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特定活動「医療滞在」

特定活動告示 25号  

本邦相当期間滞在して、

病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動 及び

当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

 

特定活動告示 26号

前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動( 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)

 

  1.  対象者(25号)
  2.  対象者(26号)
  3.  注意点
  4.  医療滞在ビザについて

対象者

特定活動告示 25号 

 

入院して医療を受ける活動が対象になります。

(単にホテル 等に滞在して療養する者 については対象となりません)

「相当期間」とは、90 日以上であることを要します。

「 疾病又は傷害について医療を受ける活動」 には、 出産も含まれます。

「 継続して医療を受ける活動」とは、入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることを意味します。入院前及び退院後に受ける医療は、 入院の直接的な要因となった疾病又は傷害に由来するものに限られます。

特定活動告示 26号 

 

「 日常生活上の世話をする活動」 とは、 入院中の身の回りの世話や、 入院の前後における病院への送迎、 付添い等です。付添人は親族に限定さ れず、 友人も付添人となりえます。

日本において行われる活動( 外国人患者の日常生活上の世話をする活動 の対価 として給付を受ける 場合 は、報酬を受ける活動に該当しますので、 資格外活動となります( 26号 かっこ 書)。 付 添人の数については、その必要性について個別に判断されます。

注意点

25号・26号ともに、国民健康保険に加入することはできません( 国保6 ⑪、国保規 1②)。

在留変更許可申請は、その制度趣旨からして原則として許可されません。

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