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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
※以下に記載した分類の中で、更に細目が設定されている場合があります。
各リンクあるいは一覧サイトからご確認ください。
1 11―繊維工業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
2 141―パルプ製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
3 1421―洋紙製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
4 1422―板紙製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
5 1423―機械すき和紙製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
6 1431―塗工紙製造業(印刷用紙を除く) (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
7 1432―段ボール製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
8 144―紙製品製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
9 145―紙製容器製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
10 149―その他のパルプ・紙・紙工品製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
11 15―印刷・同関連業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
12 18―プラスチック製品製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
13 2123―コンクリート製品製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
14 2142―食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
15 2143―陶磁器製置物製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
17 2211―高炉による製鉄業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
18 2212―高炉によらない製鉄業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
19 2221―製鋼・製鋼圧延業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
20 2231―熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く) (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
21 2232―冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く) (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
22 2234―鋼管製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
23 225―鉄素形材製造業
24 2291―鉄鋼シャースリット業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
25 2299―他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。) (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
27 2422―機械刃物製造業
28 2424―作業工具製造業
29 2431―配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
30 2441―鉄骨製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
31 2443―金属製サッシ・ドア製造業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
32 2446―製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。) (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
34 2461―金属製品塗装業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
37 2465―金属熱処理業
38 2469―その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
39 248―ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
40 2499―他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。) (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
41 25―はん用機械器具製造業(ただし、2591―消火器具・消火装置製造業を除く。)
43 27―業務用機械器具製造業 (ただし、274―医療用機械器具・医療用品製造業及び276―武器製造業を除く。)
45 29―電気機械器具製造業(ただし、2922―内燃機関電装品製造業を除く。)
48 3299―他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。) (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
49 484―こん包業 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)
同一企業内の別事業所への出荷等の場合
Q 事業形態上、同一企業内の別事業所への出荷を行っており、「事業実態を確認できる、直近 1 年以内の証跡画像(届出の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)」に関して、金額を示 すものが準備できないのですが、入会は可能ですか。
A 分野別運用要領別冊の規定(同一企業に属する他の事業所へ引き渡したものも製造品出荷 と扱う)に基づき、出荷実績が確認できる資料を提出いただければ、形式面では問題ございま せん。ただし、金額を示せない理由(受入れ予定の事業所は製品の部品のみを製造している製 造拠点となっており、100%本社向けの製造となる為、金額等のやり取りが発生していない等) を必ず記載してください。
(質問 10-13)
(質問)製造ラインで、受入れ対象の産業分類に該当するものと該当しないものを製造しています。 受入れ対象の産業分類で特定技能外国人を受け入れた場合、受入れ対象の産業分類に該当しな い製造品の製造作業に携わることは可能ですか。
(回答 )同じ事業所/製造ライン内であっても、受入れ対象の産業分類に該当しない業務に従事する ことはできません。
(質問 )受入れ対象の産業分類に該当する製造品が複数あります。そのうち受入れ協議・連絡会には、 一つの製造品しか届け出ていません。受入れ対象の産業分類に該当することが分かっていれば、 特定技能外国人が製造作業に携わっても良いでしょうか。
(回答 )製造品が受入れ対象の産業分類に該当するか否かは、受入れ協議・連絡会が判断します。既 に入会が認められているものと同じような製造品であっても、新たな製造品のラインに従事さ せる場合は、届出をしてください。
なお、特定技能外国人の作業は、同じ業務区分内であれば 従事させることが可能です。