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電子定款の認証と設立登記のオンライン同時申請制度

Q.同時申請をするに当たっては、どのような点に注意したらよいですか。

 

次の点に注意してください。


① 同時申請の当日に、公証人が電子定款の認証の手続を完了する必要があるといった時間的な制限があることから、以下の1から3までの事項について、御協力をお願いします。

  1. 電子定款の認証の予定日の前に同時申請をしてしまうと、設立登記の申請は却下されてしまうことなります。同時申請は必ず電子定款の認証の手続(テレビ電話による面談)をする当日にしてください
  2. テレビ電話による面談の時刻は、公証役場の終業時刻間際の時間帯をできる限り避けて(一応の目安として、午後3時までに)設定してください。
  3. 同時申請をする前に、公証人との間で、定款の点検を受けるとともに、同時申請及びテレビ電話による面談のタイミング、時間等についてよく打合せを行ってください。

② 株式会社の設立に伴う出資の履行(銀行への出資金の払込み)は、定款の作成日以降の日であって、かつ、会社の設立登記の申請がされた日までに行われる必要あることから、同時申請に係る定款の作成日を定款認証予定日の数日前とするとともに、定款作成日から同時申請の日までの間に現実の出資の履行を行ってください

 なお、24時間以内に設立登記が完了されるためには、電磁的記録(PDFファイル)により作成された「払込みがあったことを証する書面」を、同時申請に係る設立登記申請書の添付書面情報とする必要があります。

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