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ソリューション行政書士法人
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特定技能制度において登録支援機関を使うことは必須ではありません(自社支援)。
登録支援機関との契約を終了し受入れ機関自らが支援するための手続きについて解説します。
④支援責任者(担当者)について
〇 「外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者」とは,1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど,当該外国 人に対する指揮命令権を有しない者をいい,異なる部署であっても,当該外国人に実質的に指 揮命令をし得る立場にある者は含まれません。
したがって,1号特定技能外国人と形式上異なる部署の職員であっても,代表取締役,当該外国人が所属する部署を監督する長(例えば,当該外国人の所属する部署が製造課である場合の製造部長)など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は適格性がないこととなります。
○ 「1号特定技能外国人支援計画の中立的な実施を行うことができる立場の者」であるか否か の判断に当たっては,上記の点のほか,事業形態,外国人を監督する立場にある者と支援責任 者及び支援担当者との関係性などが考慮要素として挙げられます。受入 れ機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者(役員の配偶者や2親等内の親族など)も適格性がないこととなります。