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ソリューション行政書士法人
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健康保険法の適用除外(被保険者とならない者)の原則は、主に短期間の雇用や、事業所の所在地が一定しないなどの理由により、健康保険の加入が困難または不適当とされる人々です。
| 適用除外者 | 例外的な取扱い | |
|---|---|---|
| 1 | 船員保険の被保険者 | 疾病任意継続被保険者 |
| 2 | 臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者 | 1か月を超えた場合 |
| 3 | 臨時に使用される者で、2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの | 定めた期間を超えた場合 |
| 4 | 季節的業務に使用される者 | 当初から継続して4か月を超える場合 |
| 5 | 臨時的事業の事業所に使用される者 | 当初から継続して6か月を超える場合 |
| 6 | 事業所で所在地が一定しないものに使用される者 | ― |
| 7 | 国民健康保険組合の事業所に使用される者 | ― |
| 8 | 後期高齢者医療の被保険者等 | ― |
「臨時に使用される者で、2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は、原則として、日雇特例被保険者としての適用を受け、強制被保険者としては適用除外となるが、「定めた期間」を超えて引き続き使用されるに至った場合は、「その超えた日」から強制被保険者となる。(法3条1項2号ロ)
「2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」とは、次の場合をいいます。
ただし、2か以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合意しているときは、「2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱います。(令和4年保保発0909第1号・年管管発0909第4号)
最初の雇用契約の期間が2か月以内であっても、雇用契約の開始時に2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の「開始時」から被保険者資格を取得する。(令和4年保保発0909第1号・年管管発0909第4号)
2か月以内の期間を定めて使用された者であって、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれなかったものについて、契約開始後に契約の更新が見込まれることになった場合、当該契約の「更新が見込まれるに至った日」に被保険者資格を取得する。(令和4年保保発0909第1号・年管管発0909第4号)
令和4年10月1日以後、短時間労働者の健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取得基準から、「同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること」(1年以上継続使用要件)が撤廃されるため、勤務期間要件については短時間労働者においても本通知に基づく取扱いとなる。(令和4年保保発0909第1号・年管管発0909第4号)
2か月以内の期間を定めて使用される者が、雇入後の負傷により引続き休業したことにより、定めた期間を超えた場合であっても、その日から被保険者となる。ただし、将来労務に服することができず、単に健康保険の給付を受けるために使用関係を継続するような場合は除かれる。
(昭和5年8月6日保規344号)
「季節的業務に使用される者」は、原則として、日雇特例被保険者としての適用を受け、強制被保険者としては適用除外となるが、「当初から」4か月を超えて使用される予定である場合は、「その当初」から強制被保険者となる。(法3条1項4号)
「季節的業務に使用される者」であって、当初は4か月以内で使用されるべき予定であった者は、業務の都合により、たまたま継続して4か月を超えて使用されるに至った場合においても、被保険者とはならない。(昭和9年4月17日保発191号)
これに対し、「健康保険」の場合は、 業務の都合により、たまたま継続して4か月を超えて使用されるに至った場合においても、被保険者とはなりません。ここが大きく異なります。
「後期高齢者医療の被保険者等」は、後期高齢者医療などの適用を受けるので、健康保険の被保険者等ではなくなる。(法3条1項7号)
次のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。(高齢者医療確保法50条)
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