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ソリューション行政書士法人

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外国人を雇用する上で必要となる手続き

 

③④に関連し、「在留申請オンラインシステム利用申出の承認」を受けている場合には、企業として「カテゴリー2」に相当するので、技人国などを採用する場合のの申請書類が大幅に圧縮できます。

外国人を雇用する上でのルール

1.就労可能な外国人の雇用

 

 

 外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
※外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出て下さい(詳細は、3.外国人雇用状況の届出についてをご覧下さい。

我が国で就労可能な外国人のカテゴリー

2.外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について

 

 

 外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第7条)

 事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。

利用できる支援策

外国人雇用管理アドバイザー

 

外国人労働者の雇用管理や職業生活上の問題等について無料で相談・支援を受けることができます。

お問い合わせ先:

 

 

外国人雇用サービスセンター等

 

 

東京、名古屋、大阪外国人雇用サービスセンターと福岡学生職業センター(福岡新卒応援ハローワーク)を拠点に、外国人留学生に対し就職に向けた各種情報を提供するとともに、入学後の早い段階からの就職支援(就職ガイダンス)、インターンシッププログラムの提供、就職面接会等を実施しています。また、雇用管理に関する専門的な相談・援助を無料で受けることもできます。

お問い合わせ先:

 

 

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