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ソリューション行政書士法人

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インターンシップ

サマージョブ (特定活動 告示 12 号 

① 外国の大学の学生(注)

② その学業の遂行及び将来の就業に資するものとし て

③ 当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき

④ 当該機関から報酬を受けて

⑤ 当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で

⑥ 三月を超えない期間内

⑦ 当該大学が指定した当該機関の業務に従 事する活動

(注)卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信によ る教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。

 

国際文化交流(特定活動 告示 15号 

① 外国の大学の学生(注)

② 別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公 共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加

③ 本邦の公私の機関との契約に基づき

④ 当該機関か ら報酬を受けて、

⑤ 当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で

⑥ 三月を超えない期間 内

⑦ 本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高 等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において

⑧ 国際文化交流に係る講義を行う活動

(注)卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信によ る教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。

 

別表第四

一 当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること

二 当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること

三 当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること 

 

特定活動全般について

在留資格「留学

 インターンシップを目的とした個別の資格外活動許可について,在留資格「留学」をもって本邦に在留している方については,原則として,


① 大学短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ取得している方


② 大学院在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方


が対象となりますが,これらの方以外であっても,

③ 単位を取得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,当該個別の資格外活動許可を受けることができます。
 また,

④ 在留資格「特定活動(継続就職活動)又は(就職内定者)」をもって在留する方も,当該個別の資格外活動許可の対象となります。

在留資格「特定活動(告示9号)

① 外国の大学の学生が,

② 教育課程の一部として,

③ 当該大学と本邦の公私の機関との間 の契約に基づき

④ 当該機関から報酬を受けて,

⑤ 一年を超えない期間で,かつ,

⑥ 通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内で

当該機関の業務に 従事する活動

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005575.pdf ガイドライン

必要書類

インターンシップにおける職務内容について

  特に職種 の限定は ありません。しかし、インターンシップ 制度 が、 安価 な 労働力 の 供給源 として 悪用 さ れる 事案 が 発生 し て いる こと 等 に 鑑み、 実務 上 は、 インターンシップ の 内容 と学生 の専攻との 関連 性 について も 審査 さ れ ます。

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