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ソリューション行政書士法人
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健康保険法の適用除外(被保険者とならない者)の原則は、主に短期間の雇用や、事業所の所在地が一定しないなどの理由により、健康保険の加入が困難または不適当とされる人々です。
大事なのは、
適用事業所に使用されていても、一定の者は健康保険の一般被保険者にならない
という点です。
目次
| 適用除外者 | 例外的な取扱い | |
|---|---|---|
| 1 | 船員保険の被保険者 | 疾病任意継続被保険者 |
| 2 | 臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者 | 1か月を超えた場合 |
| 3 | 臨時に使用される者で、2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの | 定めた期間を超えた場合 |
| 4 | 季節的業務に使用される者 | 当初から継続して4か月を超える場合 |
| 5 | 臨時的事業の事業所に使用される者 | 当初から継続して6か月を超える場合 |
| 6 | 事業所で所在地が一定しないものに使用される者 | ― |
| 7 | 国民健康保険組合の事業所に使用される者 | ― |
| 8 | 後期高齢者医療の被保険者等 | ― |
ここが近年の重要改正です。
以前のように単純に「2か月以内なら適用除外」と覚えると危ないです。
2か月以内の期間を定めて使用され、
かつ、
その期間を超えて使用される見込みがない者
は適用除外です。
雇用契約書や就業規則に、
と書かれている場合は、
最初の雇用契約の開始時から被保険者になります。
契約期間
4月1日〜5月31日
契約書に「更新する場合がある」と記載
↓
4月1日から被保険者
最初は更新見込みがなかったが、途中で労使が更新に合意した場合です。
この場合は、
更新が見込まれるに至った日
から被保険者になります。
契約期間
1月1日〜2月10日
当初は更新なし
1月15日に労使が書面で更新合意
↓
1月15日から被保険者
更新見込みがなかったとしても、定めた期間を超えて引き続き使用された場合は、
その超えた日
から被保険者になります。
健康保険適用除外④⑤は「当初の見込み」で判断し続ける
健康保険適用除外②③雇用保険は「実際に超えたか」で判断する
季節的業務に使用される者
強制被保険者から除外
最初から4か月超の予定ならOK
その時点から
→ 強制被保険者になる
「当初の契約・予定」
結論:
❌ 被保険者にならない
「特定時期しか仕事がないもの」
実態ベース
| 項目 | 健康保険④⑤ | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 判断基準 | 当初の予定 | 実際の雇用 |
| 途中延長 | 無視 | 反映 |
| 4か月超えたる契約を締結したら | ならない | なる |
国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者または法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は、行われない。(法200条1項)
これは「適用除外」と少し違います。
共済組合の組合員は、健康保険の被保険者にはなります。
ただし、
健康保険法による保険給付は行われない
という扱いです。
共済組合が健康保険に代わる給付を行うからです。
そのため、共済組合の給付は健康保険法以上でなければなりません。
健康保険から給付を受けないため、健康保険料も徴収されません。
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