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ソリューション行政書士法人
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①ポイント計算をおこない、70ポイント以上を獲得していること。
予定年収300万円以上が最低額です(ただし300万円ではポイント加算にはなりません)
②特別高度人材
ボーナス⑪法務大臣が告示で定める大学一覧
1.
「高度専門職1号」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象とし,活動制限を大幅に緩和した在留資格であり,在留期間を無期限とするものです。
高度外国人材の優遇措置
「高度専門職1号」の場合
1.複合的な在留活動が可能に
通常、外国人労働者は、許可された1つの在留資格の範囲でしか活動できませんが、高度人材であれば、複数の活動が可能となります。
2.在留期間が一律「5年」(※更新可能)
法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます(期間は更新可能です)。
3.永住許可要件の緩和
3年(80点以上の方は1年)以上、高度人材としての活動を続けていれば、永住許可の対象となります。
4.配偶者の就労についての優遇
高度人材の方の配偶者は、学歴・職歴の要件を満たさずとも、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動が可能です。
この場合は在留資格が「特定活動33号」になります。所属機関と紐づけられますので、転職の際には在留資格変更が必要です。また、高度人材の方との「同居」が条件なので、法律上の離婚をしていなくても、別居をした場合には、在留資格該当性がなくなります。
5.親の帯同の許可(※一定条件の下)
養育・介助等の目的で、高度人材またはその配偶者の親の入国・在留が認められます。
6.家事使用人の帯同の許可(※一定条件の下)
高度人材の方の世帯年収など、一定の要件の下で、外国人の家事使用人の帯同が認められます。
7.入国・在留手続の優先処理
「高度専門職2号」の場合
●1号で認められる活動に加え、就労に関する在留資格で認められる
ほぼ全ての活動ができる
●在留期間が「無期限」に
●上記1号の、3~6の優遇措置が受けられる
通常3か月以上、在留資格に応じた活動をしないと在留資格の取消しの対象になりますが、6か月以上在留資格に応じた活動をしないと取消しの対象になります。
A 「大学」には短期大学が含まれ、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので、これらは学歴ポイントの対象となります。
ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。