日雇労働被保険者資格取得手当

「日雇労働被保険者資格取得手当」とは、日雇労働者が雇用保険の「日雇労働被保険者」として新しく資格を取得したときに支給される一時金で、基礎日額の40%が支払われるものです。

 

目 次

  1. 日雇労働被保険者資格取得手当
    1. 資格取得届

日雇労働被保険者資格取得手当

 

日雇労働者が雇用保険の日雇労働被保険者となるためには、本人が資格取得の届出を行う必要があります。

一般の雇用保険では、事業主が資格取得届を提出しますが、日雇労働被保険者制度では、本人が届出を行う点が大きな特徴です。


届出をする人

資格取得届を提出するのは、

日雇労働被保険者本人 です。

事業主ではありません。

これは、日雇労働者は短期間で複数の事業所を渡り歩いて働くことが多く、その都度事業主が資格取得手続を行う制度ではないためです。


いつまでに提出するのか

日雇労働被保険者となるための区域要件に該当した日から、

5日以内

に提出しなければなりません。

 

具体例

4月1日に区域要件に該当した場合は、

4月6日までに資格取得届を提出します。

届出が遅れると、その後の保険給付に影響することがあるため、速やかな手続が必要です。


どこへ提出するのか

提出先は、

住所又は居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) です。

ここでいう「管轄公共職業安定所」とは、

勤務先を管轄するハローワークではなく、

本人の住所又は居所を管轄するハローワークをいいます。


一般被保険者との違い

項目 一般被保険者 日雇労働被保険者
資格取得届を提出する人 事業主 本人
提出先 事業所を管轄するハローワーク 本人の住所・居所を管轄するハローワーク
提出期限 雇入れ日の翌月10日まで 区域要件に該当した日から5日以内

なぜ本人が届け出るのか

日雇労働者は、1日単位や短期間で複数の事業所に雇用されることが一般的です。

そのため、一般の雇用保険のように事業主ごとに資格取得届を提出する仕組みではなく、

本人が一度資格取得届を提出し、その後は雇用されるたびに雇用保険印紙の貼付などにより保険関係を管理する仕組みとなっています。

資格取得届

 

一般被保険者 事業主が 翌月10日まで 事業所の所在地 を管轄する公共職業安定所長に提出
マルチ高年齢被保険者 本人が 10日以内 その者の住所又は居所 を管轄する公共職業安定所長に提出
日雇労働被保険者

本人が

5日以内 その者の住所又は居所 を管轄する公共職業安定所長に提出

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー