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ソリューション行政書士法人

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特定技能「工業製品製造業」

 重要ポイント
 
☆特定技能「工業製品製造業分野」では、
という2つの観点で、各事業所が特定技能外国人受け入れの対象となるかが決まります。
 
☆特定技能外国人受け入れの対象となる事業者は、特定技能外国人を受け入れる際に、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(協議会)」への入会が必要と
なります。
 
☆産業分野や業務区分によっては、受け入れの要件が上乗せされている場合があります。
 
 
 
 解説
 
1.産業分野
 
⇒そもそも特定技能制度は、日本における数多の産業分野(※日本標準産業分類)で、
 特に国内で人材を確保することが難しく、一定の能力を持った外国人の雇用
 よる人材確保を図る必要がある産業(=特定産業分野)を対象とした制度です。
 したがって、特定技能外国人を受け入れるためには、第一に当該事業所が
 特定産業分野に該当していなければなりません。
 ※特定技能「工業製品製造業分野」の対象となる特定産業分野は本ページ下部をご覧ください。
 ※日本標準産業分類は非常に細かく分類されていることから、各分野に含まれる範囲は周辺分野と比較をしながら
      検討する必要があり、事務所がいずれかの特定産業分野に属すると判断することは容易ではありません。
      行政書士に相談し、様々な角度から一緒に検討いただくことをお勧めします。
 
2.業務区分
⇒さらに、特定産業分野に属するあらゆる業務が特定技能制度の対象
 (特定技能外国人が従事可能な業務)となるわけではありません。
 特定技能「工業製品製造業分野」では、特定技能外国人が従事可能な業務
   として10種類の業務区分が定められており、それ以外の業務については、
 当該業務に従事する日本人が通常従事することになる関連業務について
 それが主たる業務とならない限度で従事することができるに留まります
 ※特定技能「工業製品製造業分野」の対象となる10種類の業務区分は本ページ下部をご覧ください。
 
3.受け入れの要件Ⅰ~協議会への加入~
  特定技能制度では、制度の適切な運用を図るため、
  14業種(工業製品製造業分野、介護分野など)ごとに所管省庁が協議会を
  設置しており、受入企業に加入を義務付けています。
  ※工業製品製造業分野には他の協議会とは異なるルール等があります。詳しくは本ページ下部をご覧ください。
 
4.受け入れの要件Ⅱ~上乗せ要件のある産業分野・業務区分~
 現在、繊維業分野について、他の産業分野に比べて受け入れの要件が
 上乗せされています。
 今後、10種類の業務区分のうち、機械金属加工・電気電子機器組立て
 金属表面処理以外の7種類についても上乗せ基準が設けられる予定です。

経済産業省 「繊維業の上乗せ4要件について」より抜粋

※以下に記載した分類の中で、更に細目が設定されている場合があります。

 各リンクあるいは一覧サイトからご確認ください。

 1   11―繊維工業                              (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

 2   141―パルプ製造業                             (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

 3   1421―洋紙製造業                           (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

 4   1422―板紙製造業                       (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

 5   1423―機械すき和紙製造業                   (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

 6   1431―塗工紙製造業(印刷用紙を除く)             (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

 7   1432―段ボール製造業                                 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

 8   144―紙製品製造業                         (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

 9   145―紙製容器製造業                        (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

10 149―その他のパルプ・紙・紙工品製造業               (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

11 15―印刷・同関連業                       (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

12 18―プラスチック製品製造業                   (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

13 2123―コンクリート製品製造業                 (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

14 2142―食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業             (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

15 2143―陶磁器製置物製造業                   (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

16 2194―鋳型製造業(中子を含む)

17 2211―高炉による製鉄業                    (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

18 2212―高炉によらない製鉄業                  (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

19 2221―製鋼・製鋼圧延業                    (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

20 2231―熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)             (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

21 2232―冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)             (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

22 2234―鋼管製造業                       (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

23 225―鉄素形材製造業

24 2291―鉄鋼シャースリット業                  (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

25 2299―他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)  (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

26 235―非鉄金属素形材製造業

27 2422―機械刃物製造業

28 2424―作業工具製造業

29 2431―配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)

30 2441―鉄骨製造業                           (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

31 2443―金属製サッシ・ドア製造業                    (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

32 2446―製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)                                                                         (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

33 245―金属素形材製品製造業               

34 2461―金属製品塗装業                     (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

35 2462―溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)

36 2464―電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)

37 2465―金属熱処理業

38 2469―その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)

39 248―ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

40 2499―他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。)                                                                      (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

41 25―はん用機械器具製造業(ただし、2591―消火器具・消火装置製造業を除く。)

42 26―生産用機械器具製造業

43 27―業務用機械器具製造業                                                                         (ただし、274―医療用機械器具・医療用品製造業及び276―武器製造業を除く。)

44 28―電子部品・デバイス・電子回路製造業

45 29―電気機械器具製造業(ただし、2922―内燃機関電装品製造業を除く。)

46 30―情報通信機械器具製造業

47 3295―工業用模型製造業

48 3299―他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)                                                                         (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

49 484―こん包業                           (*1号特定外国人のみ受け入れ可能)

各分野の詳細について:大分類 E 製造業(総務省)の一覧

特定技能「工業製品製造業分野」の対象業務区分

  • ①機械金属加工:素形材製品や産業機械等の製造工程の作業
  • ②電気電子機器組立て:電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業
  • ③金属表面処理:表面処理等の作業
  • ④紙器・段ボール箱製造:紙器・段ボール箱の製造工程の作業                   (*1号特定外国人のみ従事可能)
  • ⑤コンクリート製品製造:コンクリート製品の製造工程の作業                       (*1号特定外国人のみ従事可能)
  • ⑥RPF製造:破砕・成形等の作業                    (*1号特定外国人のみ従事可能)
  • ⑦陶磁器製品製造:陶磁器製品の製造工程の作業                 (*1号特定外国人のみ従事可能)
  • ⑧印刷・製本:オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業   (*1号特定外国人のみ従事可能)
  • ⑨紡織製品製造:紡織製品の製造工程の作業                                                                 (*1号特定外国人のみ従事可能)
  • ⑩縫製:縫製工程の作業                        (*1号特定外国人のみ従事可能)

協議会への入会

「受入れ協議・連絡会」という)には、いつ入会手続きを行うと良いですか。

出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、受入れ協議・連絡会の構成員 になることが必須となっています。 

入会手続きの開始から登録までどのくらいかかりますか。

 届出順に行われ、通常 2 か月程度の期間をいただいています(現在、届出件数が多く通常よ りもお時間をいただいているケースがございます。)
 入会となりましたら、受入れ協議・連絡 会のホームページ上の名簿への掲載をもって入会のご連絡とさせていただきますので、ホーム ページをご確認ください。なお、届出に不備があった場合には、個別にメール等で連絡いたし ます。 

 受入れ協議・連絡会の入会費、年会費はかかりますか

 当面の間、入会費、年会費ともに徴収いたしません

同一企業内の別事業所への出荷等の場合

Q 事業形態上、同一企業内の別事業所への出荷を行っており、「事業実態を確認できる、直近 1 年以内の証跡画像(届出の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)」に関して、金額を示 すものが準備できないのですが、入会は可能ですか。

 

 

A 分野別運用要領別冊の規定(同一企業に属する他の事業所へ引き渡したものも製造品出荷 と扱う)に基づき、出荷実績が確認できる資料を提出いただければ、形式面では問題ございま せん。ただし、金額を示せない理由(受入れ予定の事業所は製品の部品のみを製造している製 造拠点となっており、100%本社向けの製造となる為、金額等のやり取りが発生していない等) を必ず記載してください。

(質問 10-13)

(質問)製造ラインで、受入れ対象の産業分類に該当するものと該当しないものを製造しています。 受入れ対象の産業分類で特定技能外国人を受け入れた場合、受入れ対象の産業分類に該当しな い製造品の製造作業に携わることは可能ですか。

(回答 )同じ事業所/製造ライン内であっても、受入れ対象の産業分類に該当しない業務に従事する ことはできません。

 

(質問 )受入れ対象の産業分類に該当する製造品が複数あります。そのうち受入れ協議・連絡会には、 一つの製造品しか届け出ていません。受入れ対象の産業分類に該当することが分かっていれば、 特定技能外国人が製造作業に携わっても良いでしょうか。

(回答 )製造品が受入れ対象の産業分類に該当するか否かは、受入れ協議・連絡会が判断します。既 に入会が認められているものと同じような製造品であっても、新たな製造品のラインに従事さ せる場合は、届出をしてください。

なお、特定技能外国人の作業は、同じ業務区分内であれば 従事させることが可能です。

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