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ソリューション行政書士法人

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短期滞在とは

「短期商用等」親族・知人訪問等」観光」などの目的のために認められる短期間の在留資格となります。期間は、90日、30日、15日以内となります。在留資格変更や期間更新申請が不許可となった場合に、出国準備の目的として、この在留資格が与えられることがあります。

 

☑ 「短期滞在」からの在留資格変更  ☑ 「短期滞在」の在留期間更新

☑ 「短期滞在」ビザの申請 (中国、ロシア・CIS諸国・ジョージア、フィリピン、ベトナム国籍以外) 

☑ 必要書類一覧  ☑ 注意事項  ☑ 必要書類の様式

☑ 中国国籍の方の「短期滞在」(商用・親族訪問)ビザの申請

☑ 中国国籍の方の「観光」ビザの申請

「短期滞在」からの在留資格変更

商用親族訪問観光」などの在留資格からの中長期在留資格(「技人国」や「家族滞在」など)への在留資格変更申請は、原則としてできません。在留資格認定証明書交付申請をしてください。

出国準備」の方は、在留資格変更申請ができます。ただし、オンライン申請や東京入管におけるオンライン予約はできません。窓口での申請になります。

「短期滞在」の在留資格で日本に在留中に、在留資格認定証明書が交付された場合には、入管に当該在留資格認定証明書を提出することにより、帰国することなく中長期の在留資格を得ることができます。(老親扶養の在留資格はこの方法により取得することになります)

短期滞在の期間更新について

 人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に限り、在留期間の更新は認められます。

たとえば、病気治療をする必要がある場合などがこれに当たります。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html

 

短期滞在ビザの申請

●「短期商用等」の申請とは、次の目的による申請をいいます。

○会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等

○商用目的の業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等

●「親族・知人訪問等」の申請とは、招へい人の親族(原則として、配偶者、血族及び姻族3親等内の方)や 知人(友人を含む)を訪問する目的の申請をいいます。

●「観光」の申請とは、観光を目的とする申請をいいます。

 

(注)いずれの場合においても、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を 行うことは認められません。

中国、ロシア・CIS諸国・ジョージア、フィリピン、ベトナム国籍以外の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合

基本書類一覧表

注意事項

1. 招へい理由書

 

(1)宛名は申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を記入してください。(例:在インド日本国大使殿)

 

(2)入国目的については,本邦においてどのような活動を行おうとしているのかを詳細に記入してください。(「親族 訪問」,「知人訪問」等の漠然とした記載ではなく,内容を具体的に記載願います。)

 

(3)招へい人の欄については,住所,氏名,電話番号を必ず明記してください。

 

(4)申請人の氏名はアルファベットで表記してください。また,申請人が複数の場合は,別途「申請人名簿(様式:6 ページ)」を提出してください。

 

 

 

2.親族(知人,友人)関係を証する書類(戸籍謄本等)

 

親族訪問目的で招へい人又は配偶者が日本人の場合のみ,本籍地の市区町村長が発行した戸籍謄本又は全部事項証明書 の原本を提出してください。

 

その他目的の場合は,写真,手紙,e-mail ,国際電話通話明細書等,申請者と招へい人の 関係が分かる書類を提出してください。

 

 

 

3. 滞在予定表(様式)

 

(1)到着日,帰国日は必ず記入してください。また,出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には, 必ず記入してください。

 

(2)宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称,所在地,電話番号)を記入してください。

 

(3)滞在日程は一日毎の作成を要しますが,同様の行動が連日続く場合には,年月日欄に「○年○月○日~○年○月○ 日」と御記入いただいて差し支えありません。

 

 

 

4.住民票 居住する市区町村が発行した住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)で,外国人住人の方の場合は,記載事項(マ イナンバー(個人番号),住民票コードを除く)に省略がないものを提出してください。

 

 

 

5. 身元保証書(様式)

 

(1)身元保証項目は,一項目でも欠落していると書類不備となりますのでご注意ください。

 

(2)その他の記載要領は,招へい理由書に準じます。

 

 

 

6.身元保証人による申請人の渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上

 

(なお,審査は提出された書類により行われますが,年金受給者等で無職の方の場合,追加書類をお願いすることがあり ます。)

 

(1)直近(前年,未発行の場合は前々年)の総所得が確認できる次の書類のいずれか1点

 

ア 課税(所得)証明書: 居住地の市区町村長が発行したものの原本を御用意ください。

 

イ 納税証明書(様式その2): 居住地を管轄する税務署長が発行したものの原本を御用意ください。

 

 

 

(2) 確定申告書控の写し 税務署受理印があるものを御用意ください。但し,e-Tax の場合は「受信通知(○年の申告書等送付票(兼送付書))」 及び「確定申告書」を御用意ください。

 

(3)預金残高証明書

 

 

 

7.「短期商用等」の目的の場合の招へい機関に関する資料

 

(1)招へい機関とは,原則として法人,団体,国又は地方公共団体等ですが,例えば,大学が交流を目的として「教授 名」により招へいする場合には,招へい機関として認められます。

 

(2)法人登記済機関の場合には法人登記簿謄本の原本で,発行後3か月以内のものを御用意ください(国又は地方公共団体 の場合は不要)。なお,我が国株式市場上場企業の場合は,最新版の会社四季報の写しに代えて差し支えありません。

 

(3)法人未登記機関の場合は,「会社・団体概要説明書」(様式)を作成の上,登記簿謄本に代えて提出 してください。

 

(4)大学教授や個人による招へいの場合は,「在職証明書」を代わりに提出してください。

 

中国国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合

中国団体観光・個人観光ビザ

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