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ソリューション行政書士法人

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経営・管理とは

 日本において事業の経営を行い又は事業の管理に従事する活動するための在留資格のことです。(別表1の2)

事業経営を行う」とは

事業とは

 1.適正性

 日本において適法に行われるものであればよく、制限はありません(風俗営業店でも可能です)

山脇康嗣. 〔新版〕詳説 入管法の実務-入管法令・内部審査基準・実務運用・裁判例- (Kindle の位置No.7002). 新日本法規出版株式会社

 労働者を雇用する場合には労働保険社会保険に加入することが必要であり、許認可を必要とする事業においては許認可を得る(見込みがある)ことが必要です。

 

2.安定性・継続性

 新たに事業を始める場合には、事業計画(収支見積等を含む)に具体性、合理性がなくてはならず、実現可能なものでなければなりません。

経営を行うとは

 事業の経営に実質的に参画することが必要です。通常、経営者、社長、取締役などがこれにあたりますが、名目上のものではいけません。申請人自身が事業に投資をすることは、要件ではありませんが、重要な判断要素となります。

上陸許可基準

 

①事業所が日本国内に存在するか、確保されていること


 バーチャルオフィスは「事業所」に該当しません。シェアオフィスは可能です。申請時に、事業所の外観(事業所名が写っているもの)、内観(OA機器があるか、事務所を共有している場合に、明確に仕切られているか)を写真で添付することが一般的です。

 

 

②次のイ、ロ、ハのどれかに該当しなくてはなりません。

常勤職員が2名以上いること

 ここでいう「職員」は、日本人、永住者、定住者などでなければなりません。技術・人文知識・国際業務などの就労系の在留資格ではいけません。パートタイマー、派遣労働者も、これに該当しません。

出資の総額が500万円以上の事業であること

イ、ロに準ずる規模であること

 

 

 

「常勤の職員」と認められるためには?

次の3つの要件を満たしている必要があります

①勤務が、休日を除き、毎日所定時間常時その職務に従事していること
(週5日以上、かつ年間217日以上、かつ週30時間以上)
②職務に応じた給与が設定されている
③使用者との契約が「直接雇用」「移籍出向(転籍)」であること
(「派遣」「請負」「在籍出向」ではNG)

事業の管理に従事する」とは

 具体的には、「部長・工場長・支店長など」の業務を実質的に従事すること、になります。

 要件は以下になります。

① 3年以上の事業の経営または管理の実務経験を有すること

② 同等の職に就く日本人と同等の報酬が支払われること

技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、「経営」をおこなっていいの?

 企業の経営活動や管理活動は,自然科学若しくは人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複します
 
 しかし、入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄は,本邦において行うことができる活動から「経営・管理」を除いています
 そこで、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では「経営・管理」業務を行えないのが原則です。
 
 なお,企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた外国人が,昇進等により当該企業の経営者や管理者となったときは,直ちに「経営・管理」の在留資格に変更することまでは要しないこととし,現に有する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の在留期限の満了に併せて「経営・管理」の在留資格を決定しても差し支えません
 自ら起業した場合は、直ちに、在留資格変更申請をすべきでしょう。
 
 

外国人経営者の在留資格基準の明確化について

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