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雇用保険二事業、費用の負担、不服申立て、雑則、罰則 

事業主に対する罰則

2026改正事業主が次のいずれかに該当するときは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられる。(法83条1項)

1 法7条(被保険者に関する届出)の規定に違反して届出をせず、または偽りの届出をした場合
2 法73条(確認請求に対する不利益取扱いの禁止)の規定に違反した場合
3 法76条1項(報告等)の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、または文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
4 法76条3項または4項(証明書の交付)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
5

法79条1項(立入検査)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、または同項の規定による検査を拒み妨げ若しくは忌避した場合

  • 2026改正労働保険事務組合が上記のいずれか(2.を除く)に該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者または代理人、使用人その他の従業者についても、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられる。(法84条)

被保険者等に対する罰則

2026改正被保険者受給資格者等教育訓練給付金支給対象者または未支給の失業等給付等の支給を請求するその他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、6か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられる。(法85条)

1 法44条(日雇労働被保険者手帳の交付)の規定に違反して偽りその他不正の行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
2 法77条(報告等)の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、または出頭しなかった場合
3 法79条1項(立入検査)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、または同項の規定による検査を拒み妨げ若しくは忌避した場合
  • 2026改正労働保険事務組合が上記のいずれか(2.を除く)に該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者または代理人、使用人その他の従業者についても、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられる。(法84条)

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