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ソリューション行政書士法人

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家族滞在

在留資格該当性について

 

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する外国人が扶養をする配偶者・子

「配偶者」の意義

配偶者は、現に婚姻が法律上有効に存続中の方に限ります。

合理的理由がない限り、本体者と同居している必要があります。

本国法で有効に成立している同性婚は、(告示外)特定活動に該当しえます。

在留資格変更の必要性

本体者が在留資格を変更した場合

配偶者等がなお在留資格「家族滞在」の在留資格に該当する場合には、「家族滞在」から「家族滞在」への在留資格変更をする必要はありません。

 

本体者が永住者になった場合には「永住者配偶者等」になりますが、本体者との永住申請と同時に「永住者配偶者等」の変更申請はできません。本体者が永住権を取得した後で「永住者配偶者等」の変更申請をすることになります。

 

本体者と同時に永住申請をすることは、要件を満たせば可能です。

この場合、永住者の配偶者としての永住権の要件をみたせば、本体者と同時に永住申請をすることが出来ます。(要件が緩和されます)

 

 

離婚した場合

原則として在留資格の変更が必要です。

ただし、直後に再婚し「家族滞在」の在留資格に該当する場合には、「家族滞在」から「家族滞在」への在留資格変更をする必要はありません。なお、女性の再婚禁止期間は廃止されました。

 

この場合でも、入管への離婚の報告は必要です。

いくら収入が必要か?(申請許可事例)

配偶者1人     245万円  2022年8月26日申請

配偶者1人子ども1人 265万円  2023年3月29日申請

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