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ソリューション行政書士法人
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インターンシップを目的とした個別の資格外活動許可について,在留資格「留学」をもって本邦に在留している方については,原則として,
・ 大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ取得している方
・ 大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
が対象となりますが,これらの方以外であっても,単位を取得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,当該個別の資格外活動許可を受けることができます。
また,在留資格「特定活動(継続就職活動)又は(就職内定者)」をもって在留する方も,当該個別の資格外活動許可の対象となります。
幣事務所では、一緒に働いてくれる方を募集しています。留学生、大歓迎です!
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