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特定技能「工業製品製造業」

「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分 野」の名称を「工業製品製造業分野」に変更するとともに、<紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本、鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包>が、2024年9月下旬に追加予定

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000277223

特定技能「工業製品製造業」では
①産業分野
②業務区分
という2つの観点で、事業所が特定技能外国人を受け入れることができるかが決まります。

1. 受入れ可能な産業分野

 1-1. 工場ごとに協議会に加入しなくてはなりません

 1-2 協議会入会手続き

 1-3. QアンドA

2. 業務区分

受入れ可能な事業所の日本標準産業分類

特定技能1号を受け入れることができる事業者の日本標準産業分類
2024年9月末施行予定

 

1 11―繊維工業

2 141―パルプ製造業

3 1421―洋紙製造業

4 1422―板紙製造業

5 1423―機械すき和紙製造業

6 1431―塗工紙製造業(印刷用紙を除く)

7 1432―段ボール製造業

8 144―紙製品製造業

9 145―紙製容器製造業

10 149―その他のパルプ・紙・紙工品製造業

11 15―印刷・同関連業

12 18―プラスチック製品製造業

13 2123―コンクリート製品製造業

14 2142―食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業

15 2143―陶磁器製置物製造業

16 2194―鋳型製造業(中子を含む)

17 2211―高炉による製鉄業

18 2212―高炉によらない製鉄業

19  2221―製鋼・製鋼圧延業

20  2231―熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)

21  2232―冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)

22 2234―鋼管製造業

23  225―鉄素形材製造業

24  2291―鉄鋼シャースリット業

25  2299―他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)

26  235―非鉄金属素形材製造業

27  2422―機械刃物製造業

28  2424―作業工具製造業

29  2431―配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)

30  2441―鉄骨製造業

31 2443―金属製サッシ・ドア製造業

32 2446―製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)

33  245―金属素形材製品製造業

34  2461―金属製品塗装業

35 2462―溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)

36  2464―電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)

37  2465―金属熱処理業

38 2469―その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)

39 248―ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

40 2499―他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。)

41 25―はん用機械器具製造業(ただし、2591―消火器具・消火装置製造業を除く。)

42  26―生産用機械器具製造業

43 27―業務用機械器具製造業(ただし、274―医療用機械器具・医療用品製造業及び276―武器製造業を除く。)

44 28―電子部品・デバイス・電子回路製造業

45  29―電気機械器具製造業(ただし、2922―内燃機関電装品製造業を除く。)

46 30―情報通信機械器具製造業

47  3295―工業用模型製造業

48  3299―他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)

49  484―こん包業

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000277222

「受入れ協議・連絡会」という)には、いつ入会手続きを行うと良いですか。

出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、受入れ協議・連絡会の構成員 になることが必須となっています。 

入会手続きの開始から登録までどのくらいかかりますか。

 届出順に行われ、通常 2 か月程度の期間をいただいています(現在、届出件数が多く通常よ りもお時間をいただいているケースがございます。)
 入会となりましたら、受入れ協議・連絡 会のホームページ上の名簿への掲載をもって入会のご連絡とさせていただきますので、ホーム ページをご確認ください。なお、届出に不備があった場合には、個別にメール等で連絡いたし ます。 

 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野において、特定技能外国人材を同一法人の 複数事業所で受入れを検討していますが、受入れ協議・連絡会へは本社工場のみ入会すれば良 いでしょうか。 

 特定技能外国人材を受け入れる事業所ごとに入会する必要があるため、同一法人でも、複数 事業所で受け入れる場合は、受け入れる事業所ごとに受入れ協議・連絡会への入会が必要です。 同じ敷地内(同住所)であっても、複数の事業所で作業し、出荷実績が確認できる書類がある 場合は、関わるすべての事業所にて入会手続きが必要となります。

 既に素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で対象となる産業分類で受入れ協議・ 連絡会に入会済みの事業所において、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で対象 となる他の産業分類で 1 号特定技能外国人を受け入れる(追加で従事させる)場合、再度の届出が必要になるのでしょうか

 再度届出が必要になりますので、受入れ協議・連絡会のホームページ(ポータルサイトのマ イページ)より再度手続きを行ってください。

 製造 3 分野において受入れ協議・連絡会の構成員になる他に、事前に入会・登録等しなけれ ばならないものはありますか

 ありません。

 受入れ協議・連絡会の入会費、年会費はかかりますか

 令和 4 年度は入会費、年会費ともに徴収いたしません
 令和 5 年度以降については、決まり次第、協議・連絡会や経産省 HP・ポータルサイトにて ご連絡いたします。

 受入れ可能な事業所であるかどうかがわかりません。何をみて判断したらよいですか。 

 製造 3 分野(素形材産業、産業機械製造業及び電気・電子情報関連産業)については、日本 標準産業分類に基づき該当性を確認していただく必要があります。

 まず、「日本標準産業分類(平成 25 年 10 月改定)の大分類 E 製造業(総務省)の一覧」及び、「説明及び内容例示」から、受入れを希望する事業所で直近 1 年間に「製造品出荷額等」が発生している業種を確認 してください
(該当性の確認は事業所毎に行いますので、事業所単位でご確認いただく必要が ございます。)

 次に、経済産業省のホームページ<特定技能外国人材制度(製造 3 分野)>に掲載されている 「最新の経済産業省説明資料(受入れセミナー使用資料)」P2 の『製造 3 分野における受入れ 可能な事業所の日本標準産業分類』をご覧いただき、最初にご判断された業種が該当している かご確認ください。

 

 当社の主たる事業は、日本標準産業分類をもとにすると製造 3 分野に該当しませんが、事業 の一部で、製造 3 分野で受入れが認められる事業区分を扱っており、その売上があります。こ の場合、受入れが可能な特定産業分野に該当しますか。 

 主たる事業でなくても、製造 3 分野のうち受入れ可能な産業分類に該当した製造品の出荷額 が発生している場合は、特定産業分野に該当する、と判断できます。
 ただし、特定技能外国人 を受け入れられるのは、受入れ可能な産業分類に該当する製品の製造工程のみとなりますので ご注意ください。 

 「製造品出荷額等が発生している」ことを証明する書類は、どのようなものが認められます か。 

同一企業内の別事業所への出荷等の場合

Q 事業形態上、同一企業内の別事業所への出荷を行っており、「事業実態を確認できる、直近 1 年以内の証跡画像(届出の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)」に関して、金額を示 すものが準備できないのですが、入会は可能ですか。

 

 

A 分野別運用要領別冊の規定(同一企業に属する他の事業所へ引き渡したものも製造品出荷 と扱う)に基づき、出荷実績が確認できる資料を提出いただければ、形式面では問題ございま せん。ただし、金額を示せない理由(受入れ予定の事業所は製品の部品のみを製造している製 造拠点となっており、100%本社向けの製造となる為、金額等のやり取りが発生していない等) を必ず記載してください。

 

https://www.sswm.go.jp/assets/img/top/ukeire_faq.pdf

(質問 10-13)

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