2025-09-20
- 「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
- 「労働の意思」とは、就職しようとする積極的な意思をいう。
- 「労働の能力」とは、労働(雇用労働)に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る精神的・肉体的及び環境上の能力をいう。
- 「職業に就くことができない状態」とは、公共職業安定所が受給資格者の求職の申込みに応じて最大の努力をしたが、就職させることができず、また、本人の努力によっても就職できない状態をいう。
| 定義 | |
|---|---|
| 離職 | 被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 |
| 失業 | 被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 |
| 労働の意思 | 就職しようとする積極的な意思をいう。
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| 労働の能力 | 労働(雇用労働)に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る精神的・肉体的及び環境上の能力をいう。 |
| 職業に就くことができない状態 | 公共職業安定所が受給資格者の求職の申込みに応じて最大の努力をしたが、就職させることができず、又、本人の努力によっても就職できない状態をいう。 |
- 内職、自営及び任意的な就労などの非雇用労働へ就くことのみを希望している者は、労働の意思を有する者として扱うことはできない。ただし、求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては、その者が自営の準備に専念するものではなく、安定所の職業紹介に応じられる場合には、労働の意思を有する者と扱うことが可能である。
- 自営業の開業に先行する準備行為であって事務所の設営など開業に向けた継続的性質を有するものを開始した場合は、原則として、自営の準備に専念しているものと取り扱う。一方で、事業許可取得のための申請手続、事務所賃借のための契約手続などの諸手続(当該諸手続のための書類の作成などの事実行為を含む)を行っているに過ぎないような場合は、その行為が求職活動の継続と両立しないようなものでないかどうかについて、個別具体的な事情を勘案して判断する。
- 求職条件として短時間就労のみを希望する者については、雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り労働の意思を有するものとして扱う。なお、自己の都合により退職し、短時間労働者に該当する被保険者となるような求職条件のみを希望する受給資格者については、妊娠、出産、育児、老病者の看護その他家事または家業の手伝い、加齢などによる当人の肉体的能力の減退などが退職の原因となっていることが比較的多いので、このことに十分留意の上、慎重な判断を行う。
- 公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行うのはもちろんのこと、受給資格者自らも積極的に求職活動を行っている場合に労働の意思ありとされます。
