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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
特定活動告示 25号
本邦に相当期間滞在して、
病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動 及び
当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
特定活動告示 26号
前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動( 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
25号・26号ともに、国民健康保険に加入することはできません( 国保6 ⑪、国保規 1②)。
在留変更許可申請は、その制度趣旨からして原則として許可されません。