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特定活動46号

告示46号についての概要

 本邦の大学等において修 得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。 

 本制度により「技術・人文知識・国際業務」では認められない

一般的なサービス業務「製造業務 等が主たる活動となる業務に従事する活動を認められることになります。

 ただし、風俗関係業務に就くことはできません。

告示特定活動についてはコチラ

 

☑ 対象者  

☑ 業務内容  

☑ 具体例  

☑ 留意点

☑ 必要書類

対象者

①学歴

ア.  日本の4年制大学を卒業、または大学院を修了

.  日本の短期大学または高等専門学校を卒業等した学士(大学における一定の単位の修得等を行い、独立行政法 人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格し学士の学位を授与される必要あり)

.  高度専門士 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に 関する規程の規定により高度専門士と称することができる留学生(文部科学大臣 の認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者に限る。)

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の 表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件の概要

 

②日本語能力

ア. 日本語能力試験N1

イ. BJTビジネス日本語能力テストで480点以上

ウ. 大学又は大学院において「日本語」を専攻

エ. 外国の大学・大学院において日本語を専攻

業務内容

 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」について

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは,単に雇用主等からの作業指 示を理解し,自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず,いわゆる「翻訳・通 訳」の要素のある業務や,自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求め られ,他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

 

「本邦の大学等において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するも のと認められること」について

 従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象とな る学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること,又は,今後 当該業務に従事することが見込まれることを意味します。

※ 「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは,一般的に,大学に おいて修得する知識が必要となるような業務(商品企画,技術開発,営業,管理 業務,企画業務(広報),教育等)を意味します。

具体例

 飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に 対する接客を行うことも可能です。)。

※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

 

 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外 国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うも の。

※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

 

 小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日 本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。

※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

 

 ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更 新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッ フやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。

※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。

 

 タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた 観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバ ーとして乗務することも可能です。)。

※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

 

 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を 用いて介護業務に従事するもの。

※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

 

 食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーション を取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を 行うもの。

※ 単に商品製造ラインに入り,日本語による作業指示を受け,指示された作業 にのみ従事することは認められません。 

留意点

① 転職等により契約の相手方が変更となった場合は,新たに活動先となる 機関を指定する必要があるため,在留資格変更許可申請が必要です。

② 派遣社員として派遣先において 就労活動を行うことはできません。

③ 地域や個々の企業の賃金 体系を基礎に,同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか,また,他の企業 の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて 判断します。 また,本制度の場合,昇給面を含めて,日本人大卒者・院卒者の賃金を参考としま す。 その他,元留学生が本国等において就職し,実務経験を積んでいる場合,その経験 に応じた報酬が支払われることとなっていることについても確認します。

④ 扶養を受ける配偶者又は子については「特 定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)の在留資格で,日常的な活動が認められます。(告示47号)

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