特例退職被保険者

「特定健康保険組合」の組合員である被保険者であった者であって、改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の特例退職被保険者となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。(附則3条1項)

資格の喪失

特例退職被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(3.に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。(附則3条6項、法38条)

1 改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき。 翌日
2 保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると特定健康保険組合が認めたときを除く)。 翌日
3 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 その日 
4 特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、特定健康保険組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。 翌日
  • 特例退職被保険者は、任意継続被保険者と異なり2年間限定ではなく、後期高齢者医療制度が始まる75歳になるまで利用でき、また、国民健康保険と異なり被扶養者も利用できます。

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