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「技術・人文知識・国際業務」

大学・専修学校(専門学校)において専攻した科目と従事しようとする
業務の関連性について

技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るためには、大学・専修学校において専攻した科目従事しようとする業務関連していることが必要です。                           

 どのような場合に関連性が認められるのでしょうか?

  1. 大学
  2. 専門学校

 

第1 技術・人文知識・国際業務(技人国)の目次
-1 総論
-2 業務との関連性
-3 許容される実務研修
-4 IT 人材の優遇制度
-5 技能実習から技人国への移行の注意点
第2 「技人国」外国人の転職
第3 技人国に関するよくある質問

 

大学

 大学における専攻科目と従事しようと する業務の関連性については柔軟に判断します。
 特段の事情がない限り、大学を卒業していることをもって、自然科学又は人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務との関連性を認めて差し支えないとされています。(審査要領)
 短期大学、高専
外国の大学外国の短期大学についてもこれに準じた扱いをします。

 

専門学校

専攻科目と従事しようとする業務については,相当程度の関連性必要とします

ただし、

㋐ 認定専修学校専門課程修了者については、企業等と連携して実習等の授業を行っていることや、日本社会に関する理解を促進する環境が整備されていることなどを 認定要件とする専門課程を修了し、質の高い教育を受けたことにより、修得した知 識を応用できると考えられることから、専攻科目と従事しようとする業務との関連性については柔軟に判断することとしています。

㋑ 専修学校の専門課程を修了した者が、従事しようとする業務に相当程度関連する科目を直接「専攻」したとは認められないような場合でも、

①履修内容全体を 見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合におい ては、総合的に判断した上で許否の判断を行っているほか、

②関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性に ついては、柔軟に判断します。

「認定専修学校専門課程修了者」=「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラム の認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)」第2条に定める文部科学 大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(最終改定令和6年2月)

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