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高度専門職

 高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用し、さまざまな優遇措置を講ずる制度です。

 高度外国人材の活動内容を,

(イ)「高度学術研究活動」

(ロ)「高度専門・技術活動」

(ハ)「高度経営・管理活動」

の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が70点に達した場合に,さまざまな優遇措置を与えられます。高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることが目的です。

 

1. ポイント計算表

2. 基準

3. 法務大臣が告示で定めた大学

4. 高度専門職2号

5. 優遇措置

6. Q&A

7. 特別高度人(J-Skip)

基準

①ポイント計算をおこない、70ポイント以上を獲得していること。
予定年収300万円以上が最低額です(ただし300万円ではポイント加算にはなりません)

特別高度人材

ボーナス⑪法務大臣が告示で定める大学一覧

 1. 世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学(PDF)(令和5年9月時点)

  1.  令和5年9月時点の大学ランキングに基づき作成されているため、申請の際は、必ず最新の3つの世界大学ランキング(※)も併せて御確認下さい。
  2. (※)世界大学ランキング
  3.  (1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.topuniversities.com/university-rankings)
  4.  (2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)
  5.  (3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ(https://www.shanghairanking.com/rankings)
  6. 2. スーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において補助金の交付を受けている大学(文部科学省ホームページにリンクします。)
  7.  
  8. 3. 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」として指定を受けている大学(PDF)
  9.  
  10.  

高度専門職2号

「高度専門職1号」の在留資格をもって定期間在留した者を対象とし,活動制限を大幅に緩和した在留資格であり,在留期間を無期限とするものです。

高度外国人材の優遇措置

 

「高度専門職1号」の場合


1.複合的な在留活動が可能に

通常、外国人労働者は、許可された1つの在留資格の範囲でしか活動できませんが、高度人材であれば、複数の活動が可能となります。

 

 

2.在留期間が一律「5年(※更新可能)

法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます(期間は更新可能です)。

 

3.永住許可要件の緩和

3年(80点以上の方は1年)以上、高度人材としての活動を続けていれば、永住許可の対象となります。

 

 

4.配偶者の就労についての優遇

高度人材の方の配偶者は、学歴・職歴の要件を満たさずとも在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動が可能です。
この場合は在留資格が「特定活動33号」になります。所属機関と紐づけられますので、転職の際には在留資格変更が必要です。また、
高度人材の方との「同居」が条件なので、法律上の離婚をしていなくても、別居をした場合には、在留資格該当性がなくなります。

 

5.親の帯同の許可(※一定条件の下) 

養育・介助等の目的で、高度人材またはその配偶者の親の入国・在留が認められます。

 

 

6.家事使用人の帯同の許可(※一定条件の下)

高度人材の方の世帯年収など、一定の要件の下で、外国人の家事使用人の帯同が認められます。

 

 

7.入国・在留手続の優先処理

 


 

 

 

「高度専門職2号」の場合


●1号で認められる活動に加え、就労に関する在留資格で認められる

ほぼ全ての活動ができる

 

●在留期間が「無期限」に

 

上記1号の、3~6の優遇措置が受けられる

短期大学卒、高等専門学校卒、専修学校の専門課程(専門学校)卒は学歴ポイントの対象になりますか?

A 「大学」には短期大学が含まれ、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので、これらは学歴ポイントの対象となります

 ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。

 

 

その他のQアンドA

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