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「任意継続被保険者」とは、会社を退職するなどしてそれまで加入していた健康保険の資格を失った人が、個人の希望で引き続き同じ健康保険に加入し続けることができる制度を利用した人のことを指します。
目 次
| 任意継続被保険者の資格取得要件 | |
|---|---|
| 1 | 「適用事業所に使用されなくなった」ため、または「適用除外の規定に該当するに至った」ため一般の被保険者の資格を喪失した者であること |
| 2 | 喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者または共済組合の組合員である被保険者を除く)であったこと |
| 3 | 「船員保険の被保険者」または「後期高齢者医療の被保険者等」ではないこと |
| 4 | 被保険者の資格を喪失した日から20日以内に申し出ること |
| 5 | 初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付したこと |
再就職せずにリタイアするなどの場合には、
国民健康保険の保険料は、「前年度の所得」によって算定されるため、退職した場合、いきなり国民健康保険の被保険者になると、高額な保険料となるのが一般的です(退職時は通常、所得が高いため)。
そこで、いったん「任意継続被保険者」になり、無職期間をはさみ、その後国民健康保険に移行するというルートを取ることによって、急激な保険料の変動を抑制することができます。
任意包括脱退(任意適用事業所の任意適用の取消し)により被保険者資格を喪失した者は、引き続いて任意継続被保険者となることはできない。(法3条1項・4項)
被保険者が任意適用事業所を退職などにより資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることができる。(法3条4項)
「任意適用事業所の事業主」は、認可を受けて、事業所を適用事業所でなくすることができます。ただし、この場合には当該事業所に使用される者の4分の3以上の「同意」が必要です。
事業所が任意包括脱退(任意適用事業所の任意適用の取消し)をすることに同意しておきながら、個人で任意加入しようとすることは不合理であるため、任意継続被保険者となることはできません。
この場合、たとえ任意包括脱退に同意していなくとも任意継続被保険者にはなることはできません。
保険者(全国健康保険協会または健康保険組合)への申出は、被保険者の資格を喪失した日から「20日」以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。(法37条1項)
任意継続被保険者の申請期間を長期にすると、多くの人は申請をせず、保険事故(疾病、負傷など)が発生してはじめて申請をする逆選択が発生することが考えられるため、「20日以内」という短い期間が設定されています。
単に法律の規定を知らなかったということだけでは、「正当の事由」があると認められる場合に当たらないものと解すべきであるため、法律の不知を主張して、20日を経過した後に任意継続被保険者の資格申出をすることはできない。
(昭和36年2月24日最高裁判所第二小法廷健康保険任意継続被保険者資格取得の承認に対する審査棄却決定取消請求事件)
| 判例(昭和36年2月24日最高裁判所第二小法廷健康保険任意継続被保険者資格取得の承認に対する審査棄却決定取消請求事件) |
|---|
| 原判決は、上告人が現実にいわゆる逆選択を行ったとの事実を認定したものではなく、健康保険法20条1項(現行37条1項)がいわゆる任意継続被保険者資格取得の申請期間を10日(現行20日)に限定したのは、いわゆる逆選択を防止せんとする趣旨から出たものであるから、単に法律を知らなかったというだけでは、同条2項(現行1項)の正当の事由があると認められる場合に当らないものと解すべきである、との趣旨を判示したものであって、右判断は正当である。 |
| 任意継続被保険者 | 特例退職被保険者 | |
|---|---|---|
| 申出期限 | 一般被保険者の資格を喪失した日から20日以内 | 年金証書等が到達した日の翌日から3か月以内 |
| 資格取得日 | 一般被保険者の資格喪失日 | 申出受理日 |
| 資格喪失日 |
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