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ソリューション行政書士法人

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ビザ/在留資格について

A. ビザ(査証)について

 

B. ビザと在留資格の違いについて

 

C. 在留資格一覧

   1. 活動資格 (日本で行える活動そのものを類型化)

   1-1-1 就労資格 ①  入管法別表第1 1の表

   1-1-2 就労資格 ②  入管法別表第1 2の表

   1-2-1 非就労資格 ① 入管法別表第1 3の表

   1-2-2 非就労資格 ② 入管法別表第1 4の表

   1-3  就労可否共存  入管法別表第1 5の表

        2. 地位資格 (日本で行える活動を基礎づける地位・身分を類型化)

      入管法別表第2

D. 就労が認められる在留資格の技能水準について

E. 「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」

ビザ(査証)とは

ビザとは、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。
正式には「査証」と呼ばれ、外国人が日本に来る前に母国の日本大使館や領事館(在外公館)で発行されるものです。

在留資格一覧表

1. 活動資格
1-1-1. 就労資格①

就労が認められる在留資格 (活動制限あり)

入管法別表第1 1の表

  • 1. 外交  外国政府の大使,公使等及びその家族
  • 2. 公用   外国政府等の公務に従事する者及びその家族
  • 3. 教授  大学教授等
  • 4. 芸術  作曲家,画家,作家等
  • 5. 宗教  外国の宗教団体から派遣される宣教師等
  • 6. 報道  外国の報道機関の記者, カメラマン等

1-1-2. 就労資格②

就労が認められる在留資格 (活動制限あり)

入管法別表第1 2の表

上陸許可基準の適用あり

  • 7.    高度専門職  ポイント 制による高度人材
  • 8.        経営・ 管理   企業等の経営者,管理者等
  • 9.    法律・ 会計業務  弁護士,公認会計士等
  • 10. 医療  医師,歯科医師,看護師等
  • 11. 研究  政府関係機関や企業等の研究者等
  • 12. 教育  高等学校,中学校等の語学教師等
  • 13. 技術・ 人文知識・ 国際業務  機械工学等の技術者等,通訳, デザイナー,語学講 師等
  • 14. 企業内転勤  外国の事務所からの転勤者
  • 15. 介護  介護福祉士
  • 16. 興行  俳優,歌手, プロスポーツ選手等
  • 17. 技能   外国料理の調理師, スポーツ指導者等
  • 18. 特定技能  特定産業分野 の各業務従事者
  • 19. 技能実習  技能実習生

1-2-1. 非就労資格①

就労が認められない在留資格 (資格外活動を受けると就労可)

入管法別表第1 3の表

  • 20. 文化活動  日本文化の研究者等
  • 21. 短期滞在   観光客,会議参加者等 

1-2-2. 非就労資格②

就労が認められない在留資格 (資格外活動を受けると就労可)

入管法別表第1 4の表

上陸許可基準の適用あり

  • 22. 留学  大学,専門学校,日本語学校等の学生 
  • 23. 研修   研修生
  • 24. 家族滞在   就労資格等で在留する外国人の配偶者,子

1-3. 就労可否共存

入管法別表第1 5の表

  • 25. 特定活動  外交官等の家事使用人, ワーキングホリデー等

2. 地位資格

入管法別表第2

  • 26. 永住者  永住許可を受けた者
  • 27. 日本人の配偶者等  日本人の配偶者・ 実子・ 特別養子
  • 28. 永住者の配偶者等  永住者・ 特別永住者の配偶者,我が国で出生し 引き続き在留している実子
  • 29. 定住者  日系3世,外国人配偶者の連れ子等

就労が認められる在留資格の技能水準について

在留資格該当性・上陸許可基準適合性

■①在留資格該当性とは

申請人の活動が、入管法に規定されている「活動」かどうかです。 在留資格のどれかに当てはまっている場合「在留資格該当性がある」ということになります。

 

■②上陸許可基準適合性とは

入国管理局の「法務省令」に書かれている基準です。①の該当性が認められた場合であっても外国人の範囲を調整する必要がある場合に、さらなる条件を課すものです。

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