継続事業(一括有期事業を含む)の納付額

継続事業(一括有期事業を含む)の納付額は、原則として、確定保険料と概算保険料を精算する「年度更新」の手続きで決まります

 

目次

  1. 継続事業(一括有期事業を含む)の納付額
    1. 端数処理
  2. 賃金総額の見込額の特例

継続事業(一括有期事業を含む)の納付額

申告書に書き込む納付額

 

概算保険料の額は、原則として、その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて得た額である。(法15条1項1号)

 

概算保険料の額 賃金総額の見込額)×(一般保険料率
1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て   1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て
  •  労働保険料の計算において、賃金総額または特別加入保険料算定基礎額の総額1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。(法15条1項)
  •  労働保険料の額1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律2条)
    • 端数処理の考え方は確定保険料においても同様です

左側に賃金総額(の見込額)を記入し(1)、保険料率を乗じた結果を右側(2)に記入します。

 単位をみればわかるように賃金総額の見込額を記入する欄には1,000円未満は書くことができない書式になっています千円未満切捨てなので)。

賃金総額の見込額の特例

 

当該保険年度の賃金総額保険料算定基礎額の見込額が、前年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合には、その前年度の賃金総額を当年度の保険料算定基礎額として当該年度の概算保険料を計算する。(法15条1項1号、則24条1項)

 

概算保険料の額 前年度の賃金総額)×(一般保険料率
1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て   1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て
  • 保険料算定基礎額とは賃金総額第1種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額の総額第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額の総額または第3種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額の総額をいいますざっくりと賃金総額と理解してください。(則11条2号)
  •  徴収法の理念は効率的な運営にありますから賃金総額の見込額に大きな変動50%未満や200%超の変動がないのであれば、「前年度の賃金総額をそのまま利用することができます
  • 賃金総額見込額の特例に係る「直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額」には、保険年度中に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度に現実には支払われていない賃金や未払の賃金も賃金総額に含まれる
    (昭和24年10月5日基災収5178号)
    • 例えば、令和A年3月20日締切り4月5日支払の月額賃金は、令和A年度(4月~翌年3月)中に現実には支払われていませんが、令和A年度の算定基礎額となる賃金総額に含まれます

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