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ソリューション行政書士法人
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どのような場合に関連性が認められるのでしょうか?
大学における専攻科目と従事しようと する業務の関連性については,柔軟に判断します。短期大学、高専,外国の大学、外国の短期大学についてもこれに準じた扱いをします。
専攻科目と従事しようとする業務については,相当程度の関連性を必要とします。
ただし、
㋐ 「認定専修学校専門課程修了者」については、企業等と連携して実習等の授業を行っ ていることや、日本社会に関する理解を促進する環境が整備されていることなどを 認定要件とする専門課程を修了し、質の高い教育を受けたことにより、修得した知 識を応用できると考えられることから、専攻科目と従事しようとする業務の関連性 について、柔軟に判断することとしています。
㋑ 専修学校の専門課程を修了した者が、従事しようとする業務に相当程度関 連する科目を直接「専攻」したとは認められないような場合でも、
①履修内容全体を 見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合におい ては、総合的に判断した上で許否の判断を行っているほか、
②関連性が認められた業 務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性に ついては、柔軟に判断します。
「認定専修 学校専門課程修了者」=「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラム の認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)」第2条に定める文部科学 大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者