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高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職して「失業の状態」にあ るときに支給されます。

 

目 次

  1. 受給手続
  2. 支給額
  3. 賃金日額の算定(最高限度額の適用)
高年齢求職者給付金、特例一時金
 

受給手続

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上失業していることについての認定を受けなければならない。(法37条の4第5項)

  • 高年齢求職者給付金の支給を受ける場合であっても求職の申込み必要です
  • 高年齢求職者給付金一時金で支給されるため失業の認定及び支給は1回限りです。

高年齢受給資格者は、失業していることについての認定を受けようとするときは、失業していることについて認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給資格者証を添えて(当該高年齢受給資格者が高年齢受給資格通知交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。(則22条1項、則65条の5)

 

支給額

高年齢求職者給付金の額は、原則として、次の通りである。(法37条の4第1項)
  算定基礎期間 高年齢求職者給付金の額
1 1年以上 基本手当日額50日
2 1年未満 基本手当日額30日

ただし、失業の認定のあった日から受給期限の最後の日までの日数が原則の日数30日または50日に満たない場合には、当該失業の認定のあった日から受給期限の最後の日までの日数分の基本手当に相当する額となる。(法37条の4第1項かっこ書)

  • 原則として基本手当日額の30日または50日分ですが受給期限日まで10日しかなければ10日分しか支給されません

賃金日額の算定(最高限度額の適用)

2026改正 高年齢受給資格者の賃金日額が、受給資格に係る離職の日において「30歳未満」の受給資格者について定められた賃金日額の上限額14,510円を超えるときは、その額を賃金日額とする。(法37条の4第2項、令和7年厚労告201号)

  • 給付率についても、30歳未満の受給資格者のものを用いて判断します。

 

  賃金日額の最低限度額 賃金日額の最高限度額 適用
30歳未満 一律 もっとも低額
  • 65歳以上の特例受給資格者に係る特例一時金」の賃金日額の上限
  • 高年齢求職者一時金」の賃金日額の上限
30歳以上45歳未満  
  • 育児休業給付金」などの休業開始時賃金日額の上限
45歳以上60歳未満 もっとも高額
  • 介護休業給付金」などの休業開始時賃金日額の上限
60歳以上65歳未満    

 

年齢:65歳 20年勤務
月給:13万5,000円の場合の
支給額

賃金日額 135,000円 × 6   /   180 = 4,500円 < 「30歳未満」の者の賃金日額の上限(14,000円(仮))
給付率 80%(「30歳未満」の者)
基本手当日額 4,500円 × 80% = 3,600円
給付日数 50日(算定基礎期間1年以上)
高年齢求職者給付金 3,600円 × 50日 = 180,000円

 

年齢:65歳 9カ月勤務
月給:39万円の場合の
支給額

賃金日額 390,000円 × 6   /   180 = 13,000円 < 「30歳未満」の者の賃金日額の上限(14,000円(仮))
給付率 80%(「30歳未満」の者)
基本手当日額 13,000円 × 80% = 6,500円
給付日数 30日(算定基礎期間1年未満)
高年齢求職者給付金 6,500円 × 30日 = 195,000円
 

 

2026改正 賃金日額29歳以下と給付率

  •  3,014円以上5,340円未満→100分の80
  •  5,340円以上13,140円以下→100分の80~100分の50
  •  13,140円超14,510円以下→100分の50
  •  14,510円(上限額)超→7,255円(基本手当日額の上限額)

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