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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
任意適用の認可
次の2つが必要です。
例えば
従業員5人
↓3人以上の同意
要件クリア
同意だけではダメです。
認可が必要です。
任意加入
↓
2分の1以上
を覚える。
ここがよく問われます。
例えば
従業員10人
賛成
6人
反対
4人
認可された場合
↓
6人だけ加入
ではありません。
10人全員が被保険者
になります。
2分の1以上の同意
↓
加入は全員
健康保険と雇用保険の比較
健康保険
雇用保険
この部分は似ています。
重要論点です。
例えば
個人経営の行政書士事務所
従業員6人
↓
強制適用
その後
従業員4人
↓
本来は非適用
この場合
自動的に健康保険から脱退
ではありません。
任意適用の認可があったものとみなす
つまり 申請しなくても
任意適用事業所になります。
強制適用でなくなった
↓
自動的に任意適用へ移行
加入よりも要件が厳しいです。
超重要
加入
↓
2分の1以上
脱退
↓
4分の3以上
入るのは簡単
出るのは難しい
ここも頻出です。
例えば
被保険者20人
賛成
16人
反対
4人
取消し認可
↓
16人だけ脱退
ではない
20人全員が資格喪失
反対者も喪失します。
| 各保険制度の加入・手続等の比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 労災保険法 | 雇用保険法 | 健康保険法 | 厚生年金保険法 |
| 加入の同意 | 不要 (労働者が費用を負担しないため) | 労働者の「2分の1」以上 | 被保険者となるべき者の「2分の1」以上 | |
| 手続 | 事業主の申請 厚生労働大臣の認可 | |||
| 加入時期 | 厚生労働大臣の認可があった日に保険関係成立 | 厚生労働大臣の認可があった日から適用事業所 | ||
| 申請義務 | 労働者の過半数が加入を希望するとき | 労働者の2分の1以上が加入を希望するとき | なし | なし |
※ 健康保険・厚生年金保険では、従業員の希望があっても加入申請義務はない。
任意適用の認可があったときは、「任意加入に同意しなかった者を含めて」 、当該事業所に使用されるすべての者が被保険者となります。
2分の1以上の同意が必要ですので、例えば、従業員「5人」の場合、「3人」以上の同意が必要となります(雇用保険法と同様です)。
| 各保険制度の脱退に関する比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 労災保険法 | 雇用保険法 | 健康保険法 | 厚生年金保険法 |
| 脱退の同意 | 労働者の過半数 | 労働者の「4分の3」以上 | ||
| 手続 | 事業主の申請 厚生労働大臣の認可 | |||
| 要件 |
| ― | ||
| 脱退義務 | 厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係消滅 | 厚生労働大臣の認可があった日の翌日から適用任意加入事業所でなくなる | ||
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