品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
健康診断の種類 | 対象労働者 | 実施時期 | |
一般健康診断 | 雇入れ時の健康診断(則43条) | 常時使用する労働者
| 雇い入れるとき
|
定期健康診断 | 常時使用される労働者のうち、特定業務従事者以外のものである。(則44条1項) | 事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断(定期健康診断)を行わなければならない。(則44条1項) | |
特定業務従事者の健康診断 | 特定業務に常時従事する労働者 | 当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回 (胸部エックス線検査及び喀痰検査は、1年以内ごとに1回) | |
海外派遣労働者の健康診断 | 派遣前の健康診断
| ||
帰国後の健康診断
| |||
特殊健康診断 | 有害業務従事中の健康診断 | 「有害な業務で、令22条1項で定めるもの」に従事する労働者
| 「雇入れ時に」「配置換え時に」「定期に」実施 |
有害業務従事後の健康診断 | 「有害な業務で、令22条2項で定めるもの」に従事させたことのある労働者で、現に使用しているもの(法66条2項後段)
| 「定期に」実施 | |
歯科医師によるの健康診断 | 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
| 雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後「6か月」以内ごとに1回、定期に(法66条3項、令22条3項、則48条) | |
その他の健康診断 | 臨時健康診断 |
| |
労働者指定医師による健康診断 |
| ||
自発的健康診断
| 深夜業に従事する労働者であって、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6か月間を平均して1か月当たり4回以上深夜業に従事した者(法66条の2、則50条の2) | ただし、当該健康診断を受けた日から3か月を経過したときは、この限りでない。(則50条の3) | |
リスクアセスメント対象物健康診断(則577条の2第3項・4項)
|
労働時間 (賃金支払) | 費用負担 | 備考 | |
---|---|---|---|
安全衛生教育 | 労働時間 | 事業者負担 | 臨時に使用する労働者を含むすべての労働者に対して実施 |
一般健康診断 | 労使協議して定める 労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。(昭和47年9月18日基発602号) | 事業者負担 (昭和47年9月18日基発602号) | |
特殊健康診断 | 労働時間 当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならない。(昭和47年9月18日基発602号) | ||
リスクアセスメント対象物健康診断 | 労働時間 | 事業者負担 | |
長時間労働者への面接指導 | 労使協議して定める 労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。(平成18年2月24日基発0224003号) | 事業者負担 (平成18年2月24日基発0224003号) | |
研究開発業務従事者に対する面接指導 | 労働時間 当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならない。(平成30年12月28日基発1228第16号、平成31年3月29日基発0329第2号) | 事業者負担 (平成30年12月28日基発1228第16号、平成31年3月29日基発0329第2号) | |
高度プロフェッショナル制度対象者に対する面接指導 | 健康管理時間 (平成30年12月28日基発1228第16号、平成31年3月29日基発0329第2号) | ||
ストレスチェックに基づく面接指導 | 労使協議をして定める 労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、ストレスチェック及び面接指導を受けるのに要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。(平成27年5月1日基発0501第3号) | 事業者負担 (平成27年5月1日基発0501第3号) |
雇入れ時の健康診断 | 定期健康診断 (則44条1項) | 特定業務従事者 (則45条1項) | 海外派遣労働者の健康診断 (平成12年労告120号) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 既往歴及び業務歴の調査 | ||||
2 | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ||||
3 | 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 | ||||
4 | 胸部エックス線検査 | 胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査 | |||
1年以内ごとに1回、定期に行えば足りる。 | |||||
5 | 血圧の測定 | ||||
6 | 貧血検査 (赤血球数、血色素量) | ||||
7 | 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) | ||||
8 | 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDL コレステロール、血清トリグリセライド) | ||||
9 | 血糖検査 | ||||
10 | 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) | ||||
11 | 心電図検査(安静時心電図検査) | ||||
12 | 右の項目のうち、医師が必要と認めるもの | 腹部画像検査 | |||
13 | 血液中の尿酸の量の検査 | ||||
14 | B型肝炎ウイルス抗体検査 | ||||
15 | ABO式及びRh式の血液型検査(派遣前に限る) | ||||
16 | 糞便塗抹検査(帰国後に限る) |