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ソリューション行政書士法人
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強制適用事業所に使用される労働者は、健康保険法の要件を満たすと、法律上当然に被保険者資格を取得し、一定の事由に該当すると資格を喪失します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格取得 | 適用事業所に使用された日などに当然取得 |
| 判断基準 | 法律上の契約だけでなく、事実上の使用関係を重視 |
| 資格取得届 | 5日以内に提出 |
| 資格喪失 | 原則として事実発生日の翌日に喪失 |
| 同日得喪 | 同日に他の事業所で資格取得した場合は、その日に喪失 |
| 資格喪失届 | 5日以内に提出 |
目 次
強制被保険者は、次のいずれかの日から被保険者資格を取得します。(健康保険法35条)
資格取得は、事業主の届出や保険者の認定によって生じるものではなく、法律上の要件を満たした日に当然に発生します。
被保険者資格取得届
事業主は、強制被保険者の資格取得があったときは、5日以内に「健康保険被保険者資格取得届」を日本年金機構又は健康保険組合へ提出しなければなりません。(健康保険法施行規則24条1項)
2024年の法改正により、
が法令上明確化されました。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の資格取得届を日本年金機構へ提出する場合は、雇用保険の資格取得届との統一様式を用いることにより、
を経由して提出することができます。(健康保険法施行規則24条2項)
次の届出は、光ディスクその他の電子媒体による提出も認められています(健康保険法施行規則24条4項、29条3項、38条3項)。
強制被保険者の資格喪失
強制被保険者は、次のいずれかに該当した日の翌日に資格を喪失します。(健康保険法36条)
資格喪失日は、原則として事実発生日の翌日です。
例えば、
となります。
資格喪失事由が生じた日に、新たに被保険者資格を取得した場合は、その日に資格を喪失します。
これを同日得喪といいます。
この場合は、
となります。
被保険者資格喪失届
事業主は、資格喪失の事実があった日から5日以内に、「健康保険被保険者資格喪失届」を日本年金機構又は健康保険組合へ提出しなければなりません。(健康保険法施行規則29条1項)
日本年金機構へ提出する資格喪失届は、所轄公共職業安定所長(ハローワーク)を経由して提出することができます。(健康保険法施行規則29条2項)
資格喪失届又は被保険者報酬月額変更届について、
であっても、添付書類は求めないこととされています。(平成31年3月29日年管管発0329第7号)
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