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ソリューション行政書士法人

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健康診断

健康診断の種類

(則43条~則48条、則50条の2他)

  健康診断の種類 対象労働者 実施時期
一般健康診断 雇入れ時の健康診断(則43条)

常時使用する労働者

  • 臨時に使用される労働者は含まれない

雇い入れるとき

  • 医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、省略することができる
    (則43条ただし書)
  • 雇い入れるとき」とは雇入れの直前または直後
    (昭和33年2月13日基発90号)
定期健康診断 常時使用される労働者のうち、特定業務従事者以外のものである。(則44条1項) 事業者は、常時使用する労働者特定業務従事者を除く)に対し、1年以内ごとに1回定期に、所定の項目について医師による健康診断(定期健康診断)を行わなければならない。(則44条1項)
特定業務従事者の健康診断 特定業務に常時従事する労働者 当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回
胸部エックス線検査及び喀痰検査は、1年以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断

派遣前の健康診断

  • 本邦外の地域6か月以上派遣しようとするとき

帰国後の健康診断

  • 本邦外の地域6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く
特殊健康診断 有害業務従事中の健康診断

有害な業務令22条1項で定めるもの」に従事する労働者
(法66条2項前段)

  • 有機溶剤、特定化学物質、鉛、高圧室内作業、放射線業務など、
「雇入れ時に」「配置換え時に」定期に実施
有害業務従事後の健康診断

有害な業務で令22条2項で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているもの(法66条2項後段)

  • 発がん性や健康障害のおそれのある特定化学物質等(ベンジジン塩、クロム酸、ニッケル化合物、石綿など)
定期に実施
歯科医師によるの健康診断

塩酸硝酸硫酸亜硫酸フッ化水素黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物ガス蒸気または粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者

  • 虫歯や歯周病疾患を診査するものではありません
    化学物質による健康への影響の調査と労働衛生管理が目的
雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回定期(法66条3項、令22条3項、則48条)
その他の健康診断 臨時健康診断
  • 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき事業者に対し、臨時健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。(法66条4項)
  •  都道府県労働局長による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。(則49条)
労働者指定医師による健康診断
  • 労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない。(法66条5項)
  • ただし、事業者の指定した医師または歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師などの行う健康診断を受けその結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。(法66条5項ただし書)

自発的健康診断

  • 深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者が事後措置などを講ずることを義務づけるものです。
深夜業に従事する労働者であって、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6か月間を平均して1か月当たり4回以上深夜業に従事した者(法66条の2、則50条の2 ただし、当該健康診断を受けた日から3か月を経過したときは、この限りでない。(則50条の3)

リスクアセスメント対象物健康診断(則577条の2第3項・4項)

  • リスクアセスメント対象物を製造しまたは取り扱う業務に係る
   

健康診断受診時の賃金支払と費用負担

 

  労働時間 (賃金支払) 費用負担 備考
安全衛生教育 労働時間 事業者負担 臨時に使用する労働者を含むすべての労働者に対して実施
一般健康診断 労使協議して定める
労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。(昭和47年9月18日基発602号)
事業者負担
(昭和47年9月18日基発602号)
 
特殊健康診断 労働時間
当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならない。(昭和47年9月18日基発602号)
リスクアセスメント対象物健康診断 労働時間 事業者負担  
長時間労働者への面接指導 労使協議して定める
労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。(平成18年2月24日基発0224003号)
事業者負担
(平成18年2月24日基発0224003号)
 
研究開発業務従事者に対する面接指導 労働時間
当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならない。(平成30年12月28日基発1228第16号、平成31年3月29日基発0329第2号)
事業者負担
(平成30年12月28日基発1228第16号、平成31年3月29日基発0329第2号)
 
高度プロフェッショナル制度対象者に対する面接指導 健康管理時間
(平成30年12月28日基発1228第16号、平成31年3月29日基発0329第2号)
ストレスチェックに基づく面接指導 労使協議をして定める
労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、ストレスチェック及び面接指導を受けるのに要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。(平成27年5月1日基発0501第3号)
事業者負担
(平成27年5月1日基発0501第3号)
 

短時間労働者に対する健康診断

一般健康診断を行うべき常時使用する短時間労働者」とは、次の1.及び2.いずれの要件をも満たす者であることとする。(平成26年7月24日基発0724第2号)

1 右のいずれかの者であること。 期間の定めのない労働契約により使用される者であること
期間の定めのある労働契約により使用される者であって、右のいずれかの者であること。 当該契約の契約期間が1年(特定業務従事者にあっては6か月)以上である者
契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている
2 その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること 4分の3未満であっても、1.の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましい

健康診断の検査項目

 

  雇入れ時の健康診断   定期健康診断

(則44条1項)  

特定業務従事者

(則45条1項)

海外派遣労働者の健康診断
(平成12年労告120号)
1

既往歴及び業務歴の調査

2

自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3

身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4

胸部エックス線検査

胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
  1年以内ごとに1回、定期に行えば足りる。  
5

血圧の測定

6

貧血検査 (赤血球数、血色素量)

7

肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

8

血中脂質検査(LDL コレステロール、HDL コレステロール、血清トリグリセライド)

9

血糖検査

10

尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

11 

心電図検査(安静時心電図検査)

12   右の項目のうち、医師が必要と認めるもの 腹部画像検査
13   血液中の尿酸の量の検査
14   B型肝炎ウイルス抗体検査
15   ABO式及びRh式の血液型検査(派遣前に限る
16   糞便塗抹検査(帰国後に限る

省略できる検査項目

 

  • 雇入れ時の健康診断海外派遣労働者の健康診断有害業務従事中の健康診断を受けた者については、その健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた健康診断の項目に相当する項目を省略できる。(則44条3項)
    • 35歳の者であっても省略できる
  • 海外派遣労働者の健康診断において雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、有害業務従事中の健康診断を受けた者については、その健康診断の実施の日から6か月間に限り、その者が受けた健康診断の項目に相当する項目を省略できる。(則45条の2第3項)

 

次の項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる
​(則44条2項、則45条の2第4項、平成22年厚労告25号)

検査項目 定期健康診断での省略 特定業務従事者の健康診断での省略 海外派遣労働者の健康診断での省略

身長の検査

20歳以上の者

貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図

  • 40歳未満の者(35歳の者を除く
  •  40歳未満の者(35歳の者を除く
  •  前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者
省略することができない

血糖検査貧血検査などを省略する場合の判断一律な省略ではなく経時的な変化や自他覚症状を勘案するなどにより個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場においてのみ可能ですしたがって医師ではない者が一律に省略の判断を行うことなどはできません。(平成29年8月4日基発0804第4号)

腹囲の検査
  1.  40歳未満の者(35歳の者を除く
  2.  妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
  3.  BMIが20未満である者
  4.  自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)
省略することができない
胸部エックス線検査 40歳未満の者(20歳25歳30歳及び35歳の者を除く)で、次のいずれにも該当しないもの
  •  (結核に係る定期の健康診断の受診が義務づけられている)学校、病院、診療所、介護老人保健施設などの施設における業務に従事する者
  •  常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理1のもの、または常時粉じん作業に従事させたことのある労働者のうち、じん肺管理区分が管理2のもの
省略することができない
喀痰検査
  •  胸部エックス線検査によって病変の発見されない
  •  胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
  •  胸部エックス線検査を省略できる者
  •  胸部エックス線検査によって病変の発見されない
  •  胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

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