退職時の証明

退職時証明書・解雇理由証明書

労働者が、退職の場合において、証明書を請求したとき、使用者は、遅滞なく、「退職時証明書」を交付しなければならない。(法22条1項)

(平成11年3月31日基発169号)
退職時の証明を求める回数については制限はありません。


使用者は、労働者が、解雇予告がされた日から退職の日までの間において、「解雇理由証明書」を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。
法22条2項)

 

名称 解雇理由証明書法22条2項) 退職証明書(法22条1項)
時系列 ⇓ 解雇予告日 退職日 ⇓ 退職日の翌日⇨2年間で時効にかかる⇦
公布義務

請求があれば遅滞なく交付

即時解雇の場合解雇理由証明書の交付義務はありませんが労働者は退職時証明書として解雇理由の記載を請求することでその交付を受けることができます
平成15年10月22日基発1022001号)

請求があれば遅滞なく交付
労働者から請求がある場合法定記載事項 解雇理由
  1. 使用期間
  2. 業務の種類
  3. その事業における地位
  4. 賃金
  5. 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
備考 請求されない事項は記載できない法22条3項)
使用者は、労働者の死亡または退職場合において、権利者の請求があったとき、争いがある部分を除き、7日以内賃金を支払い積立金保証金貯蓄金その他名称のいかんを問わず労働者権利に属する金品を返還しなければならない。(法23条1項)

賃金または金品に関して争いがある」場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い又は返還しなければならない(法23条2項)

7日以内

労働基準法本則施行規則において7日以内とされているのは
法23条金品の返還則47条1項2項障害補償遺族補償及び葬祭料です

 

法23条   
  1. 使用者は、労働者の死亡または退職場合において、権利者の請求があったとき、争いがある部分を除き、7日以内賃金を支払い積立金保証金貯蓄金その他名称のいかんを問わず労働者権利に属する金品を返還しなければならない
  2. 賃金または金品に関して争いがある」場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い又は返還しなければならない
則47条
  1. 障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおった後身体障害の等級が決定した日から7日以内にこれを行わなければならない。
  2. 遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から7日以内にこれを行い又は支払わなければならない。

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