日雇労働被保険者資格取得手当

「日雇労働被保険者資格取得手当」とは、日雇労働者が雇用保険の「日雇労働被保険者」として新しく資格を取得したときに支給される一時金で、基礎日額の40%が支払われるものです。

 

目 次

  1. 日雇労働被保険者資格取得手当
    1. 資格取得届
届出、失業等給付の種類

日雇労働被保険者資格取得手当

  • 日雇労働被保険者は、日雇労働被保険者となるための区域要件のいずれかに該当するに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届管轄公共職業安定所長提出しなければならない。(則71条1項)
    • 管轄公共職業安定所とは、その者の住所または居所を管轄する公共職業安定所のことをいいます。(則1条5項1号かっこ書)
    • 手続きは、「日雇労働被保険者自身が行います。「事業主が手続きをするのではありません

資格取得届

 

一般被保険者 事業主が 翌月10日まで 事業所の所在地 を管轄する公共職業安定所長に提出
マルチ高年齢被保険者 本人が 10日以内 その者の住所又は居所 を管轄する公共職業安定所長に提出
日雇労働被保険者

本人が

5日以内 その者の住所又は居所 を管轄する公共職業安定所長に提出

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