健康保険法の適用除外(原則)

健康保険法の適用除外(被保険者とならない者)の原則は、主に短期間の雇用や、事業所の所在地が一定しないなどの理由により、健康保険の加入が困難または不適当とされる人々です。

大事なのは、

適用事業所に使用されていても、一定の者は健康保険の一般被保険者にならない

という点です。 

 

目次

  1. 適用除外者
    1. 臨時に使用される者で2か月以内の期間を定めて使用される者であって当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
    2. 季節的業務に使用される者
    3. 後期高齢者医療の被保険者等
  2. 健康保険法における共済組合の組合員の特例

 

適用除外者

 

適用事業所に使用される者は、原則として、被保険者となるが、次に掲げる適用除外に該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。(法3条1項1号~8号)

 

  適用除外者 例外的な取扱い
1 船員保険の被保険者 疾病任意継続被保険者
2 臨時に使用される者で日々雇い入れられる者 1か月を超えた場合
3 臨時に使用される者2か月以内の期間を定めて使用される者であって当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの 定めた期間を超えた場合
4 季節的業務に使用される者 当初から継続して4か月を超える場合
5 臨時的事業の事業所に使用される者 当初から継続して6か月を超える場合
6 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
7 国民健康保険組合の事業所に使用される者
8 後期高齢者医療の被保険者等

② 日々雇い入れられる者

日雇労働者は、原則として一般の被保険者ではなく、日雇特例被保険者になります。

ただし、

1か月を超えて引き続き使用された場合

その超えた日から一般の被保険者になります。

適用除外③(臨時に使用される者で、2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの)2か月以内の期間雇用者

 

ここが近年の重要改正です。

以前のように単純に「2か月以内なら適用除外」と覚えると危ないです。


原則

2か月以内の期間を定めて使用され、

かつ、

その期間を超えて使用される見込みがない者

は適用除外です。


例外① 最初から更新見込みあり

雇用契約書や就業規則に、

  • 更新する
  • 更新する場合がある

と書かれている場合は、

最初の雇用契約の開始時から被保険者になります。


契約期間

4月1日〜5月31日

契約書に「更新する場合がある」と記載

4月1日から被保険者


例外② 後から更新見込みが生じた

最初は更新見込みがなかったが、途中で労使が更新に合意した場合です。

この場合は、

更新が見込まれるに至った日

から被保険者になります。


契約期間

1月1日〜2月10日

当初は更新なし

1月15日に労使が書面で更新合意

1月15日から被保険者


例外③ 実際に期間を超えた

更新見込みがなかったとしても、定めた期間を超えて引き続き使用された場合は、

その超えた日

から被保険者になります。

適用除外④(季節的業務に使用される者)

 

■ ① 結論(まず一発)

健康保険適用除外④⑤は「当初の見込み」で判断し続ける
健康保険適用除外②③雇用保険は「実際に超えたか」で判断する


■ ② 健康保険

■ 原則(法3条1項4号)

季節的業務に使用される者
強制被保険者から除外


■ ただし例外

最初から4か月超の予定ならOK

その時点から
強制被保険者になる


■ つまり判断基準は

「当初の契約・予定」


■ ③ 超重要ポイント

▼ ケース

  • 当初:4か月以内の予定
  • 実際:結果的に4か月超えた

結論:

❌ 被保険者にならない


■ ⑤ 季節的業務の例

  • 製茶
  • 醸造(酒など)
  • 製氷
  • 繭乾燥

「特定時期しか仕事がないもの」


▼ でも

  1. 季節的雇用者が3箇月契約を結んでいたとします
  2. その後新たに3箇月の契約を結んだ場合新たに契約を結んだところから短期雇用特例被保険者となります

■ 判断基準

実態ベース


■ 比較まとめ(超重要)

項目 健康保険④⑤ 雇用保険
判断基準 当初の予定 実際の雇用
途中延長 無視 反映
4か月超えたる契約を締結したら ならない なる

適用除外⑧(後期高齢者医療の被保険者等)

 

75歳以上の者は、原則として後期高齢者医療制度に入ります。

そのため、健康保険の被保険者にはなりません。


65歳以上75歳未満でも対象になる場合

一定の障害状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者も、後期高齢者医療の被保険者になります。

この場合も健康保険の被保険者ではありません。

 
 

に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者または法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は行われない。(法200条1項)

これは「適用除外」と少し違います。

共済組合の組合員は、健康保険の被保険者にはなります。

ただし、

健康保険法による保険給付は行われない

という扱いです。


なぜか

共済組合が健康保険に代わる給付を行うからです。

そのため、共済組合の給付は健康保険法以上でなければなりません。


保険料も徴収されない

健康保険から給付を受けないため、健康保険料も徴収されません。

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