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「親」在留資格について

 外国籍の「親」が在留資格を取得するためにはいくつかの方法があります。

短期滞在「親族訪問」が通常の方法ですが、高度専門職の親の在留資格である「特定活動」34号 もあります。

 その他にも、告示外特定活動として、高齢の親が在留資格を取得

することも可能です。

 

☑ 在留資格取得のための要件  ☑ 収入について 

☑ 要件を満たさないときの例外 ☑ 注意点   

 

日本人または正規に在留する外国人の
高齢の親の扶養

① 高齢(70歳以上)

② 日本国内以外に配偶者がいない

(いたとしても別居状態にあり、同居が見込めない)

③ 日本国内の子のほかに扶養者がいない

④ 日本国内の子(またはその配偶者)一定の収入を得ており、納税義務を履行していること

(非課税を含みます)

 

上記①~④をすべて満たしたときに、人道上の理由により「特定活動」の在留資格が与えられることがあります

一定の収入

直近1年間の収入が、(本人+他の扶養者+当該親)×78万円

 

例:本人+配偶者+子ども2人の家庭で、本人の親の申請をする

  1+1+2+1=5人×78万円=390万円

例外

①~④の要件を満たしていなくとも、

人道上の配慮を要すべき特別の理由があるときは、許可される可能性があります。

注意点

① 在留資格認定証明書交付申請では申請できないため、まずは「短期滞在」で日本に来る必要があります。

② 高度専門職の方の親は、特定活動34号に適合する可能性があります

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