健康保険法
強制被保険者の資格取得

強制被保険者は、適用事業所使用されるに至った日若しくはその使用される事業所適用事業所となった日または法3条1項ただし書の適用除外の規定に該当しなくなった日から、被保険者資格を取得する。(法35条)

 

目 次

  1. 使用されるに至った日
  2. 被保険者資格取得届

使用されるに至った日

 

 

被保険者の資格の取得において「法律上の雇用関係の存在は、使用関係の存在の判断の参考になるにすぎず、報酬の支払、人事管理など事実上の使用関係が必要とされる。(昭和2年2月25日保理983号、昭和3年7月3日保発480号)

 

被保険者資格取得届

強制被保険者の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、「健康保険被保険者資格取得届」を日本年金機構または健康保険組合に提出することによって行う。(則24条1項)

 

  記載事項
1 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする)
2 被保険者の生年月日
3 被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別)
4 被保険者資格の取得区分
5 被保険者の個人番号(全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号または基礎年金番号)
6 資格取得年月日
7 被扶養者の有無
8 被保険者の報酬月額
9 被保険者の住所(当該被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときを除く)
10  事業所名称及び所在地並びに事業主氏名または名称
11 その他保険者等が必要と認める情報
  • 2024改正資格取得届への被保険者の個人番号などの記載義務が法令上明確化されました
  • 2024改正従来健康保険組合における被保険者の資格取得届などには健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは被保険者の住所は記載不要でしたが改正により被保険者の住所の記載が必須化されました

 

日本年金機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(所定の様式によるものに限る)」は、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長経由して提出することができる。(則24条2項)

  • ワンストップサービスにより、全国健康保険協会が管掌する被保険者の資格取得届(すなわち、日本年金機構に提出する資格取得届)は、雇用保険の資格取得届との統一様式により提出するときは、労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長を経由して提出することができます。

被保険者資格取得届被保険者資格喪失届被扶養者届などについては、光ディスクなどにより提出することができる。(則24条4項、則29条3項、則38条3項)

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