品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
ビザとは、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。
正式には「査証」と呼ばれ、外国人が日本に来る前に母国の日本大使館や領事館(在外公館)で発行されるものです。
就労が認められる在留資格 (活動制限あり)
入管法別表第一の上欄 一の表
就労が認められる在留資格 (活動制限あり)
入管法別表第一の上欄 二の表
上陸許可基準の適用あり
就労が認められない在留資格 (資格外活動を受けると就労可)
入管法別表第一の上欄 三の表
入管法別表第一の上欄 五の表
入管法別表第二の上欄
■在留資格該当性とは
申請人の活動が、入管法に規定されている「活動」かどうかです。 在留資格のどれかに当てはまっている場合「在留資格該当性がある」ということになります。
■上陸許可基準適合性とは
入国管理局の「法務省令」に書かれている基準です。