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ソリューション行政書士法人

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高度専門職

 高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用し、さまざまな優遇措置を講ずる制度です。

 高度外国人材の活動内容を,

(イ)「高度学術研究活動」

(ロ)「高度専門・技術活動」

(ハ)「高度経営・管理活動」

の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が70点に達した場合に,さまざまな優遇措置を与えられます。高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることが目的です。

 

1. ポイント計算表

2. 基準

3. 法務大臣が告示で定めた大学

4. 高度専門職2号

5. 優遇措置

6. Q&A

7. 特別高度人(J-Skip)

基準

①ポイント計算をおこない、70ポイント以上を獲得していること。
予定年収300万円以上が最低額です(ただし300万円ではポイント加算にはなりません)

特別高度人材

ボーナス⑪法務大臣が告示で定める大学一覧

 1. 世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学(PDF)(令和5年9月時点)

  1.  令和5年9月時点の大学ランキングに基づき作成されているため、申請の際は、必ず最新の3つの世界大学ランキング(※)も併せて御確認下さい。
  2. (※)世界大学ランキング
  3.  (1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.topuniversities.com/university-rankings)
  4.  (2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)
  5.  (3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ(https://www.shanghairanking.com/rankings)
  6. 2. スーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において補助金の交付を受けている大学(文部科学省ホームページにリンクします。)
  7.  
  8. 3. 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」として指定を受けている大学(PDF)
  9.  
  10.  

高度専門職2号

「高度専門職1号」の在留資格をもって定期間在留した者を対象とし,活動制限を大幅に緩和した在留資格であり,在留期間を無期限とするものです。

高度外国人材の優遇措置

 

「高度専門職1号」の場合


1.複合的な在留活動が可能に

通常、外国人労働者は、許可された1つの在留資格の範囲でしか活動できませんが、高度人材であれば、複数の活動が可能となります。

 

 

2.在留期間が一律「5年(※更新可能)

法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます(期間は更新可能です)。

 

3.永住許可要件の緩和

3年(80点以上の方は1年)以上、高度人材としての活動を続けていれば、永住許可の対象となります。

 

 

4.配偶者の就労についての優遇

高度人材の方の配偶者は、学歴・職歴の要件を満たさずとも在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動が可能です。
この場合は在留資格が「特定活動33号」になります。所属機関と紐づけられますので、転職の際には在留資格変更が必要です。また、
高度人材の方との「同居」が条件なので、法律上の離婚をしていなくても、別居をした場合には、在留資格該当性がなくなります。

 

5.親の帯同の許可(※一定条件の下) 

養育・介助等の目的で、高度人材またはその配偶者の親の入国・在留が認められます。

 

 

6.家事使用人の帯同の許可(※一定条件の下)

高度人材の方の世帯年収など、一定の要件の下で、外国人の家事使用人の帯同が認められます。

 

 

7.入国・在留手続の優先処理

 


 

 

 

「高度専門職2号」の場合


●1号で認められる活動に加え、就労に関する在留資格で認められる

ほぼ全ての活動ができる

 

●在留期間が「無期限」に

 

上記1号の、3~6の優遇措置が受けられる

 

通常3か月以上、在留資格に応じた活動をしないと在留資格の取消しの対象になりますが、6か月以上在留資格に応じた活動をしないと取消しの対象になります。

短期大学卒、高等専門学校卒、専修学校の専門課程(専門学校)卒は学歴ポイントの対象になりますか?

A 「大学」には短期大学が含まれ、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので、これらは学歴ポイントの対象となります

 ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。

 

 

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