大学、または専門学校を卒業した留学生は、在留資格「留学」をもって日本に在留することはできません。
卒業したのに、「留学」の在留資格で「3か月以上」日本に在留していることは、在留資格の取消し事由に該当しえます(入管法22条の4第1項6号)。また、在留期間が残っていても留学生としての活動を行っていない以上、資格外活動(アルバイト)も行うこともできません。
卒業後の就職活動自体も、「在留資格に応じる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行おうとして在留していること」にあたり、在留資格の取消し事由に該当しえます(同5号)。
(ただし、5号6号共に、かっこ書きで「正当な理由がある場合を除く」としています)
そこで、卒業までに就職先を決め、卒業後に就く仕事に応じた在留資格に変更することが、原則です。(「在留資格の変更」20条)
(もっとも、就職が内定していたとしても、安心できません。
就職の内定取り消しや、そもそも在留資格許可申請が許可されないなど、就職が決まらなかったのと同じ状況になりえます。)
では、就職が決まらなかったら、帰国するしかないのでしょうか?