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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
健康保険の加入義務がある事業所
をいいます。
健康保険法における強制適用事業所とは、法律により自動的に健康保険・厚生年金保険の適用対象となる事業所です。事業主や従業員の意思にかかわらず、要件を満たせば加入義務が発生します。
「法人は原則すべて強制適用」
「個人事業所は法定17業種+5人以上」
をまず押さえることが重要です。
目 次
| 1 | 物の製造、加工、選別、包装、修理または解体の事業 |
|---|---|
| 2 | 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業 |
| 3 | 鉱物の採掘または採取の事業 |
| 4 | 電気または動力の発生、伝導または供給の事業 |
| 5 | 被扶養者への任意給付 |
| 6 | 貨物積卸しの事業 |
| 7 | 焼却、清掃またはと殺の事業 |
| 8 | 物の販売または配給の事業 |
| 9 | 金融または保険の事業 |
| 10 | 物の保管または賃貸の事業 |
| 11 | 媒介周旋の事業 |
| 12 | 集金、案内または広告の事業 |
| 13 | 教育、研究または調査の事業 |
| 14 | 疾病の治療、助産その他医療の事業 |
| 15 | 通信または報道の事業 |
| 16 | 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 |
| 17 | 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律または会計に係る業務を行う事業 |
新たに出現した業種については、できるだけ法定17業種に含めるなどの対応が図られています(例えば、IT関係などについては、「通信または報道の事業」と解釈されています)。
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