2025-12-29
国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者または法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は、行われない。(法200条1項)
共済組合の給付の種類及び程度は、「健康保険法」の給付の種類及び程度以上であることを要する。(法200条2項)
- 共済組合の組合員である場合には、健康保険の保険給付をなさないこととしたのは、共済組合が健康保険事業の実質上の代行をなし得るものと認められるからです。代行するものである以上、その給付の種類及び程度は健康保険のそれ以上でなくてはなりません。
厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、またはその運営に関する指示をすることができる。(法201条)
共済組合の組合員に関する特例により保険給付を受けない者に関しては、保険料は徴収されない。(法202条)
- 共済組合の組合員は、健康保険の被保険者になりますが、共済組合の規定の適用を受けるため、健康保険からの保険給付は行われません。もちろん保険料も徴収されません。
- 厚生労働大臣は、「報告を徴する」だけでなく、「運営に関する指示」もすることができます。
