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受入れ機関

③行方不明者に関しての「責めに帰すべき事由」とは?

 所属機関が、雇用条件どおりに賃金を適正に 支払っていない場合や1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合など、法令違 反基準に適合しない行為行われていた期間内に、特定技能外国人が行方不明となった場合 をいいます。
 そのような法令違反や基準に適合しない行為が行われていた場合には、人数に関 係なく、特定技能外国人の行方不明者を1人でも発生させていれば、本基準に適合しないこと となります。 
 雇用する特定技能外国人が行方不明となった場合は、「受入れ困難に係る届出」を行わなければならないことにも留意してください。
 下部「入管への報告について」参照

   特定技能外国人受入れに関する運用要領55ページ

帰国担保措置について

〇 特定技能外国人が雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用について は、本人負担が原則となります。

 しかし、当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は、所属機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になさ れるよう必要な措置を講ずることを求めるものです。

○ 「旅費を負担することができないとき」とは、特定技能外国人が自ら帰国費用を負担することができない場合をいい、帰国することとなった原因(行方不明となった場合を除く。)を問いません。

○ 「必要な措置」とは、帰国旅費を負担することのほか、帰国のための航空券の予約及び購入、 帰国するまでに必要に応じて行うべき生活支援を含む措置を講ずることをいいます。

○ 特定技能所属機関は、経営上の都合等により帰国費用を負担することが困難となった場合に 備えて第三者(登録支援機関や関連企業等)と協定を結ぶなどしておくことが望まれます。

○ 帰国旅費を確保しておくために、特定技能外国人の報酬から控除するなどして積み立てて特 定所属機関が管理することは、金銭その他の財産の管理に当たり得るものであることから、認 められません。

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf?fbclid=IwAR3Gm-Ui7JHptv1IBdU6Z9Dl-U_JjDX2AzvUYP0FlYK8SrlX661tymNZgew

特定技能外国人受入れに関する運用要領 47ページ

入管への報告について

 厳密には、技能実習2号「良好」修了者である必要があります。具体的には

 

技能実習2号を良好に修了した」と判断する要件とは?
参照

 

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