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1 永住許可要件の一部緩和
日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには,
の2つの要件を満たさなければならないこととされています。
しかし,難民の認定を受けて在留する外国人は,このうち(2)の要件を満たさない場合であっても,法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。
2 難民旅行証明書の交付
難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは,難民旅行証明書の交付を受けることができ,難民旅行証明書を所持する外国人は,その証明書に記載されている有効期間内であれば,何度でも日本から出国し,日本に入国することができます。
3 難民条約に定める各種の権利
難民の認定を受けた外国人は,原則として締約国の国民あるいは一般外国人と同じように待遇され,我が国においては国民年金,児童扶養手当,福祉手当などの受給資格が得られることとなっており,日本国民と同じ待遇を受けることができます。
難民認定申請があったときは,その者の法的地位の安定を図るため,
1① 当該外国人が本邦に上陸した日
1② 本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては,その事実を知った日
から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき
2. 難民条約上の迫害を受けるおそれのあった領域から直接本邦に入ったものであるとき
などの一定の要件を満たす場合には,仮に本邦に滞在することを許可し,その間は退去強制手続が停止されます。
なお,仮滞在許可の判断は,難民認定申請者から提出のあった難民認定申請書等の書類により行いますので,別途,仮滞在許可のための申請は必要ありません。
(1)仮滞在許可による滞在
仮滞在許可を受けると一時的に退去強制手続が停止され,仮滞在期間の経過等当該許可が終了するまでの間は,適法に本邦に滞在することができます。
(2)仮滞在許可書
法務大臣が仮滞在の許可をした外国人には,仮滞在許可書が交付されます。
許可を受けている間は,この許可書を常に携帯する必要があります。
(3)仮滞在期間及び同期間の延長
仮滞在期間は,原則として6月です。
仮滞在期間の更新申請は,許可期限の10日前から受け付けており,申請書は,各地方出入国在留管理局,支局及び出張所の窓口に備え付けてあります。
(4)仮滞在許可の条件
仮滞在許可を受けた者は,住居や行動範囲が制限されるほか,本邦における活動についても,就労は禁止され,また,難民調査官から出頭の要請があった場合には,指定された日時,場所に出頭して,難民認定手続へ協力する義務が課されるなど,種々の条件が付されます。
(5)仮滞在の許可の取消し
仮滞在の許可を受けた者がその付された条件に違反した場合,不正に難民認定を受ける目的で偽変造された資料を提出した場合,虚偽の陳述をした場合等には仮滞在の許可が取り消されることがあります。
(概要)
申請者は、本国において、父が相続した土地をめぐって、叔父との間に問 題が生じ、叔父や叔父が雇ったならず者から、殺害の脅迫及び暴行を受けた ことなどを申し立て、帰国した場合、叔父に殺害されるおそれがあるとして 難民認定申請を行ったものである。
⇨不認定
(判断のポイント) 申請者の申立ては、土地の相続をめぐるトラブルを理由として、叔父から 迫害を受けるおそれがあるというものであり、難民条約上のいずれの迫害の 理由にも該当しないとして「不認定」とされた。
初回の難民認定申請者に対して、申請者の状況に応じて「振分け」がなされます
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