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ソリューション行政書士法人
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継続事業(一括有期事業を含む)の納付額は、原則として、確定保険料と概算保険料を精算する「年度更新」の手続きで決まります。
「概算保険料=見込額×料率」
↓
「ただし見込額が前年の50%~200%なら前年賃金総額を使える」
↓
「200%超になったら増加概算保険料の論点につながる」
という流れで覚えると整理しやすいです。
目次
継続事業(一括有期事業を含む)の納付額
申告書に書き込む「納付額」
労働保険料は、年度開始時点では実際の賃金総額がまだ確定していません。
そこで、
「今年はこれくらい賃金を払うだろう」
という見込みで計算します。
計算式は非常にシンプルです。
概算保険料=賃金総額の見込額 × 一般保険料率
例えば
の場合
50,000,000 × 15/1000
=750,000円
これが概算保険料になります。
まず賃金総額は
1,000円未満切捨て
です。
例
50,123,456円
↓
50,123,000円
として計算します。
計算後の保険料は
1円未満切捨て
です。
例
750,123.89円
↓
750,123円
覚え方
| 項目 | 端数処理 |
|---|---|
| 賃金総額 | 1,000円未満切捨て |
| 保険料 | 1円未満切捨て |
左側に賃金総額(の見込額)を記入し(1)、保険料率を乗じた結果を右側(2)に記入します。
単位をみればわかるように、賃金総額(の見込額)を記入する欄には1,000円未満は書くことができない書式になっています(千円未満切捨てなので)。
ここが重要です。
本来は
「今年の賃金見込額」
を使います。
しかし毎年細かく見積もるのは大変です。
そこで法律は
大きな変動がなければ前年の数字をそのまま使ってよい
としています。
今年の見込額が
前年の賃金総額の
50%以上200%以下
である場合
です。
数式で書くと
前年賃金総額 × 50%
以上
前年賃金総額 × 200%
以下
前年賃金総額
4,000万円
だったとします。
今年見込額
3,000万円
3,000万円 ÷ 4,000万円
=75%
↓
50%以上200%以下
↓
特例適用可
↓
前年の4,000万円で計算してよい
今年見込額
7,000万円
7,000万円 ÷ 4,000万円
=175%
↓
特例適用可
↓
前年の4,000万円を使う
今年見込額
9,000万円
9,000万円 ÷ 4,000万円
=225%
↓
200%超
↓
特例適用不可
↓
実際の見込額9,000万円で計算
今年見込額
1,500万円
1,500万円 ÷ 4,000万円
=37.5%
↓
50%未満
↓
特例適用不可
↓
実際の見込額1,500万円で計算
徴収法は
保険料徴収をできるだけ簡単にする
ことを重視しています。
そのため、
前年とそれほど変わらないなら
わざわざ見込額を計算しなくても
前年の賃金総額を使えば十分
という考えです。
ここが引っかかりやすいところです。
特例は
50%以上200%以下
なら前年額を使える制度。
一方、
200%超
になった場合の話でした。
つまり
| 賃金総額の変動 | 取扱い |
|---|---|
| 50%未満 | 実際の見込額で概算保険料計算 |
| 50%以上200%以下 | 前年賃金総額を使用可能 |
| 200%超 | 実際の見込額で計算 |
| 申告後に200%超かつ差額13万円以上 | 増加概算保険料発生 |
という流れになります。
最後の通達部分も重要です。
例えば
の給与があるとします。
令和A年度
(4月1日~翌年3月31日)
の最後に働いた3月分給与は、
実際の支払日は翌年度の4月5日です。
しかし、
その賃金は令和A年度の労働に対する対価なので、
令和A年度の賃金総額に含める
ことになります。
つまり、
実際に支払った日ではなく、その年度に支払うことが確定している賃金かどうか
で判断します。
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