品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075
東京都港区港南2-16-2太陽生命品川ビル28F
solution@bridge2n.jp

 

03-6555-5297

03-6771-8857

特定技能からほかのビザに変更できますか?

 特定技能は最大の在留期間が5年です。

 

 この在留期間が終わった場合には、基本的には帰国することになります。

 

 それでは、日本に残ったまま在留資格を変更することはできないのでしょうか?

 

 日本にそのまま残る手段として、いくつかの方法があります。

日本人と結婚して日本人配偶者の在留資格を得る

永住者と婚姻して永住者の配偶者として留まることもできます。

 
在留資格「介護」に変更

 特定技能で働く間に、介護福祉士の試験に合格すると、在留資格「介護」に変更ができます。

 在留資格「介護」は在留期限を制限なく更新することができます。

 その間に、永住者の条件がそろえば、永住権に変更ができます。

 
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザに変更
 入管は、「条件がそろえば、技術・人文知識・国際業務に変更できます」としています。
 自ら起業して経営・管理の在留資格を得ることもありうるでしょう。
留学生になる

 これも可能と思われます。

 

 

幣事務所では、一緒に働いてくれる方を募集しています。留学生大歓迎です!
くわしくは

コチラ

Please feel free to contact us

事務所概要

事務所名

ソリューション行政書士事務所 

〒108-0075
東京都港区港南2-16-2太陽生命品川ビル28F

入国管理局
申請取次行政書士
宅地建物取引士
深津重人
メールアドレス solution@bridge2n.jp

電話番号

FAX番号

03-6555-5297

03-6771-8857

サイドメニュー

サイドメニュー