学校を卒業したけれど、就職が決まらない。
日本に残って仕事を探したいけれど、どうすればいいの?

原則

 
 大学、または専門学校を卒業した留学生は、在留資格「留学」をもって日本に在留することはできません。
 
 卒業したのに、「留学」の在留資格で「3か月以上」日本に在留していることは、在留資格の取消し事由に該当しえます(入管法22条の4第1項6号)。また、在留期間が残っていても留学生としての活動を行っていない以上、資格外活動(アルバイト)も行うこともできません。
 
 卒業後の就職活動自体も、「在留資格に応じる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行おうとして在留していること」にあたり、在留資格の取消し事由に該当しえます(同5号)。
 
(ただし、5号6号共に、かっこ書きで「正当な理由がある場合を除く」としています)
 
 そこで、卒業までに就職先を決め、卒業後に就く仕事に応じた在留資格に変更することが、原則です。(「在留資格の変更」20条)
 
(もっとも、就職が内定していたとしても、安心できません。
就職の内定取り消しや、そもそも在留資格許可申請が許可されないなど、就職が決まらなかったのと同じ状況になりえます。)
 
では、就職が決まらなかったら、帰国するしかないのでしょうか?
 
 
 

日本に残るための在留資格について

日本に残ったまま就職活動を継続するためのいくつかの方法があります。

  • 日本の大学卒業者継続就職活動 「継続就職活動大学生」
  • 日本の専門学校卒業者継続就職活動 「継続就職活動専門学生」
  • 海外大学卒業者日本語学校卒業後の継続就職活動 「継続就職活動日本語教育機関留学生」

 ここでの日本語学校は一定の要件をみたす必要があります。

 

継続就職活動目的特定活動

 就職活動を目的とした「特定活動」への在留資格の変更が認められます。

 
 これを、「継続就職活動特定活動」といいます。
 
 この在留資格の在留期間は原則として「6か月」で、卒業から1年までを限度とした在留期間の更新ができます。
 
 つまり、卒業から1年間は就職活動を目的として、日本に留まることができます。
 
 
 この間は、申請をすることにより、週28時間のアルバイトも可能となります。(「包括的資格外活動許可」19条2項)
 
 また、その家族についても「特定活動」の在留資格で在留することができます。

就職内定者特定活動許可

 さらに、就職が内定した場合の特例として、卒業後、1年半、日本に留まることもできます。
 これは、①内定決定後1年以内であること、②卒業後、1年半以内に採用されること
が必要です。
 
 たとえば、2020年9月に大学を卒業し、2021年8月に内定を受け、2022年4月に入社するケースなどです。
 
 この場合にも、週28時間のアルバイトが可能です。
 
 また、家族も「特定活動」の在留資格で在留できます。
 
 

地方公共団体が実施する就職支援事業に参加

地方公共団体が実施する就職支援事業に参加することによって、 就職活動目的特定活動許可を受けた者が、さらに6か月×2回(1年間)、特定活動の在留資格で、在留できます。つまり卒業後2年在留できます。
 アルバイト、家族、についても同様です。

 

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