品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075
東京都港区港南2-16-2太陽生命品川ビル28F
solution@bridge2n.jp
03-6771-8857
日本国内に在留するベトナム人が特定技能で働くためには、特定技能外国人表交付申請の手続きが必要になります。2021年6月12日の駐日ベトナム社会主義共和国大使館 労働管理部からの返信メールをもとに、まとめてみました。
①2 号又は 3 号が修了した又はまもなく修了
②在留資格を保有
③技能実習生から特定技能への変更を希望
④受入れてくれる機関が確定
①日本における学校の最低 2 年間等の課程を修了した又は修了を見込む留学生
②技能試験 /日本語試験に合格
③技能実習生から特定技能への変更を希望
④受入れてくれる機関が確定
特定技能外国人表交付の対象者でないもの
外国人表は不要
2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要
外国人表は不要
在学証明書等又は退学証明書等の提出が必要
2年以上の課程を修了見込みの方は、外国人表が必要とされていますので、2年制の学校の1年次に在学されている方や、仕事が決まったら中退すると決めている方などが「在学中」の対象なのでしょう。
外国人表は不要
(1)特定技能外国人表交付申請書
(2)旅券写し(身分事項ページ)
(3)MOC に基づく特定技能外国人表
(4)技能実習 2 号又は 3 号修了証明書の写し又は修了を証明する書類
(5)職種を変更する方は、専門級/随時3級合格証+移行する職種の特定技能試験合格証
(6)住民票写し(最近 3 ヶ月以内発行されたもの)
(7)返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付してください。)
なお、(4)がなくても、(5)があれば推薦票は発行されます。
(1)特定技能外国人表交付申請書
(2)旅券写し(身分事項ページ)
(3)MOC に基づく特定技能外国人表
(4)日本における学校の最低 2 年間等の課程の卒業証明書又は修了証書の写し又は修了を証明 する書類
(5)特定技能外国人に向けた技能試験/日本語試験の合格証明書の写し又は合格を証明する書類
(6)住民票写し(最近 3 ヶ月以内発行されたもの)
(7)返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付してください。)
(4)備考: ・修了/卒業前 3 ヶ月以内発行された修了見込証明書又は卒業見込証明書の原本のみ受け付けます。
・特定技能の在留資格が交付される前に修了証明書/卒業証明書を追加提出すること。
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町 10-4 WACT 代々木上原ビル 2F
駐日ベトナム社会主義共和国大使館 労働管理部
Tel: 03-3466-4324 Fax: 03-3466-4314
郵送で受け付けます
適正な書類を受け取った後、5勤務日以内に署名及 び押印済みの承認された特定技能外国人表を郵送で返却します。(実際に5日で返却されました)
手続費用は無料です。
幣事務所では、一緒に働いてくれる方を募集しています。留学生、大歓迎です!
くわしくは
コチラ
事務所名 | ソリューション行政書士法人 〒108-0075 |
---|---|
入国管理局 申請取次行政書士 宅地建物取引士 | 深津重人 |
メールアドレス | solution@bridge2n.jp |
電話番号 FAX番号 | 03-6555-5297 03-6771-8857 |