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ソリューション行政書士法人
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日本において事業の経営を行い又は事業の管理に従事する活動するための在留資格のことです。(別表1の2)
1.適正性
日本において適法に行われるものであればよく、制限はありません。(風俗営業店でも可能です)
山脇康嗣. 〔新版〕詳説 入管法の実務-入管法令・内部審査基準・実務運用・裁判例- (Kindle の位置No.7002). 新日本法規出版株式会社
労働者を雇用する場合には労働保険、社会保険に加入することが必要であり、許認可を必要とする事業においては許認可を得る(見込みがある)ことが必要です。
2.安定性・継続性
新たに事業を始める場合には、事業計画(収支見積等を含む)に具体性、合理性がなくてはならず、実現可能なものでなければなりません。
事業の経営に実質的に参画することが必要です。通常、経営者、社長、取締役などがこれにあたりますが、名目上のものではいけません。申請人自身が事業に投資をすることは、要件ではありませんが、重要な判断要素となります。
①事業所が日本国内に存在するか、確保されていること
バーチャルオフィスは「事業所」に該当しません。シェアオフィスは可能です。申請時に、事業所の外観(事業所名が写っているもの)、内観(OA機器があるか、事務所を共有している場合に、明確に仕切られているか)を写真で添付することが一般的です。
②次のイ、ロ、ハのどれかに該当しなくてはなりません。
イ
常勤職員が2名以上いること
ここでいう「職員」は、日本人、永住者、定住者などでなければなりません。技術・人文知識・国際業務などの就労系の在留資格ではいけません。パートタイマー、派遣労働者も、これに該当しません。
ロ
出資の総額が500万円以上の事業であること
ハ
イ、ロに準ずる規模であること
以下の(1)・(2)両方を満たす部分の金額について、上記ロの500万円に計上することが可能です。
(1)新株予約権の発行によって払い込まれた、返済義務のない払込金であること
(2)上記(1)の払込金について、将来
① 新株予約権が権利行使されることで払込資本となる場合
② 権利行使されずに失効し利益となる場合
のいずれであっても、資本金として計上することとしていること
なお、上記に係る提出資料としては、以下の書類等が必要となります。
ⅰ 新株予約権の発行にあたり締結された投資契約書(J-KISS型新株予約権契約書など)
ⅱ 上記ⅰの締結によって実際に払い込まれた額を証明する資料(通帳の写し若しくは取引明細書の写し)
ⅲ 上記ⅰの締結によって実際に払い込まれた額のうち、500万円として計上して申請しようとする額について、将来、新株予約権が権利行使された際に資本金として計上することの誓約書等
新株予約権とは株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。(会社法2条21号) この権利を保有していれば、決められた期間内は、決められた金額を払うことによって株式を取得することができ、会社の価値が増大すれば時価より低廉な金額で株式を取得できることになる。ストックオプションとして役員や従業員へのインセンティブ報酬とすることの機能のほかに、敵対的買収へのポイズンピルとしての機能などもある。
会社に対しての払込みは、2段階でなされる。
A 新株予約権の発行の際の払込がなされ(238条1項3号)、
B 新株予約権の行使の際に払込がなされる(236条1項2号3号)。
Bは、出資そのものであり、2分の1を超えない額は資本金に組み入れないことができ(445条2項)、Aに関しては、資本金の額とすることも、しないこともできる (前田330ページ)。
今回に関してはAの払込みを問題としている。
たとえば資本金200万円の会社に新株予約権の発行(A)として300万円を振り込んだ場合、その時点で300万円を資本金として計上していなくても、将来的に ①Bの払込額のうち300万円が資本金として計上されるか ②新株予約権が権利失効した際にはAの300万円が資本金として計上されるとされている場合には、
「500万円として計上する」
となっていると解します。
なお、Aも資本金と同じく純資産に分類されます。
具体的には、「部長・工場長・支店長など」の業務を実質的に従事すること、になります。
要件は以下になります。
① 3年以上の事業の経営または管理の実務経験を有すること
② 同等の職に就く日本人と同等の報酬が支払われること