転籍先において新たな計画認定を受けなければいけない点や育成就労期間が原則3年である点から、あまり転籍制度は使われないのではないか、との見解もある。

8. 監理支援機関など

監理支援機関(注1)については、外部監査人の設置を許可要件とする。監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないものとする。

(注1) 監理支援機関は、現在の技能実習の監理団体に代わるもの。本邦の営利を目的としない法人

 

外国人育成就労機構(注2)を設立。育成就労外 国人の転籍支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助業務を追加。

(注2) 外国人技能実習機構に代わるもの

9. 技能実習制度からの改正点

10. 注意点

2024年4月24日 衆議院法務委員会における質疑より


・育成就労から特定技能1号に移行する場合にも、技能試験/日本語能力試験(A2)の合格が必要

・技能実習修了者は育成就労に移行できない。

・監理支援機関に義務付けられる外部監査人は、弁護士、行政書士、社労士等が就任する

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