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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
名称 | 解雇理由証明書(法22条2項) | 退職証明書(法22条1項) | ||
時系列 | ⇓ 解雇予告日 | 退職日 ⇓ | ⇓退職日の翌日⇨2年間で時効にかかる⇦ | |
公布義務 | 請求があれば遅滞なく交付 即時解雇の場合、「解雇理由証明書」の交付義務はありませんが、労働者は「退職時証明書」として解雇理由の記載を請求することで、その交付を受けることができます | 請求があれば遅滞なく交付 | ||
労働者から請求がある場合の法定記載事項 | 解雇理由 |
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備考 | 請求されない事項は記載できない(法22条3項) |