品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

03-6555-5297

メールはこちら

外国人創業人材受入促進事業
国家戦略特区

 外国人が日本で創業する場合、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。この在留資格を取得するためには、入国前に事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。

 くわしくは⇨


このため外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。
この東京都の特区制度では、入国時の出入国在留管理局(入管)の審査前に、東京都が事業計画等を確認することで、特例的に6か月間の在留資格「経営・管理」が認められます
創業予定の外国人は、この6か月を活用して入国後に創業準備活動を行うことができます。

課税の特例措置

「経営・管理」4カ月との相違

 在留資格「経営・管理」(4月)であっても、入国前の事務所の開設、会社設立(登記のみならず定款認証も不要)、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件をみたす必要はありません。

 このため「経営・管理」(4月)で事足りるようにも思えます。
 しかし、4カ月の在留資格では銀行口座(個人名義でもあっても)の開設に苦労することになります。
 この点で、外国人創業人材受入促進事業により6か月の在留資格を取得した場合には、居住者口座(またはそれと同等)の口座開設ができることが明確化されました。 

  内閣府国家戦略特区のHP

未来人材創造制度

 2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

お問い合わせはこちらから

03-6555-5297

サイト内検索

サイドメニュー