健康保険法の強制適用事業所

適用事業所とは

健康保険の加入義務がある事業所

をいいます。

健康保険法における強制適用事業所とは、法律により自動的に健康保険・厚生年金保険の適用対象となる事業所です。事業主や従業員の意思にかかわらず、要件を満たせば加入義務が発生します。 

 

「法人は原則すべて強制適用」

「個人事業所は法定17業種+5人以上」

をまず押さえることが重要です。

 

目 次

  1. 強制適用事業所
  2. 適用業種(法定17業種)
  3. 非適用事業
適用事業者
  1. 強制適用事業所 本ページ

強制適用事業所

強制適用となるのは次の2つです。

 

① 法人の事業所

法人であれば、

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 一般社団法人
  • 医療法人
  • 行政書士法人
  • 学校法人

などは

従業員が1人でもいれば強制適用


行政書士法人

従業員1名

強制適用

 


② 個人事業所

個人経営の場合は

 

法定17業種 かつ

 

常時5人以上

で強制適用になります。


 

覚えるべき表

事業所 人数 適用
法人 1人以上 強制適用
個人・17業種 5人以上 強制適用
個人・17業種 5人未満 任意適用
個人・17業種以外 人数不問 任意適用

適用業種(法定17業種)

 

健康保険における適用業種法定17業種)は次の通りである。(法3条3項)

 

 

1

物の製造加工選別包装修理または解体の事業

2

土木建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業

3 鉱物の採掘または採取の事業
4 電気または動力の発生、伝導または供給の事業
5 被扶養者への任意給付
6 貨物積卸しの事業
7 焼却、清掃またはと殺の事業
8 物の販売または配給の事業
9 金融または保険の事業
10 物の保管または賃貸の事業
11 媒介周旋の事業
12 集金案内または広告の事業
13 教育研究または調査の事業
14 疾病の治療、助産その他医療の事業
15 通信または報道の事業
16 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
17 弁護士公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律または会計に係る業務を行う事業

新たに出現した業種については、できるだけ法定17業種に含めるなどの対応が図られています(例えば、IT関係などについては、「通信または報道の事業」と解釈されています)。

 

非適用事業所

農林水産業

  • 農業
  • 林業
  • 漁業

など


理美容業

  • 理髪店
  • 美容院
  • エステ

接客娯楽業

  • 旅館
  • ホテル
  • 飲食店
  • 料理店

興行業

  • 映画館
  • 劇場

宗教業

  • 神社
  • 寺院
  • 教会

これらは

法定17業種ではありません。

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