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単位 取得 の 対象 と なら ない場合には、 3月 を 超え ない 期間 内 で あれ ば、 サマージョブ として 特定 活動 告示 12 号 に 該当 する 可能性 が あり ます。
山脇康嗣. 〔新版〕詳説 入管法の実務-入管法令・内部審査基準・実務運用・裁判例- (Kindle の位置No.9830-9832). 新日本法規出版株式会社. Kindle 版.
インターンシップを目的とした個別の資格外活動許可について,在留資格「留学」をもって本邦に在留している方については,原則として,
① 大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ取得している方
② 大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
が対象となりますが,これらの方以外であっても,
③ 単位を取得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,当該個別の資格外活動許可を受けることができます。
また,
④ 在留資格「特定活動(継続就職活動)又は(就職内定者)」をもって在留する方も,当該個別の資格外活動許可の対象となります。
① 外国の大学の学生が,
② 教育課程の一部として,
③ 当該大学と本邦の公私の機関との間 の契約に基づき
④ 当該機関から報酬を受けて,
⑤ 一年を超えない期間で,かつ,
⑥ 通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内で
当該機関の業務に 従事する活動
特に職種 の限定は ありません。しかし、インターンシップ 制度 が、 安価 な 労働力 の 供給源 として 悪用 さ れる 事案 が 発生 し て いる こと 等 に 鑑み、 実務 上 は、 インターンシップ の 内容 と学生 の専攻との 関連 性 について も 審査 さ れ ます。
山脇康嗣. 〔新版〕詳説 入管法の実務-入管法令・内部審査基準・実務運用・裁判例- (Kindle の位置No.9825-9827). 新日本法規出版株式会社. Kindle 版.
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