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ソリューション行政書士法人
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強制被保険者とは、適用事業所に使用されると認められる者をいい、その者の健康保険加入の意思の有無を問わず、強制的に被保険者となる。
目 次
労働法と異なり、代表取締役も、「法人に使用される者」として資格を取得します。
健康保険法では、
法人の役員であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は被保険者になる
とされています。
対象となる例
などです。
健康保険は
「法人に使用されているか」
を重視します。
法人は法律上、役員個人とは別人格です。
そのため、
は別の存在として扱われます。
したがって、
代表取締役であっても
法人から報酬を受けていれば
「法人に使用される者」
として健康保険の被保険者になります。
ここがよく問われます。
| 事業形態 | 被保険者になれるか |
|---|---|
| 法人の社長 | ○ 被保険者になる |
| 個人事業主 | × 被保険者にならない |
なぜなら
個人事業主は
自分で自分を雇用する
ことができないからです。
法人格がなくても
次のような団体の代表者も同様です。
など
報酬を受けていれば
被保険者となります。
参照 法人の役員の特例
役員は被保険者になりますが、
役員としての業務が原因で病気・ケガをした場合は、原則として健康保険の保険給付は行われません。
これは、役員は労働者ではなく、労災保険の対象ともならないため、役員としての業務上災害について健康保険を適用しないという考え方によるものです(法53条の2)。
被保険者数が5人未満の適用事業所では、
役員が行う業務が
その法人の従業員が従事する業務と同一である場合
には、その業務に起因する疾病・負傷・死亡について、
傷病手当金を含め健康保険の保険給付を受けることができます。
つまり、
| 適用事業所 | 従業員と同じ業務を行う役員 | 保険給付 |
|---|---|---|
| 被保険者5人未満 | ○ | ○ 保険給付あり |
| 被保険者5人以上 | ○ | × 保険給付なし(原則) |
| 業務上 | 業務外 | |
|---|---|---|
| 労働者 | 労災保険 | 健康保険 |
| 個人事業主 | 労災保険(特別加入)、国民健康保険 | 国民健康保険 |
| 法人の代表者 | 労災保険(特別加入)、健康保険(法人の役員特例) | 健康保険 |
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