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特定技能「工業製品製造業」

特定技能「工業製品製造業」では
①産業分野
②業務区分
という2つの観点で、事業所が特定技能外国人を受け入れることができるかが決まります。

1. 受入れ可能な産業分野

 1-1. 工場ごとに協議会に加入しなくてはなりません

 1-2 協議会入会手続き

 1-3. QアンドA

2. 業務区分

受入れ可能な事業所の日本標準産業分類

「受入れ協議・連絡会」という)には、いつ入会手続きを行うと良いですか。

出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、受入れ協議・連絡会の構成員 になることが必須となっています。 

入会手続きの開始から登録までどのくらいかかりますか。

 届出順に行われ、通常 2 か月程度の期間をいただいています(現在、届出件数が多く通常よ りもお時間をいただいているケースがございます。)
 入会となりましたら、受入れ協議・連絡 会のホームページ上の名簿への掲載をもって入会のご連絡とさせていただきますので、ホーム ページをご確認ください。なお、届出に不備があった場合には、個別にメール等で連絡いたし ます。 

 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野において、特定技能外国人材を同一法人の 複数事業所で受入れを検討していますが、受入れ協議・連絡会へは本社工場のみ入会すれば良 いでしょうか。 

 特定技能外国人材を受け入れる事業所ごとに入会する必要があるため、同一法人でも、複数 事業所で受け入れる場合は、受け入れる事業所ごとに受入れ協議・連絡会への入会が必要です。 同じ敷地内(同住所)であっても、複数の事業所で作業し、出荷実績が確認できる書類がある 場合は、関わるすべての事業所にて入会手続きが必要となります。

 既に素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で対象となる産業分類で受入れ協議・ 連絡会に入会済みの事業所において、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で対象 となる他の産業分類で 1 号特定技能外国人を受け入れる(追加で従事させる)場合、再度の届出が必要になるのでしょうか

 再度届出が必要になりますので、受入れ協議・連絡会のホームページ(ポータルサイトのマ イページ)より再度手続きを行ってください。

 製造 3 分野において受入れ協議・連絡会の構成員になる他に、事前に入会・登録等しなけれ ばならないものはありますか

 ありません。

 受入れ協議・連絡会の入会費、年会費はかかりますか

 令和 4 年度は入会費、年会費ともに徴収いたしません
 令和 5 年度以降については、決まり次第、協議・連絡会や経産省 HP・ポータルサイトにて ご連絡いたします。

 受入れ可能な事業所であるかどうかがわかりません。何をみて判断したらよいですか。 

 製造 3 分野(素形材産業、産業機械製造業及び電気・電子情報関連産業)については、日本 標準産業分類に基づき該当性を確認していただく必要があります。

 まず、「日本標準産業分類(平成 25 年 10 月改定)の大分類 E 製造業(総務省)の一覧」及び、「説明及び内容例示」から、受入れを希望する事業所で直近 1 年間に「製造品出荷額等」が発生している業種を確認 してください
(該当性の確認は事業所毎に行いますので、事業所単位でご確認いただく必要が ございます。)

 次に、経済産業省のホームページ<特定技能外国人材制度(製造 3 分野)>に掲載されている 「最新の経済産業省説明資料(受入れセミナー使用資料)」P2 の『製造 3 分野における受入れ 可能な事業所の日本標準産業分類』をご覧いただき、最初にご判断された業種が該当している かご確認ください。

 

 当社の主たる事業は、日本標準産業分類をもとにすると製造 3 分野に該当しませんが、事業 の一部で、製造 3 分野で受入れが認められる事業区分を扱っており、その売上があります。こ の場合、受入れが可能な特定産業分野に該当しますか。 

 主たる事業でなくても、製造 3 分野のうち受入れ可能な産業分類に該当した製造品の出荷額 が発生している場合は、特定産業分野に該当する、と判断できます。
 ただし、特定技能外国人 を受け入れられるのは、受入れ可能な産業分類に該当する製品の製造工程のみとなりますので ご注意ください。 

 「製造品出荷額等が発生している」ことを証明する書類は、どのようなものが認められます か。 

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