健康保険法
強制被保険者資格の得喪

強制適用事業所に使用される労働者は、健康保険法の要件を満たすと、法律上当然に被保険者資格を取得し、一定の事由に該当すると資格を喪失します。

 

まとめ

項目 内容
資格取得 適用事業所に使用された日などに当然取得
判断基準 法律上の契約だけでなく、事実上の使用関係を重視
資格取得届 5日以内に提出
資格喪失 原則として事実発生日の翌日に喪失
同日得喪 同日に他の事業所で資格取得した場合は、その日に喪失
資格喪失届 5日以内に提出

 

目 次

  1. 強制被保険者の資格取得
  2. 使用されるに至った日
  3. 被保険者資格取得届
  4. 強制被保険者の資格喪失
  5. 被保険者資格喪失届

強制被保険者の資格取得

 

強制被保険者は、次のいずれかの日から被保険者資格を取得します。(健康保険法35条)

資格取得は、事業主の届出や保険者の認定によって生じるものではなく、法律上の要件を満たした日に当然に発生します。

使用されるに至った日

 

「使用されるに至った日」とは、単に雇用契約を締結した日ではありません。

被保険者資格の取得は、

  • 報酬の支払い
  • 勤務実態
  • 人事管理

などを総合的に考慮し、事実上の使用関係があるかどうかによって判断されます。

そのため、「法律上の雇用契約」が存在するだけでは足りず、実際に使用関係が開始していることが必要です。(昭和2年2月25日保理983号、昭和3年7月3日保発480号)

被保険者資格取得届

 

事業主は、強制被保険者の資格取得があったときは、5日以内に「健康保険被保険者資格取得届」を日本年金機構又は健康保険組合へ提出しなければなりません。(健康保険法施行規則24条1項)

 

主な記載事項

  • 被保険者氏名(フリガナ)
  • 生年月日
  • 被保険者の種別
  • 資格取得区分
  • 個人番号(又は基礎年金番号)
  • 資格取得年月日
  • 被扶養者の有無
  • 報酬月額
  • 被保険者住所
  • 事業所の名称・所在地・事業主氏名
  • その他保険者が必要と認める事項

2024年の法改正により、

  • 個人番号等の記載義務
  • 被保険者住所の記載義務

が法令上明確化されました。


ワンストップサービス

全国健康保険協会(協会けんぽ)の資格取得届を日本年金機構へ提出する場合は、雇用保険の資格取得届との統一様式を用いることにより、

  • 労働基準監督署長
  • 公共職業安定所長(ハローワーク)

を経由して提出することができます。(健康保険法施行規則24条2項)


電子媒体による提出

次の届出は、光ディスクその他の電子媒体による提出も認められています(健康保険法施行規則24条4項、29条3項、38条3項)。

  • 被保険者資格取得届
  • 被保険者資格喪失届
  • 被扶養者届

強制被保険者の資格喪失

強制被保険者は、次のいずれかに該当した日の翌日に資格を喪失します。(健康保険法36条)

  • 死亡したとき
  • 使用されなくなったとき(退職など)
  • 適用除外となったとき
  • 任意適用事業所の認可取消しがあったとき

 

原則は「翌日喪失」

資格喪失日は、原則として事実発生日の翌日です。

例えば、

  • 退職日:3月31日
  • 資格喪失日:4月1日

となります。


同日得喪

資格喪失事由が生じた日に、新たに被保険者資格を取得した場合は、その日に資格を喪失します。

これを同日得喪といいます。

 

  • 3月28日にA社を退職
  • 同日にB社へ入社

この場合は、

  • A社の資格は3月28日に喪失
  • B社の資格も3月28日に取得

となります。

被保険者資格喪失届

 

事業主は、資格喪失の事実があった日から5日以内に、「健康保険被保険者資格喪失届」を日本年金機構又は健康保険組合へ提出しなければなりません。(健康保険法施行規則29条1項)


ハローワーク経由の提出

日本年金機構へ提出する資格喪失届は、所轄公共職業安定所長(ハローワーク)を経由して提出することができます。(健康保険法施行規則29条2項)


添付書類の取扱い

資格喪失届又は被保険者報酬月額変更届について、

  • 受付日から60日を超えて遡及する届出
  • 既に届出済みの標準報酬月額を大幅に引き下げる届出

であっても、添付書類は求めないこととされています。(平成31年3月29日年管管発0329第7号)

 

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