健康保険法
被扶養者の範囲

健康保険の被扶養者になれるのは、原則として三親等内の親族で、「主として被保険者の収入で生計を維持している」ことが条件です。具体的には、年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)で、同居なら被保険者の収入の半分未満別居なら仕送り額未満など、収入・同居/別居の状況と世帯の生計維持状況で細かく基準が定められています。 

 

目 次

  1. 被扶養者の範囲(総論)
  2. 被扶養者から除かれる者
  3. 直系尊属
  4. 兄弟姉妹
  5. 3親等内の親族

被扶養者の範囲(総論)

 

被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するものまたは外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。(法3条7項)

 

1 被保険者(日雇特例被保険者または日雇特例被保険者であった者を含む)の直系尊属配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの  
  1. 直系尊属
  2. 配偶者
  3. 兄弟姉妹
生計維持    
2 被保険者3親等内の親族1.に掲げる者以外のものであって、その被保険者同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの   3親等内の親族 生計維持 同一世帯
3 被保険者配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの   事実婚の配偶者の父母及び子 生計維持 同一世帯
4 3.の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの   事実婚の配偶者の死後のその父母及び子 生計維持 同一世帯
  • 主としてとは生計依存の程度を示しています従来は専ら被保険者により生計を維持する者原則として被保険者以外より生活の資を得ない者)」という表現でしたのが昭和32年改正で改められたためその程度は緩和されています
  •  「その被保険者により生計を維持するとは、「その生計の基礎を被保険者に置くという意味です。(昭和15年6月26日社発7号、昭和18年4月5日保発905号)※具体的には、「認定基準」により、原則年収130万円未満であるような場合を指します。
  • 同一の世帯に属するとは、「被保険者と住居及び家計を共同にすることをいいます。健康保険における「世帯」とは、住居及び家計を共にする者の集まりという意味です。

 ⇨ 労災保険法の「生計維持」についてはコチラ

 

  • 被扶養者となるためには何らの年齢的制限はない。(昭和24年8月9日保文発1444号)
  • 被扶養者には年齢的制限は原則として設けられていません年齢が16歳以上60歳未満の者については労働年齢に属するため特に被扶養者に該当するか否かの事実を確かめること在学証明書や非課税証明書の提出が求められています。(昭和27年6月23日保文発3533号)

健康保険法の被扶養者から除かれる者

 

  • 後期高齢者医療の被保険者等である者その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、被扶養者とはならない。(法3条7項ただし書)

 

  • 次に掲げる者は、「特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」として被扶養者とはならない。(則37条の3)

 

国内に住所を有していても「被扶養者」から除かれるもの
1 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(入管法)の規定に基づく特定活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動または当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

特定活動「医療滞在

  • 日本において治療などを受けることを目的として訪日する外国人患者など
2 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく特定活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光保養その他これらに類似する活動を行うもの

観光保養を目的とするロングステイビザ

  • 邦貨換算3,000万円以上の預貯金を有する富裕層を対象としたビザ

直系尊属

  • 被保険者直系尊属であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者とされる(同一世帯要件は不要である)。
    (法3条7項1号)
  • 養父母父母に含まれる。(昭和32年9月2日保発123号)

 

  • 直系尊属の例

    •  曾祖父母
    •  祖父母
    •  父母
    •  養父母

 

兄弟姉妹

 

被保険者兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者とされる(同一世帯要件は不要である)。
(法3条7項1号)

  • 配偶者の兄弟姉妹」は、被保険者の「3親等内の親族2親等の姻族)」であり、被扶養者とされるためには、生計維持関係と同一世帯要件の両方の要件が必要とされる

3親等内の親族

 

3親等内の親族であって、被保険者同一の世帯に属し主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者とされる(生計維持関係+同一世帯要件)。(法3条7項2号)

 

3親等内の親族としての例

  •  配偶者の父母1親等の姻族
  •  配偶者の養父母1親等の姻族
  •  子の配偶者1親等の姻族
  •  配偶者の兄弟姉妹2親等の姻族
  •  配偶者の祖父母2親等の姻族
  •  曾孫3親等の血族
  •  3親等の血族
  •  叔父叔母3親等の血族
  •  叔父の配偶者叔母の配偶者3親等の姻族
  •  配偶者の甥3親等の姻族

 

血族とは血縁関係にある人をいい、「姻族とは配偶者の血族と血族の配偶者のことをいいます

被保険者の従兄弟従姉妹)」4親等の親族4親等の血族なので被扶養者にはなりません

被保険者のの子4親等の親族4親等の血族なので被扶養者にはなりません

被保険者の配偶者の父3親等内の親族1親等の姻族であるため、「生計維持同一世帯を必要とします

 

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