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ソリューション行政書士法人

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特定技能からほかのビザに変更できますか?

 特定技能1号は最大の在留期間が5年です

介護分野以外は、特定技能2号に在留資格変更ができます。

 それでは、ほかの在留資格を変更することはできないのでしょうか?

 いくつかの方法があります。

日本人と結婚して日本人配偶者の在留資格を得る

永住者と婚姻して永住者の配偶者として留まることもできます。

 
在留資格「介護」に変更

 特定技能で働く間に、介護福祉士の試験に合格すると、在留資格「介護」に変更ができます。

 在留資格「介護」は在留期限を制限なく更新することができます。

 その間に、永住者の条件がそろえば、永住権に変更ができます。

 
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザに変更
 要件をみたせば「技術・人文知識・国際業務に変更」できます。
 自ら起業して経営・管理の在留資格を得ることもありうるでしょう。
留学生になる

 これも可能です。

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