観光・保養目的で長期滞在 (ロングステイ) するには

 一定の国の富裕層を対象として、日本で観光・保養のために滞在する外国人に対し、在留資格「特定活動」40号が付与されます。  在留期間については、最初に許可される期間は6月ですが、在留期間更新申請を することで最長1年間の滞在が可能です。また40号に「同行する配偶者」(40号と日本国内での住居地を同じくして観光等の活動を行うこと)も「特定活動」41号によって在留が認められます。

(注)親に中長期在留資格を与えられうる数少ない在留資格の1つです。
(注)子の同伴は認めません。
(注)41号は、必ずしも40号と同時に入国する必要はありませんが、40号より先に入国することは認められません

 

目次

  1. 要件・認められる活動
  2. 申請手続における代理人
  3. 医療滞在(特定活動告示第25号)との比較
  4. 必要書類

特定活動40号【ロングステイ】
要件・認められる活動

 

要件① 特定活動告示別表第9に定められた国の国民で、一般旅券を有する満18歳以上の者 日本国が査証相互免除協定を締結している国のうち、特定活動告示別表第9に 挙げられている国(地域)の国民(市民)が対象となります。
「親」に中長期在留資格を与えられる例外的制度の1つです。
要件② 預貯金を日本円にして3,000万円以上有すること

申請人に同行し、本邦で住居地を同じくする配偶者が同時に申請する場合、夫妻の合算が可能です。夫妻がそれぞれ別々に40号により滞在する場合には、合算して日本円6,000万円以上の預貯金を有することが必要です。

要件③ 死亡し、負傷し、または疾病に罹患した場合における保険に加入していること   死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入(滞在予定期間をカバーするもの)

民間医療保険の加入証書及び約款の写しの提出が必要
※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

認められる活動 本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
資格外活動 40号・41号には原則として認められない

申請手続における代理人

 

1 原則:在留資格認定証明書交付申請には代理人が必要

 

外国人が日本に入国するために在留資格認定証明書交付申請(入管7の2、入管規6の2)(COE申請)を行う場合、通常は日本側の代理人が申請します。

在留資格「特定活動」の場合、代理人になれる人は出入国管理及び難民認定法施行規則別表第4で次のように定められています。

  • 外国人が所属する機関の職員

  • 外国人を雇用する者

  • 法務大臣が告示で定める者

さらに、「法務大臣が告示で定める者」は特定活動代理人告示で具体的に定められています。

 


 

2 問題:特定活動40号・41号には代理人の定めがない

 

 

しかし、特定活動告示40号・41号については

  • 代理人として申請できる者

  • 代理人の告示規定

定められていません

つまり、日本側の代理人がCOE申請を行う制度が用意されていないという状態です。

 


 

3 そのため取られる実務上の方法

 

この場合、通常のCOE申請ではなく、次の方法が使われます。

 

 

方法① 直接ビザ申請(在外公館)

外国人本人が自国の日本大使館・領事館で直接ビザ申請を行います。

 

流れ

  1. 在外公館で「特定活動査証」を申請

  2. 査証(ビザ)が発給される

  3. 日本入国時に特定活動40号または41号の在留資格が付与される

※ただしCOEがないため審査は厳格になります。

 


 

方法② 短期滞在で入国してから変更

もう一つの方法です。

流れ

  1. 「短期滞在」で来日

  2. 日本滞在中に特定活動40号・41号のCOE申請を本人または取次者が行う

  3. COEが交付されたら

  4. 「短期滞在」→「特定活動40号・41号」へ在留資格変更許可申請


 

4 ポイント(重要)

特定活動40号・41号は

  • COE申請の代理人制度がない

  • そのため通常の就労ビザのような申請ができない

結果として次のどちらかになります。

① 在外公館で直接ビザ申請
② 短期滞在で入国してから変更

また、COEなしのビザ申請は審査が厳しいという特徴があります。

医療滞在(特定活動告示第25号)との比較

 

告示 特定活動 活動内容 相違点 共通点
入院 期間
25 医療滞在

本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

本邦の病院または診療所に「入院すること」が条件 在留期間が通算して1年を超えて更新許可がされうる

国民健康保険への加入はできないこととされています(国民健康保険法施行規則1②③
健康保険の「被扶養者」となることもできません(健康保険法第3条第7項ただし書健康保険法施行規則37条の3①②

 ⇨ 健康保険法の被扶養者から除かれる者

40   観光・保養 18歳以上の者が、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養 その他これらに類似する活動 入院に限定されません 在留期間の更新をしても通算で1年未満

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