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ソリューション行政書士法人

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インターンシップ

 インターンシップを目的とした個別の資格外活動許可について,在留資格「留学」をもって本邦に在留している方については,原則として,
・ 大学短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ取得している方
・ 大学院在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
が対象となりますが,これらの方以外であっても,単位を取得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,当該個別の資格外活動許可を受けることができます。
 また,在留資格「特定活動(継続就職活動)又は(就職内定者)」をもって在留する方も,当該個別の資格外活動許可の対象となります。

幣事務所では、一緒に働いてくれる方を募集しています。留学生大歓迎です!
くわしくは

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事務所概要

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ソリューション行政書士事務所 

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