日本に残ったまま就職活動を継続するためのいくつかの方法があります。
就職活動を目的とした「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
地方公共団体が実施する就職支援事業に参加することによって、 就職活動目的特定活動許可を受けた者が、さらに6か月×2回(1年間)、特定活動の在留資格で、在留できます。つまり卒業後2年在留できます。
アルバイト、家族、についても同様です。
日本に残ったまま就職活動を継続するためのいくつかの方法があります。
就職活動を目的とした「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
地方公共団体が実施する就職支援事業に参加することによって、 就職活動目的特定活動許可を受けた者が、さらに6か月×2回(1年間)、特定活動の在留資格で、在留できます。つまり卒業後2年在留できます。
アルバイト、家族、についても同様です。