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特定技能において登録支援機関との契約を終了し
所属機関自らが外国人を支援するためには

 ~~自社支援~~

特定技能制度において登録支援機関を使うことは必須ではありません(自社支援)

登録支援機関との契約を終了し受入れ機関自らが支援するための手続きについて解説します。

 

☑ 自社支援のために所属機関が充たさなければならない要件  

☑ 支援責任者(担当者)の要件

☑ 支援内容について

☑ 自社支援に切り替えるための手続きについて

所属機関以下の要件を充たさなくてはなりません

④支援責任者(担当者)について


〇 「外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者」とは,1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど,当該外国 人に対する指揮命令権を有しない者をいい,異なる部署であっても,当該外国人に実質的に指 揮命令をし得る立場にある者は含まれません

 したがって,1号特定技能外国人と形式上異なる部署の職員であっても,代表取締役当該外国人が所属する部署を監督する長(例えば,当該外国人の所属する部署が製造課である場合の製造部長)など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は適格性がないこととなります。

○ 「1号特定技能外国人支援計画の中立的な実施を行うことができる立場の者」であるか否か の判断に当たっては,上記の点のほか,事業形態,外国人を監督する立場にある者と支援責任 者及び支援担当者との関係性などが考慮要素として挙げられます。受入 れ機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者(役員の配偶者や2親等内の親族など)も適格性がないこととなります。

自社支援に切り替えるためには以下の手続きをしなければなりません

所属機関は,登録支援機関との支援委託契約を終了させた場合には,

14日以内に,管轄する地方出入国在留管理局に

①契約が終了した旨

②終了年月日

③終了の事由

を記載した書面を提出して届出を行わなけ ればなりません。

 

【確認対象の書類】

・支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3号)

 

 

【留意事項】

登録支援機関との契約を終了した場合には,

 

①所属機関自らが

特定技能外国人支 援計画の適正な実施の確保に関する基準に適合するか

別の登録 支援機関との委託契約を締結しなければ,

 

1号特定技能外国人の受入れができないこととなり ます。

 

登録支援機関との支援委託契約を終了した場合は,

特定技能外国人支援計画も変更とな ることから,

併せて支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)を

提出しなければなり ません。

2022年3月31日改正
提出しなければならない書類

登録支援機関概要書(参考様式第2-2号

②1号特定技能外国人支援計 画書(参考様式第1―17号
​③特定技能所属機関概要書(参考様式第1―11号

​④支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号

​⑤支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3号

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