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ソリューション行政書士法人

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転職時の注意点

特定技能

在留期間に余裕があり、同一分野同一区分に転職する場合でも、在留資格変更許可申請」の手続きを取る必要があります(指定書の受入機関の記載が変わるためです)

他の分野、区分に転職するためには特定技能の在留資格を取得するための一般的要件を満たす必要があります。

就労できない期間を短くするためにも、前職在職中に申請し、申請後に退職日の交渉をすることをお薦めいたします。

特定技能から他のビザへの変更についてはコチラ

技術・人文知識・国際業務

① 転職先での担当業務が「技術・人文知識・国際業務」の一般的要件に適合していること

② 従前の担当業務と同一の職務を担当すること

③ 在留期限に余裕があること

①②③を満たす

所属機関等に関する届出手続を提出すること以外の手続きを取る必要はありません。

新受入機関、旧受入機関の取るべき手続きについて

ただし、①②の要件を満たしている確認するためにも、就労資格証明書を取得することが有用です。

①②を満たす

在留期間更新許可申請手続きで必要となりますが、必要書類は、在留資格変更許可申請と同一の書類が必要となります。

②を満たさない

原則として在留資格変更許可申請の手続きが必要です。


ただし、オンラインでは「技術・人文知識・国際業務」→「技術・人文知識・国際業務」の変更申請ができませんので、在留期間更新許可申請をすることになります。

ところが、残った在留期間が3か月以上あると在留期間更新申請ができませんので、窓口で在留資格変更申請をするしかありません。

その他 よくある質問 参照

永住者

転職に特に制限はありません。
しかし、配偶者や子息の在留資格の取得に本体者(永住者)の所得額が大きく関係します。
永住権を取得したとしても、一定以上の所得の維持と社会的義務の履行に注意してください。

永住申請者

永住申請申請中に転職は禁止されていませんし、転職することによって収入が上がるのであれば、申請にもプラスに働くでしょう。

ただし、入管への報告は必須です。
永住権 注意点 参照

高度専門職

高度専門職において転職する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。(指定書に受入企業名が記載されるためです)

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