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特定技能外国人関係申請に当たっての
労働保険料等納付証明書の交付について

 

 
 労働保険関係の確認書類として「労働保険料等納付証明書」が必要となります。
 つきましては、下記の事項にご留意の上、ダウンロード様式により、事業場の保険関係成立にかかる所轄都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)労働保険適用徴収主務課室に証明願を提出し交付を受けてください。
 
 
【様式】
 ・「労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用)」
 
 ・複数の労働保険番号をお持ちの事業主の方は、こちらの様式をお使いください。
  「労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用)(複数番号用)
 
 
【留意点】
1 (1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合
    ・労働保険料等納付証明書
 
  (2)すでに特定技能外国人を受け入れている場合
    ・労働保険料等の領収証書の写し(以前1年間に納付した分)
    ・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(上記の領収証書に対応する分)
 *労働保険事務組合に事務委託している事業場は,事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(以前1年間に納付した分)及び「労働保険料等納入通知書」の写し(前記の領収書に対応する分)
 
2 入管法において、労働保険等の法令の遵守が規定されていることから、特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関に労働保険料及び一般拠出金に未納がないことが許可要件となっておりますので、本件証明については、未納がないことの証明に限定しております。
  万一、未納がある場合には、納付をお済ませいただき、その領収証書原本をご持参の上(システム反映に時間を要するため)、証明願を提出してください。
 
3 証明願の受付及び納付証明書の交付は、原則として、郵送により行ないますので、ご利用までの日にちに余裕をもって、証明願を提出してください。
  なお、納付証明書の交付は、返信用封筒が必要となりますので、必ず証明願に同封してください
 
4 地方出入国在留管理局における納付証明書の有効期間は、発行日から3か月以内となっております。

東京都における郵送先は

 〒102-8307

  千代田区九段南1丁目2番1号九段第3合同庁舎12階

   東京労働局 労働保険徴収部 徴収課 徴収第2係

   03-3512-1632

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