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ソリューション行政書士法人

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日本にいるベトナム人特定技能で働くための
特定技能外国人表交付申請書手続き

日本国内に在留するベトナム人が特定技能で働くためには、特定技能外国人表交付申請の手続きが必要になる場合があります。

☑ 対象となる方  

☑ 対象とならない方  

☑ 提出書類 技能実習生

       留学生

☑ 提出先

 特定技能外国人表交付対象者 
技能実習生

2 号又は 3 号が修了した又はまもなく修了

留学生

日本における学校の最低 2 年間等の課程を修了した又は修了を見込む留学生

 特定技能外国人表交付対象者でないもの 

 

  • 留学生で2年未満の課程を修了又は修了見込みの方

2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要

 

  • 留学生で在学中又は中途退学された方

在学証明書等又は退学証明書等の提出が必要

2年以上の課程を修了見込みの方は、外国人表が必要とされていますので、2年制の学校の1年次に在学されている方や、仕事が決まったら中退すると決めている方などが「在学中」の対象なのでしょう。

    留学生が中退した場合の特定技能への移行について

 

  • 技能実習又は留学以外の方
  • 技能実習1号修了者

http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html?fbclid=IwAR3Y4ii6wmv_efLazxxoYrw5lD7uW3vO8Y4gtqztlxbaj9vcVKCmxSzgiWc

申請書類
技能実習生

(1)特定技能外国人表交付申請書

(2)旅券写し(身分事項ページ)

(3)MOC に基づく特定技能外国人表 

(4)専門級/随時3級合格証 (+移行する職種の特定技能試験合格証)

(5)住民票写し(最近 3 ヶ月以内発行されたもの)

原本でなくともコピーで大丈夫です

 

(6)返信用レターパック(宛名記入)

留学生

(1)特定技能外国人表交付申請書

(2)旅券写し(身分事項ページ)

(3)MOC に基づく特定技能外国人表 

(4)日本における学校の最低 2 年間等の課程の卒業証明書又は修了証書の写し又は修了を証明 する書類 

(5)特定技能外国人に向けた技能試験/日本語試験合格証明書の写し又は合格を証明する書類

(6)住民票写し(最近 3 ヶ月以内発行されたもの)

原本でなくともコピーで大丈夫です

 

(7)返信用レターパック(宛名記入)

(4)備考: ・修了/卒業前 3 ヶ月以内発行された修了見込証明書又は卒業見込証明書

     ・特定技能の在留資格が交付される前に修了証明書/卒業証明書を追加提出すること。

受付先

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町 10-4 WACT 代々木上原ビル 2F
駐日ベトナム社会主義共和国大使館 労働管理部
Tel: 03-3466-4324 Fax: 03-3466-4314

郵送で受け付けます

結果の通知

 適正な書類を受け取った後、5勤務日以内に署名及 び押印済みの承認された特定技能外国人表を郵送で返却します。(実際に5日で返却されました)
手続費用は無料です。 

依頼を受けた行政書士はどうやって記載したらいいの?

申請者の氏名又は名称:行政書士名

特定技能外国人との関係:☑その他 特定技能外国人から依頼を受けた行政書士

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