健康保険法の強制適用事業所

健康保険法における強制適用事業所とは、法律により自動的に健康保険・厚生年金保険の適用対象となる事業所です。事業主や従業員の意思にかかわらず、要件を満たせば加入義務が発生します。 

 

目 次

  1. 強制適用事業所
  2. 適用業種(法定17業種)
  3. 非適用事業
適用事業者
  1. 強制適用事業所 本ページ

強制適用事業所

適用事業所」とは、次のいずれかに該当する事業所をいう。(法3条3項)

 

1

適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの

2

国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

事業所の形態 業種 常時使用する従業員数 適用区分
国・地方公共団体・法人 人数不問 強制適用
個人経営 法定17業種 常時5人以上
常時5人未満 任意適用
法定17業種以外 人数不問

従業員が5人未満の場合には社員の移動率が非常に高く雇用されていることの証拠名簿などが不十分でありまた就業規則なども作成されていないことが多いため適用事業所からは除かれています

適用業種(法定17業種)

健康保険における適用業種法定17業種)は次の通りである。(法3条3項)

 

1

物の製造加工選別包装修理または解体の事業

2

土木建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業

3 鉱物の採掘または採取の事業
4 電気または動力の発生、伝導または供給の事業
5 被扶養者への任意給付
6 貨物積卸しの事業
7 焼却、清掃またはと殺の事業
8 物の販売または配給の事業
9 金融または保険の事業
10 物の保管または賃貸の事業
11 媒介周旋の事業
12 集金案内または広告の事業
13 教育研究または調査の事業
14 疾病の治療、助産その他医療の事業
15 通信または報道の事業
16 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
17 弁護士公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律または会計に係る業務を行う事業

新たに出現した業種については、できるだけ法定17業種に含めるなどの対応が図られています(例えば、IT関係などについては、「通信または報道の事業」と解釈されています)。

非適用事業所

農林畜水産業第1次産業)、サービス業理髪店美容店エステティックサロンなどの理容美容業旅館料理店飲食店などの接客娯楽業映画の製作または映写演劇その他興行の事業)、宗教業神社寺院など)は、法定17業種に該当しない非適用業種である。
(令和4年9月9日保保発0909第1号、年管管発0909第4号)

 

農林畜水産業(第1次産業)

季節によって仕事量が変動し、雇用関係が不安定であることや、家族経営が多いことから、企業と同様に組織化された事業所と見なすのが難しい

サービス業

個人経営の小規模な事業所が多く、雇用形態も多様で流動性が高いため、画一的な強制適用にはなじまない
(美容院・理髪店、旅館、料理店・飲食店・映画館など)

宗教業 宗教上の活動は労働の対価として報酬を支払うという概念に当てはまりにくい

弁護士公認会計士のほか公証人司法書士土地家屋調査士行政書士海事代理士税理士社会保険労務士沖縄弁護士外国法事務弁護士弁理士法律・会計に係る行政手続などを扱う士業については令和4年10月1日から適用事業とされています。(令1条)

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