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ソリューション行政書士法人
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外国籍の「親」が在留資格を取得するためにはいくつかの方法があります。
短期滞在「親族訪問」が通常の方法ですが、高度専門職の親の在留資格である「特定活動」34号 もあります。
その他にも、告示外特定活動として、高齢の親が在留資格を取得
することも可能です。
☑ 在留資格取得のための要件 ☑ 収入について
☑ 要件を満たさないときの例外 ☑ 注意点
① 高齢(70歳以上)
② 日本国内以外に配偶者がいない
(いたとしても別居状態にあり、同居が見込めない)
③ 日本国内の子のほかに扶養者がいない
④ 日本国内の子(またはその配偶者)が一定の収入を得ており、納税義務を履行していること
(非課税を含みます)
上記①~④をすべて満たしたときに、人道上の理由により「特定活動」の在留資格が与えられることがあります。
直近1年間の収入が、(本人+他の扶養者+当該親)×78万円
例:本人+配偶者+子ども2人の家庭で、本人の親の申請をする
1+1+2+1=5人×78万円=390万円
①~④の要件を満たしていなくとも、
人道上の配慮を要すべき特別の理由があるときは、許可される可能性があります。
① 在留資格認定証明書交付申請では申請できないため、まずは「短期滞在」で日本に来る必要があります。
② 高度専門職の方の親は、特定活動34号に適合する可能性があります