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ソリューション行政書士法人
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離職後1年の基本手当の受給期間内に、妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない(不妊治療を含む)状態が 30 日以上続いた 場合は、受給期間を延長することができます。 |
目 次
1 | 妊娠 | 産前6週間以内に限らず、本人が、妊娠のために職業に就き得ない旨を申し出た場合には、受給期間の延長が行われる。 |
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2 | 出産 | 出産は妊娠4か月以上(1か月は28日として計算する。したがって、4か月以上というのは 85日以上のことである)の分娩とし、生産、死産、早産を問わない。 出産は本人の出産に限られる 。出産のため職業に就くことができないと認められる期間は、通常は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日以後出産の日の翌日から8 週間を経過する日までの間である。 |
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3 | 育児 | 育児とは、3歳未満の乳幼児の育児とし、申請者が社会通念上やむを得ないと認められる理由により親族(民法725条に規定する親族、すなわち、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう)にあたる3歳未満の乳幼児を預かり、育児を行う場合にも、受給期間の延長を認めることとして差し支えない。 |
原則として1年間の受給期間は 90日+14週間 延長される。
受給期間は 100日間 延長される。
その加算された期間が4年を超えるときは4年とされる。(法20条1項かっこ書)
「離職前から」引き続き傷病のため職業に就くことができない場合で傷病期間が240日間あり、150日目に離職した場合
ア | 引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間 |
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イ | 加算された期間が4年に満たない場合は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から、当該受給期間の最後の日までの間 |