製造 3 分野(素形材産業、産業機械製造業及び電気・電子情報関連産業)については、日本 標準産業分類に基づき該当性を確認していただく必要があります。
まず、「日本標準産業分類(平成 25 年 10 月改定)の大分類 E 製造業(総務省)の一覧」及び、「説明及び内容例示」から、受入れを希望する事業所で直近 1 年間に「製造品出荷額等」が発生している業種を確認 してください
(該当性の確認は事業所毎に行いますので、事業所単位でご確認いただく必要が ございます。)
次に、経済産業省のホームページ<特定技能外国人材制度(製造 3 分野)>に掲載されている 「最新の経済産業省説明資料(受入れセミナー使用資料)」P2 の『製造 3 分野における受入れ 可能な事業所の日本標準産業分類』をご覧いただき、最初にご判断された業種が該当している かご確認ください。