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ソリューション行政書士法人

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「技術・人文知識・国際業務」

出入国管理及び難民認定法 別表第一の二

「技術・人文知識・国際業務」とは、専門・技術的分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するための包括的な在留資格です。学術上の素養を背景とする一定水準以上の 業務に従事することが必要です。

すまわち、以下の要件に該当することが必要です。

 

行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

 

法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

 

その他

① 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

本邦の公私の機関との契約に基づくものであること

「本邦の公私の機関」には,会社,国,地方公共団体,独立行政法人,公益 法人等の法人のほか,本邦に事務所等を有する外国の国,地 方公共団体(地方政府を含む。),外国の法人等も含まれ,さらに個人であって も,本邦で事務所,事業所等有する場合は含まれます。

自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外 国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動で あること

自然科学又は人文科学の分野

 学術上の素養を背景とする一定水準以上の専 門的能力を必要とする活動でなければなりません。 一般的に,求人の際の採用基準に「未経験可,すぐに慣れます。」と記載の あるような業務内容や,学歴又は実務経験 のない日本人従業員が一般的に従事している業務内容 は,対象となりません。 

 

 

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

 単に外 国人であるだけでなく,日本国内の文化の中では育てられないような思考又 は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って,その能力を要する業 務に従事するものであることが必要です。

 

 

行おうとする活動が「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか

 

 在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。

 例えば,「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる 活動が活動全体として見ればごく一部であり,その余の部分は特段の技術又は知識を要 しない業務や,反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には,「技術・人 文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。

 また,行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業 務が含まれる場合であっても,それが入社当初に行われる研修の一環であっ て,今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要 となるものであり,日本人についても入社当初は同様の研修に従事するとい った場合には,「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと取り扱ってい ます(実務研修)

② 法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事 しようとする場合は,次のいずれかに該当すること

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒 業していること


 大学・専修学校において専攻した科目従 事しようとする業務関連していることが必要です。なお、大学には短期大学海外の大学海外の短期大学も含みます。

 

 

10年以上の実務経験があること

 実務経験の期間には,大学等において関連科目を専攻した期間も含まれま す。

 

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようと する場合は,次のいずれにも該当すること

①翻訳,通訳語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室 内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事するこ と 


 

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験がある こと 

 ただし、大学を卒業した者が,翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要です。

 

 

 実務経験は,「関連する業務について」のものであれば足り,外国人が日本において従事しようとする業務そのものについての実務経験を有することまでは必要とされていません。

 

 ただし書の規定は,翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務は,外国人の母国語に係るものが通常であり,実務経験のない外国人でも行うことが可能であることから,大学を卒業していれば,実務経験は要しないことを定めたものである。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

③ その他

素行が不良でないこと

 恒常的に1週に ついて28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には,素行が善良であるとはみなされません 

入管法に定める届出等の義務を履行していること 

 紛失等による在留カードの再交付申請,所属機関 等に関する届出などの義務を履行

技術・人文知識・国際業務
Engineer/ Specialist in Humanities/ International Services
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
Activities to engage in duties which require skills or knowledge in the field of physical science, engineering, or other natural science fields, or in the field of jurisprudence, economics, sociology or other humanities fields, or to engage in duties which require the ways of thinking or sensitivity founded on foreign culture (except for the activities listed in the right-hand column of the "Professor," "Artist," and "Journalist" sections in Table (1), and the activities listed in the right-hand column of the "Business Manager" through "Instructor" sections, "Intra-Company Transferee" and "Entertainer" sections in this Table), based on a contract entered into with a public or private organization in Japan.

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