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ソリューション行政書士法人
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健康保険の被扶養者になれるのは、原則として三親等内の親族で、「主として被保険者の収入で生計を維持している」ことが条件です。具体的には、年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)で、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満など、収入・同居/別居の状況と世帯の生計維持状況で細かく基準が定められています。
目 次
| 1 | 被保険者(日雇特例被保険者または日雇特例被保険者であった者を含む)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの | + | 生計維持 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 被保険者の3親等内の親族で1.に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの | 3親等内の親族 | + | 生計維持 | + | 同一世帯 | |
| 3 | 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの | 事実婚の配偶者の父母及び子 | + | 生計維持 | + | 同一世帯 | |
| 4 | 3.の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの | 事実婚の配偶者の死後のその父母及び子 | + | 生計維持 | + | 同一世帯 |
| 国内に住所を有していても「被扶養者」から除かれるもの | ||
|---|---|---|
| 1 | 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(入管法)の規定に基づく特定活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動または当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの |
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| 2 | 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく特定活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において「1年」を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの |
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3親等内の親族
3親等内の親族であって、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者とされる(生計維持関係+同一世帯要件)。(法3条7項2号)
3親等内の親族としての例
「血族」とは、血縁関係にある人をいい、「姻族」とは、配偶者の血族と血族の配偶者のことをいいます。
被保険者の「従兄弟(従姉妹)」は、4親等の親族(4親等の血族)なので、被扶養者にはなりません。
被保険者の「甥(姪)の子」は、4親等の親族(4親等の血族)なので、被扶養者にはなりません。
被保険者の「配偶者の父」は、3親等内の親族(1親等の姻族)であるため、「生計維持+同一世帯」を必要とします。
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