任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(4.から6.までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。(法38条)

1 任意継続被保険者となった日から起算して「2年」を経過したとき。
2 死亡したとき。
3 保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)。
4 強制被保険者となったとき(再就職や適用除外不該当となったようなケース)。
5 船員保険の被保険者となったとき(船員として再就職したようなケース)。
6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。(75歳に達したようなケース)。
7 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

法38条7号の申出は、被保険者等記号・番号または個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。(則42条の2)

  • 2022改正これまでは、任意継続被保険者の資格喪失事由は1.~6.だけでした。つまり、7.がなく、任意継続被保険者の任意脱退を認めていませんでした。 改正により、令和4年1月から「任意脱退」が認められることになりました。
  • 例えば、1月1日に任意脱退の希望の申出が受理された場合、
     「その申出が受理された日の属する月の末日の翌日」
     =「その申出が受理された日の属する月の翌月1日」
     =2月1日
     に資格を喪失することになります。(表現に惑わされないようにしてください)
  • 1.において、なぜ「2年間」なのかというと、任意継続加入制度は暫定的な保護制度であり、この期間を長期間にすると、逆選択が生じ、保険財政を危うくするおそれがあるからです。なお、この期間は、6か月→1年→2年と延長されてきました。
  • 保険料の滞納については、「初回」は、そもそも任意継続被保険者にならなかったものとみなされます。

     納付期日は「その月の10日」とされているため、「2回目以後」に滞納があった場合には、原則として、「その月の11日」に資格を喪失します。

    • 保険料を納付しなかった場合、「納付期日」の翌日に資格を喪失します。

  • 任意継続被保険者の資格を取得するためには、継続して2か月以上一般の被保険者であることが必要なため、「保険料の納付を忘れたために資格を喪失した」場合において、納付忘れを理由に再度申請を行っても、任意継続被保険者の資格を取得することはできません。

  • 「死亡した日の翌日」に資格を喪失します。

  • 任意継続被保険者が強制被保険者となったときは、「その日」に資格を喪失します。「その日の翌日」ではありません。

  • 任意継続被保険者が、健康保険の適用を受けない会社に勤務している場合、その会社が「任意適用」の認可を受けたときは、強制被保険者となるため、「その日」に資格を喪失します。「その日の翌日」ではありません。

  • 任意継続被保険者は、「後期高齢者医療の被保険者等」となった「その日」に資格を喪失します。「その日の翌日」ではありません。

  • 例えば、2月15日に資格喪失の申出が受理された場合は、3月1日が資格喪失日となるため、2月分の保険料納付は必要となります。(令和3年11月10日事務連絡・問21)

  • 申出のあった日が保険料納付期日の10日より前(上記スライド図では、4月8日)であり、当該月の保険料が納付期日までに納付されなかった場合、法38条3号(保険料を納付期日までに納付しなかったとき)の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日(4月11日)に資格を喪失することとなります。(令和3年11月10日事務連絡・問22)

  • 保険料の「前納」を行った任意継続被保険者についても、任意の資格喪失は可能です。

     また、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを「還付」することとしており、任意の資格喪失をした場合にも、同様の取扱いとなっています。(令51条、令和3年11月10日事務連絡・問23)

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