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ソリューション行政書士法人
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高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して「1年」を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。(法37条の4第5項)
高年齢受給資格者は、失業していることについての認定を受けようとするときは、失業していることについての認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給資格者証を添えて(当該高年齢受給資格者が高年齢受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。(則22条1項、則65条の5)
賃金日額の最低限度額 | 賃金日額の最高限度額 | 適用 | |
---|---|---|---|
30歳未満 | 一律 | もっとも低額 |
|
30歳以上45歳未満 |
| ||
45歳以上60歳未満 | もっとも高額 |
| |
60歳以上65歳未満 |
賃金日額 | 135,000円 × 6 / 180 = 4,500円 < 「30歳未満」の者の賃金日額の上限(14,000円(仮)) |
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給付率 | 80%(「30歳未満」の者) |
基本手当日額 | 4,500円 × 80% = 3,600円 |
給付日数 | 50日(算定基礎期間1年以上) |
高年齢求職者給付金 | 3,600円 × 50日 = 180,000円 |
賃金日額 | 390,000円 × 6 / 180 = 13,000円 < 「30歳未満」の者の賃金日額の上限(14,000円(仮)) |
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給付率 | 80%(「30歳未満」の者) |
基本手当日額 | 13,000円 × 80% = 6,500円 |
給付日数 | 30日(算定基礎期間1年未満) |
高年齢求職者給付金 | 6,500円 × 30日 = 195,000円 |
2026改正 賃金日額(29歳以下)と給付率