一般の被保険者(強制被保険者)

強制被保険者とは、適用事業所に使用されると認められる者をいい、その者の健康保険加入の意思の有無を問わず強制的に被保険者となる。

 

目 次

  1. 法人の役員など
  2. 試みの使用期間中の者
  3. 外国人

法人の役員など

 

  • 法人の理事監事取締役代表社員及び無限責任社員など法人の代表者または業務執行者で、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。なお、法人ではない社団または組合の総裁会長及び組合及び組合長などその団体の理事の地位にある者、または地方公共団体の業務執行者についても同様に取扱われる。(昭和24年7月28日保発74号)
  • 個人事業所の事業主法人に使用される者」には該当しないため、被保険者とはならない

 

区分 立場 労働基準法 労災保険法 雇用保険法 健康保険法 厚生年金保険法
法人 代表取締役 適用除外

適用除外(特別加入)

適用除外 適用 適用
法人 兼務役員 適用 適用 適用 適用 適用
個人事業主 (個人事業主) 適用除外 適用除外(特別加入) 適用除外 適用除外(国保) 適用除外(国年)

労働法と異なり代表取締役、「法人に使用される者とし資格を取得します

 

  業務上 業務外
労働者 労災保険 健康保険
個人事業主 労災保険(特別加入)、国民健康保険 国民健康保険
法人の代表者 労災保険(特別加入)、健康保険(法人の役員特例) 健康保険

試みの使用期間中の者

試に使用される者については、雇入の当初より被保険者とする。(昭和13年10月22日社庶229号)

  • 試用期間経過後に被保険者となるのではありません

外国人

 適法に就労する外国人に対しては、短時間就労者も含めて日本人と同様の取扱いとなる。(平成4年3月31日保険発38号・庁文発1244号)

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