健康保険法の任意適用事業所

  1. 法定17業種であって、常時5人未満の従業員を使用する個人経営の事業所、
  2. 法定17業種以外個人経営の事業所(使用従業員数は問わない)が、任意適用事業所となる。(法3条3項)

 

目 次

  1. 任意適用の認可
  2. 外国公館の日本人職員
  3. 擬制
  4. 任意適用の取消し
適用事業者

任意適用の認可

  •  適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣認可を受けて、当該任意適用事業所を適用事業所とすることができる。(法31条1項)
  •  認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者被保険者となるべき者に限るの2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。(法31条2項)
各保険制度の加入・手続等の比較表
項目 労災保険法 雇用保険法 健康保険法 厚生年金保険法
加入の同意

不要

(労働者が費用を負担しないため)

労働者の2分の1以上 被保険者となるべき者の2分の1以上
手続 事業主の申請
厚生労働大臣の認可
加入時期 厚生労働大臣の認可があった日に保険関係成立 厚生労働大臣の認可があった日から適用事業所
申請義務 労働者の過半数が加入を希望するとき 労働者の2分の1以上が加入を希望するとき なし なし

健康保険・厚生年金保険では、従業員の希望があっても加入申請義務はない。

 

任意適用の認可があったときは、「任意加入に同意しなかった者を含めて」 、当該事業所に使用されるすべての者が被保険者となります

2分の1以上の同意が必要ですので例えば従業員5人の場合、「3人以上の同意が必要となります雇用保険法と同様です)。

外国公館の日本人職員

  •  外国公館任意適用の認可を申請したときは、その外国公館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格得喪届の提出など事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされること条件として、任意適用が認められる。これにより、使用する日本人並びに派遣国官吏または武官にあらざる外国人は被保険者として取り扱うこととされている。(昭和30年7月25日発保123号の2)

擬制

  •  強制適用の事業所が、強制適用の事業所でなくなった場合は、そのまま任意適用事業所の認可があったものとみなされる。(法32条)
    • 例えば、事業内容の変更による非適用業種へ変更となった場合や従業員が減少した場合などが考えられます。
    • 自動的に」、すなわち、「任意加入の申請を行うことなく任意適用の認可があったものとみなされます

任意適用の取消し

  •  任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣認可を受けて、当該事業所適用事業所でなくすることができる。(法33条1項)
  •     当該認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所使用される者保険者である者に限る4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。(法33条2項)
  •  認可の申請は、「健康保険任意適用取消申請書」を日本年金機構または地方厚生局長など提出することによって行うものとする。健康保険任意適用取消申請書には、被保険者の4分の3以上同意を得たことを証する書類添付しなければならない。(則22条)
  •     任意適用の取消しの認可があった場合には、取消しに同意しなかった者を含めて資格を喪失する。(法36条4号)

 

各保険制度の脱退に関する比較表
項目 労災保険法 雇用保険法 健康保険法 厚生年金保険法
脱退の同意 労働者の過半数 労働者の4分の3以上
手続 事業主の申請
厚生労働大臣の認可
要件
  • 保険関係成立後1年以上経過
  • 特別保険料徴収期間を経過
脱退義務 厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係消滅 厚生労働大臣の認可があった日の翌日から適用任意加入事業所でなくなる

取消しに同意しなかった者も資格を喪失します

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