健康保険法の適用除外(原則)

健康保険法の適用除外(被保険者とならない者)の原則は、主に短期間の雇用や、事業所の所在地が一定しないなどの理由により、健康保険の加入が困難または不適当とされる人々です。 

適用事業所に使用される者は、原則として、被保険者となるが、次に掲げる適用除外に該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。(法3条1項1号~8号)
  適用除外者 例外的な取扱い
1 船員保険の被保険者 疾病任意継続被保険者
2 臨時に使用される者で日々雇い入れられる者 1か月を超えた場合
3 臨時に使用される者2か月以内の期間を定めて使用される者であって当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの 定めた期間を超えた場合
4 季節的業務に使用される者 当初から継続して4か月を超える場合
5 臨時的事業の事業所に使用される者 当初から継続して6か月を超える場合
6 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
7 国民健康保険組合の事業所に使用される者
8 後期高齢者医療の被保険者等
  • 適用除外2.~5.に該当する者健康保険法の日雇労働者に該当する者で原則として日雇特例被保険者としての適用を受けるために適用除外となります
  • 臨時に使用される者事業所が一定していないため被保険者の資格の得喪など保険料の徴収保険給付などの実施について技術的困難性が高いので原則として日雇特例被保険者として適用が行われ強制被保険者としては適用除外となります本人の希望があったとしても適用から外されます

適用除外③(臨時に使用される者で、2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの)

 

 

臨時に使用される者で2か月以内の期間を定めて使用される者であって当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は、原則として、日雇特例被保険者としての適用を受け強制被保険者としては適用除外となるが、定めた期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、「その超えた日」から強制被保険者となる。(法3条1項2号ロ)

 

2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合とは次の場合をいいます
ただし、2か以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合意しているときは、「2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱います。(令和4年保保発0909第1号・年管管発0909第4号)

    1.  就業規則や雇用契約書その他の書面においてその雇用契約が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されていること
    2.  同一の事業所において同様の雇用契約に基づき使用されている者が契約更新などにより最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること

 

最初の雇用契約の期間が2か月以内であっても、雇用契約の開始時に2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の「開始時」から被保険者資格を取得する。(令和4年保保発0909第1号・年管管発0909第4号)

2か月以内の期間を定めて使用された者であって、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれなかったものについて、契約開始後に契約の更新が見込まれることになった場合、当該契約の「更新が見込まれるに至った日」に被保険者資格を取得する。(令和4年保保発0909第1号・年管管発0909第4号)

  • 契約の更新が見込まれるに至った日労使双方の書面による合意があった日とされています
    (令和4年保保発0909第1号・年管管発0909第4号)

     例えば、1月1日~2月10日までの契約で、1月15日に労使双方が「以後も契約を継続する」と書面により合意した場合、「1月15日」が資格取得日となります。

令和4年10月1日以後、短時間労働者の健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取得基準から、「同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること」(1年以上継続使用要件が撤廃されるため、勤務期間要件については短時間労働者においても本通知に基づく取扱いとなる。(令和4年保保発0909第1号・年管管発0909第4号)

  • 通常の労働者のみならず、「短時間労働者にも適用されます

 

2か月以内の期間を定めて使用される者が、雇入後の負傷により引続き休業したことにより定めた期間を超えた場合であっても、その日から被保険者となる。ただし、将来労務に服することができず、単に健康保険の給付を受けるために使用関係を継続するような場合は除かれる。
(昭和5年8月6日保規344号)

適用除外④(季節的業務に使用される者)

 

季節的業務に使用される者」は、原則として、日雇特例被保険者としての適用を受け強制被保険者としては適用除外となるが、当初から4か月を超えて使用される予定である場合は、「その当初」から強制被保険者となる。(法3条1項4号)

  • 季節的業務としては繭の乾燥清酒葡萄酒の醸造製茶製氷などがあります。(大正15年10月23日保発138号)

 

季節的業務に使用される者」であって、当初は4か月以内で使用されるべき予定であった者は、業務の都合によりたまたま継続して4か月を超えて使用されるに至った場合においても、被保険者とはならない。(昭和9年4月17日保発191号)

  • 雇用保険の短期雇用特例被保険者において4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者がその定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは原則としてその定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得します
    つまり、「雇用保険の短期雇用特例被保険者の場合は4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至ったときは所定の期間を超えた日から資格取得をします

     これに対し、「健康保険の場合は、 業務の都合によりたまたま継続して4か月を超えて使用されるに至った場合においても被保険者とはなりませんここが大きく異なります

適用除外⑧(後期高齢者医療の被保険者等)

後期高齢者医療の被保険者等」は、後期高齢者医療などの適用を受けるので、健康保険の被保険者等ではなくなる。(法3条1項7号)

  • 75歳以上の高齢者各医療保険制度の共同事業として運営されてきた老人保健制度に代わり平成20年4月1日から新たに創設された後期高齢者医療制度に加入をするため健康保険においては適用除外となります

 

 

次のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。(高齢者医療確保法50条)

  1.  後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
  2.  後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
  •  健康保険の被保険者のまま後期高齢者医療の被保険者等となることはありません

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー