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ソリューション行政書士法人
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不法残留(オーバーステイ)等している外国人は、収容令書による収容の上、退去強制手続がとられ、日本から強制送還されることになっています。
また、強制送還後、5年間(事情によっては10年間)は日本に入国することはできません。
10年間になる場合→過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがある者(リピーター)の上陸拒否期間は,退去強制された日から10年
なお,法令(日本国又は日本国以外)に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や
麻薬,大麻,あへん,覚醒剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,
日本に上陸することができません。(上陸拒否期間に定めはありません)
退去強制令書が発付されると,入国警備官は,退去強制を受ける外国人に退去強制令書を示して,速やかにその外国人を送還しなければなりません。
また,「被退去強制者」(退去強制令書の発付を受けた外国人)を直ちに我が国から送還することができないときは,送還可能のときまで,その者を入国者収容所,地方出入国在留管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができるとされています。
被退去強制者を送還する先は,その者の国籍又は市民権の属する国が原則ですが,国籍国等に送還することができないときは,
本人の希望により,
1. 我が国に入国する直前に居住していた国
2. 我が国に入国する前に居住していたことのある国
3. 我が国に向けて船舶等に乗った港の属する国
4. 出生地の属する国
5. 出生時にその出生地の属していた国
6. その他の国
のいずれかに送還されることとなります。
しかし,本人が①から⑥までのいずれかの国への送還を希望しても,相手国が受入れを認めなければ,送還することはできません。
なお,送還先の国には,政治的意見等を理由にその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の属する国 ( 難民条約第33条第1項(いわゆる,ノン・ルフールマンの原則)に規定する領域 ) を含まないものとされています。
(法務大臣が我が国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除きます)
① 自費出国
自費出国が可能な被退去強制者については,極力その努力を促し,帰国用航空券又は帰国費用の工面ができないため送還が困難となっている者,あるいは,特に人道的配慮から早期送還が必要不可欠と思料される者等についてのみ,③国費送還の措置を執り,円滑な送還に努めることとしております。
② 運送業者の負担による送還
対象となるのは,
③ 国費送還
不法残留している外国人が、
①帰国を希望して自ら地方出入国在留管理局に出頭した場合
②入国審査官から退去強制事由に該当すると認定される前に速やかに本邦から出国する意思を表明した場合(令和6年6月10日施行)
5つの要件を満たすことを条件に、収容令書により収容されることなく出国することができます。出国命令により出国したときは、日本に入国できない期間は1年間となります
次のいずれにも該当する必要があります。
1. ア又はイのいずれかを満たすこと
ア 違反調査の開始前に速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したものであること
イ 違反調査の開始後、入国審査官による認定通知書を受ける前に入国審査官又は入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明したこと
2. 違反が不法残留のみであること。
3. 窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと。
4. これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと。
5. 速やかに出国することが確実であること。
出国命令を受けて出国した者の上陸拒否期間
出国命令を受けて日本から出国した者は、上記1.アの場合は、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。
また、上記1.イの場合は、短期滞在の在留資格で入国しようとするときは、原則として出国した日から5年間は日本に入国できません。それ以外の在留資格で入国しようとするときは、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。
上陸拒否期間
過去に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は、 一定期間、我が国に上陸することはできません。上陸拒否期間は下記のとおりです。
① 退去強制された者で、その退去の日前に退去強制されたり、出国命令を受けて 出国したことがないもの
退去強制された日から 5年
② 退去強制された者で、その退去の日前に退去強制されたり、出国命令を受けて 出国したことがあるもの
退去強制された日から 10年
③ 出国命令により出国した場合
出国した日から 1年
④ 日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられ た場合等
無期限